現在の建築基準法では、幼稚園も保育園も採光規定の対象となっています。しかも規定は比較的厳しく、教室や保育室については床面積の1/5以上の採光有効面積が必要です。
住宅のような「1/7」ではなく、「1/5」が求められるため、実務では採光検討に苦労する場面も少なくありません。特に敷地条件が厳しい場合は、隣地との距離や建物配置、窓位置によって成立が難しくなることもあります。
実は昔、幼稚園や保育園に採光規定はなかった
では、この規定は昔から存在していたのでしょうか?
実は、昭和25年の建築基準法施行時には、幼稚園や保育園に対する採光規定は存在していませんでした。
一方で、学校、病院の病室、住宅などには当時から採光規定が設けられていました。現在では採光が重視されていますが、当時はまだ制度として整備されていなかったことが分かります。
その後、昭和46年の法改正によって、幼稚園や保育園にも採光規定が追加されました。
今では当たり前になっている採光規定も、実は少しずつ対象用途が広がってきた歴史があります。こうした法改正を見ると、その時代ごとに「何が重視されてきたか」が少し見えてくるのかもしれません。
