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【建築法規小ネタ】なぜこんな名前?「建築基準法の一部を改正する法律」とは?法律を改正する法律の正体

法改正の資料や国土交通省のホームページで、「建築基準法の一部を改正する法律」という名前を見たことはありませんか?
初見だと、「法律を改正する法律って何?」・「建築基準法とは別の法律なの?」と混乱しがちな表現です。しかし、これは法制実務ではごく普通の書き方です。

そもそも、建築基準法そのものを書き換えるには、「改正するための法律」を別で作る必要があります
たとえば、第○条の文言を変更する・新しい条文を追加する・一部を削除する。といった改正を行う場合、その変更内容を定めた法律を国会で成立させます。
その法律の正式名称が、「建築基準法の一部を改正する法律」です。

つまり、これは“建築基準法そのもの”ではなく、「建築基準法をどう修正するか」を書いた法律ということになります。

最近では、「○○法等の一部を改正する法律」のように、他の法律とまとめて改正されるケースもあります。
その中に建築基準法が含まれていることもあり、初見だと「え、建築基準法の改正じゃないの?」と感じるかもしれません。
たとえば、「刑法等の一部を改正する法律」のようなタイトルを見ると、建築とは無関係に見えますが、実際には関連法令として建築基準法の条文改正が含まれていることがあります。
法律実務では、関連する複数の法律をまとめて改正することがあるためです。
一般の人からすると、「ホームページの記載ミスでは?」と思ってしまいそうですが、これも法制実務上は普通に行われている手法だったりします。

改正内容は元の法律に『溶け込む』


実務上は、この「改正する法律」が公布・施行されることで、元の建築基準法の条文に内容が反映されます。こうした方式は、法制実務では「溶け込み方式」と呼ばれています。
そのため、改正後に法令検索を見ると、「建築基準法の一部を改正する法律」という題名は前面には出てこず、修正後の建築基準法だけが載っていることが一般的です。
(ちなみに、「一部を改正する法律」となっているのは、法律全体を書き換えるわけではなく、一部分だけを修正するケースが多いためです。もし全面的に作り直す場合は、「全部改正」という表現が使われることもあります。)

一見すると不思議なタイトルですが、実際には「どの法律を、どう修正するか」を明確にするための、とても合理的な命名だったりします。

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