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区有通路とは?建築基準法上の道路になるのか、違いをわかりやすく解説

区有通路とは?建築基準法上の道路になるのか、違いをわかりやすく解説

区有通路って名前だから、建築基準法の「道路」だと思っていいの?

区が管理しているなら、接道として使えるんじゃないの?

建築基準法の道路に該当する場合、どれに該当する?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

区有通路であっても、建築基準法上の「道路」とは限らない

通行できるか・区の所有かどうかではなく、接道として認められるかは建築基準法第42条に該当するかで判断される

2項道路として扱われる可能性もあるが、実務上は稀で、多くは建築基準法上の道路には当たらない

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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区有通路とはどんな通路?

区有通路とは区が所有・管理している通路のことを指す

区有通路とするために、23区がそれぞれの条例に基づいて指定している

区有通路と区道って、何が違うんですか?

現地を見ると普通の道路にしか見えないのですが……

アスファルト舗装もされているし、人も通っています

区有通路に指定される経緯はさまざまですが、一般的には、いわゆる赤道と呼ばれていた狭い通路が想定されます。

赤道や区有通路は、道路法による道路には該当しないものです。

現地が道路の形態になっていたとしても、法的な位置づけは異なります。

引用:渋谷区 区有通路について教えてください

渋谷区では、区有通路について、区のホームページ上で簡単な説明が示されています。
区が管理する通路の考え方を知るうえでは参考になりますが、建築基準法上の「道路」に該当するかどうかを判断するためのものではありません。

区有通路は、建築基準法の道路?

建築基準法における「道路」は、法第42条に該当するかどうかによって判断される

「区有通路であるかどうか」ではなく、あくまで法第42条各号に該当するかがポイントになる

実務上は、区有通路が法第42条のいずれかに該当するケースは多くなく、ほとんどの場合、道路として扱われないのが実情

該当する可能性があるのは2項道路

区の土地なのに、どうして道路じゃないことがあるの?

通れるし、舗装もされているのにダメなの?

見た目だけでは判断できないってこと?

建築基準法では、道路かどうかは「誰の土地か」ではなく、法第42条の要件で判断します

そのため、現に通行できる状態であっても、建築基準法上の道路に該当しない場合があります

2項道路に該当するケースも考えられますが、実務上は稀であり、そもそもいずれにも該当しないケースがほとんどです。

道路種別概要判定
法42条1項1号道路道路法による道路(区道・都道・国道)
法42条1項2号道路都市計画法の開発許可などにより築造された道路
法42条1項3号道路法施行時に存在している4m以上の道
法42条1項4号道路都市計画法などにより事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行予定として指定したもの
法42条1項5号道路
(位置指定道路)
基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたもの
法42条2項道路
(2項道路)
法施行時に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの

該当するケースは

表のとおり、区有通路はほとんどのケースで該当しません。
2項に該当する可能性はありますが稀です。ただし、行政庁によっては、半数近くが2項道路に該当するケースも。
なお、3号道路や位置指定道路に包含して区有通路が存在するケースもありますが、非常に稀です。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

区有通路に接しているのに、建物が建っています。
建築基準法上の道路に該当しないはずですが、なぜでしょうか。

戦後や高度経済成長期の住宅不足の時代、東京23区では急速に住宅が建てられました。
その過程で、確認を受けずに建てられた建物も少なくなかったようです。

現在も区有通路だけに接する敷地では原則として建築はできません。
建て替えを行う場合は、建築基準法第43条の許可を受けて進められるケースが多いのが実情なようです。

ただし、43条許可は要件が厳しく、すべての敷地で認められるわけではありません。
そのため、建て替えが進まず、古い建物が残り続けているケースも見られます。

まとめ

区有通路であっても、建築基準法上の道路として扱われるとは限らない

接道の可否は、通行の実態や所有者ではなく、法第42条に該当するかで判断される

2項道路に該当する可能性はあるが、多くは道路に該当しない

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ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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