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店舗に用途変更する場合は確認申請が必要?わかりやすく解説

店舗に用途変更する場合は確認申請が必要?わかりやすく解説

既存の建築物を店舗に変えたいと考えています。

用途変更には確認申請が必要と聞きましたが、店舗にする場合もやはり必要なのでしょうか?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

店舗への用途変更では、変更する部分の床面積が200㎡を超える場合に確認申請が必要です。
一方で、変更部分が200㎡以下であれば、店舗への変更でも確認申請は不要です。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

用途変更で確認申請が必要になるのはどんなとき?

「用途変更」とは、既存の建築物を別の用途に変えることを指す

次の2つの条件を両方満たす場合、確認申請が必要になる

①変更後の用途が「特殊建築物(建築基準法別表第1)」に該当すること

②用途を変更する部分の床面積が200㎡を超えること

用途変更では、特殊建築物に当たるかどうかが大事なんですね。

それに加えて、200㎡を超えるかどうかもポイントになるんですね。

特殊建築物の主な例をいくつか挙げます。

あわせて、該当しない用途も比較として掲載しています。

表のとおり、店舗は特殊建築物に該当します。

特殊建築物に該当する例特殊建築物に該当しない例
店舗
飲食店
共同住宅
学校
倉庫
自動車修理工場
事務所
一戸建ての住宅
長屋
学習塾

店舗に用途変更するとき、確認申請は必要?

店舗に用途変更する場合、変更部分の床面積が200㎡を超えると確認申請が必要です。

理由は、店舗が建築基準法上の「特殊建築物」に該当するためです。

したがって、200㎡を超える場合は申請が必要になりますが、200㎡以下であれば申請は不要です。

店舗は特殊建築物に該当します。

そのため、変更部分の床面積が200㎡を超える場合は、用途変更の確認申請が必要です。

店舗は特殊建築物にあたるので、変更部分の床面積が200㎡を超えるかどうかがポイントなんですね。

店舗に用途変更する場合は、200㎡を超えるかどうかで確認申請の要否が決まります。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

用途変更前の建築物の用途によって、手続きの要否が変わることはありますか?

変更前の用途が百貨店やマーケットであれば、類似用途として扱われるため、確認申請は不要です。
たとえば、百貨店を店舗に変更するケースがこれにあたります。
ただし、実際に百貨店やマーケットが変更前用途となる事例は非常に稀です(そもそも百貨店・マーケットの建築物は少ないです)。

既存建築物の元の用途が分からない場合、どのように確認すればよいですか?

建築物の元の用途を確認するには、新築時の建築確認申請書や設計図書を確認するのが最も確実です。
これらが手元にない場合は、建築計画概要書でも確認可能ですが、複合建築物のように用途が複数ある建物では、どの階がどの用途として確認申請されているかまでは分からない点に注意が必要です。

テナントビルにもともと店舗があり、居抜きで別の店舗を入居させる場合は、用途変更にあたりますか?

同じ「店舗」から「店舗」への変更のため、用途変更には該当しません。
したがって、床面積が200㎡を超えていても確認申請は不要です。

用途変更の確認申請が不要なときは、結局はどのような対応が必要ですか?

確認申請の手続きは不要ですが、建築基準法への適合は必ず求められます。
そのため、使用開始前に建築士へ依頼し、既存建築物と変更後の用途が法に適合しているか確認してもらうことが大切です。
もし不適合な部分があれば、是正工事を行って適法な状態にする必要があります。

確認申請以外で、他に確認しておくべき手続きはありますか?

消防法の適用も関係するため、用途変更を行う際は消防署(消防部局)への事前確認をおすすめします。
用途や規模によっては、避難設備・消火設備などが新たに求められる場合があります。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

確認申請がいらない場合、自由に用途変更して使っても大丈夫なんですか?

確認申請が不要でも、建築基準法に適合していることが前提です。

用途変更では、間仕切りの設置や内装工事を伴うことが多く、その際は法令に適合しているかを必ず確認する必要があります。

申請が不要な場合、行政庁や指定確認検査機関による審査は行われません。

したがって、建築士が責任をもって法適合を確認することが重要です。

まとめ

店舗への用途変更では、変更部分の床面積が200㎡を超える場合に確認申請が必要です。

一方で、200㎡以下であれば確認申請は不要です。

ただし、建築基準法や消防法への適合確認は必須であり、建築士による法適合チェックを行い、安全かつ適法な状態で使用することが重要です。

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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