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【建築法規小ネタ】二低層でコンビニはできる?150㎡制限に残る“昔のコンビニ像”

第二種低層住居専用地域では、小規模な店舗であれば建築が認められています。
具体的には、建築基準法別表第二により、「日用品の販売を主たる目的とする店舗等」で、床面積150㎡以内のものが対象とされています。

実は、この「150㎡」という数字は、平成5年の法改正で制定された経緯があります。
背景には、当時急速に普及していたコンビニエンスストアの存在がありました。

でも、今のコンビニは150㎡で足りる?

時代の流れとともに、コンビニは単なる「日用品販売店」ではなくなりました。
ATM、宅配便、チケット発券、公共料金支払い、イートイン、防災拠点機能など、求められる役割は年々増えています。

その結果、現在のコンビニはバックヤードやサービス設備も大型化しています。
実際に、フランチャイズ募集ページなどを見ると、推奨店舗面積として200㎡前後が案内されている例もあります。

つまり、第二種低層住居専用地域の「150㎡」という基準は、かつてのコンビニ像を前提にした数字ともいるかもしれません。

用途地域の制度は長期間使われるため、社会の変化によって「制度制定当時の想定」と「現在の実情」にズレた結果かもしれません。

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