
曳家って建物を動かすだけなのに、確認申請とか認定申請は必要なの?
同じ敷地内と他の敷地で扱いはどう変わるの?
既存不適格の建物はそのまま移転できるの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
移転は建築基準法上の建築行為に該当し、原則として確認申請が必要となる
同一敷地内と他の敷地では扱いが異なり、他敷地への移転は原則として現行基準が適用される
他の敷地への移転であっても、認定を受けることで既存不適格建築物のまま移転できる



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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曳家による移転とは?建築基準法上の位置づけ
移転は既存建築物を解体せず移動する行為
建築基準法上の「建築」に該当するため、確認申請の対象となる
引用:曳家って何? | 一般社団法人 日本曳家協会 | 曳家技術を未来へと継承



壊さずに動かすだけでも建築行為になるの?
リフォームとは違う扱いなの?



建築基準法では、既存の建築物を解体せずに移動する行為を「移転」としています
この移転は、法第2条に規定される建築行為に含まれるため、原則として確認申請が必要になります
つまり、単に動かすだけであっても、法的には新たな建築行為として扱われる点に注意が必要です
同一敷地と他敷地でどう違う?認定と既存遡及のポイント
同一敷地内の移転は既存不適格のまま移動可能
他敷地への移転は既存遡及するため現行基準が適用される
ただし、認定を受けることで既存不適格建築物のまま移転できる



同じ敷地ならそのまま移動できるの?
他の土地に移すと全部やり直しになるの?



同一敷地内の移転については、既存不適格部分を現行基準に適合させる必要はなく、そのまま移動することが可能です
一方で、他の敷地へ移転する場合は、原則として現行基準への適合が求められます
ただし、特定行政庁が安全性や環境への影響に支障がないと認める場合には、既存不適格建築物のまま移転することが可能です
どんなときに認定申請が必要?他敷地移転のポイント
同一敷地内の移転であれば認定申請は不要
他の敷地への移転は原則として現行基準が適用される
既存不適格のまま移転したい場合は認定申請が必要となる
認定は特定行政庁が支障なしと判断した場合に限り認められる
引用:愛知県 移転の認定基準 愛知県では、移転に関する認定基準が定められており、既存不適格のまま移転を認めるための具体的な要件や判断基準が整理されています。事前協議の際の参考資料としても有用です



現行基準が適用されると、適合させるための工事が必要になります
しかし、工事費がかかるため、できるだけ費用を抑えたいです



同一敷地内の移転であれば、既存不適格のまま移動できるため、認定申請は不要です
一方で、他の敷地へ移転する場合は、原則として現行基準が適用されます
そのため、既存の状態を維持したまま移転したい場合に、認定制度を活用することになります
ただし、認定は無条件に認められるものではなく、特定行政庁が安全性や環境への影響に支障がないと判断した場合に限られます
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



曳家による移転ってよくあるの?



行政庁によっては事例がある場合と、ほとんど事例がない場合に分かれます
敷地を有効活用するための移動や、土地区画整理に伴う移転などが考えられます
特に、土地区画整理に伴う移転の事例が比較的多い印象です
まとめ
移転は建築基準法上の建築行為に該当する
条件により原則として確認申請が必要となる
同一敷地内は既存不適格のまま移動可能
他の敷地への移転は原則として現行基準が適用されますが、認定を受けることで既存不適格の状態を維持したまま移転することが可能
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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