確認申請を提出した際、「告示番号だけでなく、年号まで入れてください」と指摘されたことはありませんか?
たとえば、「建設省告示第1458号」ではなく、「平成12年建設省告示第1458号」のように、年号込みでの記載を求められるケースです。
「番号まで書いているのに、なぜ?」と思うかもしれませんが、実はこれには実務上の理由があります。
まず、国の告示番号は毎年リセットされます。つまり、「第○号」という番号は毎年最初から振り直されるため、別の年に同じ番号の告示が存在します。
(ちなみに、ここでいう「毎年」は“年度”ではなく、“年”です。実はこの違い、告示を作成する実務側では重要だったりします。)
そのため、「告示第1458号」だけでは、どの年の告示なのか特定できない場合があります。
告示番号だけでは特定できないことがある
さらに、国土交通省は建築関係だけでなく、道路、河川、港湾、都市計画、航空など、非常に多くの分野を所管しています。
当然、それぞれの分野で大量の告示が出されているため、単に「国土交通省告示第○号」とだけ書かれていても、どの告示なのか確認に少し手間がかかります。実際には数分程度の作業かもしれませんが、確認審査ではこうした積み重ねも意外と大きかったりします。
特に建築基準法関係では、構造方法・防火設備・仕様規定など、告示を法的根拠として記載する場面が多くあります。
確認審査では、「どの規定に適合しているか」を明確にする必要があるため、審査側としては、できるだけ正確に告示を特定したいわけです。しかし、「告示第○号」だけの記載だと、「この番号はどの年の告示か」を調べ直す必要が出てきます。そのため、補正や質疑につながることがあります。
ちなみに、古い告示で「建設省告示」と書かれているのは、2001年(平成13年)の中央省庁再編前は、現在の国土交通省が「建設省」という名称だったためです。そのため、現在でも実務では、「平成12年建設省告示第○号」のような表現が普通に使われています。
細かい部分に見えますが、確認申請では「法的根拠を正確に特定できるか」が重要です。補正を減らす意味でも、告示番号だけでなく、年号まで含めて記載しておくとスムーズかもしれません。
