
既存の建築物を事務所に変えたいと思っています。
用途変更には確認申請が必要と聞きましたが、事務所に変える場合も、やはり申請が必要なのでしょうか?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
事務所への用途変更では、確認申請は不要
変更前の用途や、変更する部分の面積に関係なく不要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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用途変更の確認申請が必要になるケースとは?
「用途変更」とは、既存の建築物を別の用途に変えることを指す
次の2つの条件を両方満たす場合、確認申請が必要になる
①変更後の用途が「特殊建築物(建築基準法別表第1)」に該当すること
②用途を変更する部分の床面積が200㎡を超えること



用途変更で大事なのは、特殊建築物に該当するかどうかなんですね。



特殊建築物の代表例をいくつか紹介します。
あわせて、該当しない用途も並べてみました。
表に記載のとおり、事務所は特殊建築物に該当しません。
| 特殊建築物に該当する例 | 特殊建築物に該当しない例 |
|---|---|
| 店舗 飲食店 共同住宅 学校 倉庫 自動車修理工場 | 事務所 一戸建ての住宅 長屋 学習塾 |
事務所への用途変更に確認申請は必要?
事務所への用途変更では、変更部分の床面積にかかわらず確認申請は不要
理由は、事務所が建築基準法上の「特殊建築物」に該当しないため



事務所は、そもそも特殊建築物には該当しません。
そのため、変更部分の床面積が200㎡を超えていても、用途変更の確認申請は必要ありません。







どちらのケースでも、確認申請はいらないんですね。



事務所に用途変更する場合は、特殊建築物に該当しません。
そのため床面積の大小にかかわらず、確認申請は不要です。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



確認申請が不要なら、自由に用途変更して使ってもいいんですか?



確認申請が不要でも、建築基準法に適合していることが前提です。
用途変更では、間仕切壁の設置や内装工事を行うことが多く、その際に法令へ適合しているか確認が必要です。
確認申請が不要な場合、行政庁や指定確認検査機関は内容を審査しません。
したがって、建築士が責任をもって建築基準法への適合を確認することが重要です。
まとめ
事務所への用途変更は、特殊建築物に該当しないため確認申請は不要
ただし、建築基準法や消防法への適合確認は必須
建築士による法適合のチェックを行い、安全かつ適法な状態で使用することが重要
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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