当サイトは【毎週月曜】に新しい記事を更新しています。

フロー図付き│玄関ドアのリフォームで防火設備は必要?準防火地域・防火地域の考え方を解説

玄関ドアは防火設備が必要?準防火地域・防火地域での判断と実務上の注意点を解説

玄関ドアを交換するだけでも、防火設備にしないとダメなの?

今のドアは普通のままだけど、リフォームしたら違反になる?

準防火地域って言われたけど、正直どこまで必要かわからない

防火設備にすると高いから、なるべく安く済ませたい

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

防火地域・準防火地域内の敷地で、延焼ライン内に玄関ドアがあれば防火設備が必要

逆に言えば、防火地域・準防火地域内であっても、玄関ドアが延焼ライン外であれば防火設備は不要

22条区域であれば、延焼のおそれのある部分に関係なく、防火設備とする必要はない

あわせて確認されることが多い規定

この記事の流れ

玄関ドアのリフォームでも防火設備が必要になるケースとは?

防火地域・準防火地域内の「延焼のおそれのある部分」だと開口部(玄関ドアや窓)を防火設備が必要

一方で、22条区域や、そもそも「延焼のおそれのある部分外」であれば不要

引用:LIXIL | 玄関まわり | 玄関ドア | ジエスタ2・ジエスタ2防火戸

玄関ドアって壁じゃないし、防火設備とか関係あるの?

玄関ドアは「開口部」として扱われるため、防火規制の対象になる場合があります

特に防火地域や準防火地域では、玄関ドアや窓に対して防火設備の設置が求められます

ただし、すべての玄関ドアが対象になるわけではなく、建物の位置や条件によって扱いが異なるため注意が必要です

次のセクションでフロー図で詳しく解説します。

リフォームで防火設備が必要かどうかの判断ポイント

防火地域・準防火地域かどうかを確認する

延焼のおそれのある部分に該当するかを確認する

この2つを確認すれば、防火設備の規制がかかるか判断できる

次のフロー図で確認することができます。

順番にチェックしていくことで、防火設備の要否を整理できます。

延焼のおそれのある部分の解説図です。この範囲内にある玄関ドアや窓は、防火設備とする必要があります。これは、隣地などで火災が発生した際に延焼の影響を受けやすいため、防火規制が強化されている趣旨によるものです。

防火・準防火地域の調べ方はどうすればいい?

市が公開している都市計画図を確認することで調べることができます。インターネット上で公開されている場合も多く、住所から防火・準防火地域の指定状況を確認できます。

こちらは千代田区都市計画情報提供ポータルです。地図で場所を特定し、東京駅前が防火地域であることが確認できます。

延焼ラインとは?

延焼のおそれのある部分については、次の記事で詳しく解説しています。図解を交えてわかりやすく整理しているので、あわせてご確認ください。

フロー図が複雑でよくわかりません

玄関ドアが延焼のおそれのある部分外であれば、そもそも玄関ドアの防火設備は不要です(防火・準防火地域を調べる必要もなし)。
防火地域・準防火地域内であれば、フロー図を一つ一つ丁寧に確認する必要があります。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

防火設備の玄関ドアは必ず認定品を使う必要がありますか?

防火設備は、例示仕様規定によるものと大臣認定品のどちらもあります。メーカーの製品仕様や認定内容を確認することが重要です。

既存の玄関ドアが防火設備です。フロー図のとおりだと、防火設備が不要になります。

フロー図は一般的なケースを想定して作成していますが、あらゆるケースを網羅しているわけではありません。そもそも、防火設備の玄関ドアは高額なため、新築時に理由もなく防火設備の玄関ドアを設置することは一般的には考えにくいです。そのため、法適合のために設置された防火設備と考えられます。確定させるためには新築時の確認申請図面の確認が必要です。なければ、建築士に現地調査の上、判断してもらう必要があります。

省令準耐火構造の場合、延焼ライン内の時は防火設備とする必要はありますか

省令準耐火構造の仕様では、開口部(玄関ドアや窓)に防火設備を設置する必要はありません。

引用:フラット35 省令準耐火構造Q&A

まとめ

玄関ドアは開口部として、防火規制の対象になる場合がある

リフォームでも、条件によっては防火設備が必要になる

判断は、防火地域・準防火地域かどうかと、延焼のおそれのある部分内がポイント

あわせて確認されることが多い規定

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ