
区有通路って名前だから、建築基準法の「道路」だと思っていいの?
区が管理しているなら、接道として使えるんじゃないの?
建築基準法の道路に該当する場合、どれに該当する?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
区有通路であっても、建築基準法上の「道路」とは限らない
通行できるか・区の所有かどうかではなく、接道として認められるかは建築基準法第42条に該当するかで判断される
2項道路として扱われる可能性もあるが、実務上は稀で、多くは建築基準法上の道路には当たらない
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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区有通路とはどんな通路?
区有通路とは区が所有・管理している通路のことを指す
区有通路とするために、23区がそれぞれの条例に基づいて指定している







区有通路と区道って、何が違うんですか?
現地を見ると普通の道路にしか見えないのですが……
アスファルト舗装もされているし、人も通っています



区有通路に指定される経緯はさまざまですが、一般的には、いわゆる赤道と呼ばれていた狭い通路が想定されます。
赤道や区有通路は、道路法による道路には該当しないものです。
現地が道路の形態になっていたとしても、法的な位置づけは異なります。
引用:渋谷区 区有通路について教えてください 渋谷区では、区有通路について、区のホームページ上で簡単な説明が示されています。
区が管理する通路の考え方を知るうえでは参考になりますが、建築基準法上の「道路」に該当するかどうかを判断するためのものではありません。
区有通路は、建築基準法の道路?
建築基準法における「道路」は、法第42条に該当するかどうかによって判断される
「区有通路であるかどうか」ではなく、あくまで法第42条各号に該当するかがポイントになる
実務上は、区有通路が法第42条のいずれかに該当するケースは多くなく、ほとんどの場合、道路として扱われないのが実情
該当する可能性があるのは2項道路



区の土地なのに、どうして道路じゃないことがあるの?
通れるし、舗装もされているのにダメなの?
見た目だけでは判断できないってこと?



建築基準法では、道路かどうかは「誰の土地か」ではなく、法第42条の要件で判断します
そのため、現に通行できる状態であっても、建築基準法上の道路に該当しない場合があります
2項道路に該当するケースも考えられますが、実務上は稀であり、そもそもいずれにも該当しないケースがほとんどです。
| 道路種別 | 概要 | 判定 |
|---|---|---|
| 法42条1項1号道路 | 道路法による道路(区道・都道・国道) | |
| 法42条1項2号道路 | 都市計画法の開発許可などにより築造された道路 | |
| 法42条1項3号道路 | 法施行時に存在している4m以上の道 | |
| 法42条1項4号道路 | 都市計画法などにより事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行予定として指定したもの | |
| 法42条1項5号道路 (位置指定道路) | 基準に適合する道で、築造しようとする者が特定行政庁から位置の指定を受けたもの | |
| 法42条2項道路 (2項道路) | 法施行時に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したもの | 該当するケースは稀 |
表のとおり、区有通路はほとんどのケースで該当しません。
2項に該当する可能性はありますが稀です。ただし、行政庁によっては、半数近くが2項道路に該当するケースも。
なお、3号道路や位置指定道路に包含して区有通路が存在するケースもありますが、非常に稀です。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
まとめ
区有通路であっても、建築基準法上の道路として扱われるとは限らない
接道の可否は、通行の実態や所有者ではなく、法第42条に該当するかで判断される
2項道路に該当する可能性はあるが、多くは道路に該当しない
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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