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準防火地域の準耐火建築物は建蔽率が緩和される?いつから?角地との併用も解説

準防火地域の準耐火建築物は建蔽率が緩和される?いつから?角地との併用も解説

準防火地域だと、準耐火建築物なら建蔽率が緩和されるって本当?

この建蔽率緩和って、最近の法改正でできた制度なの?

すでに建っている建物でも適用していいの?

角地の建蔽率緩和と一緒に使っていいのか迷う

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

準防火地域では、準耐火建築物により建蔽率が+10%緩和できる

この緩和は、令和元年6月の法改正によって創設された制度

すでに建っている敷地や建物であっても、この緩和は適用可能

角地による建蔽率緩和は、準耐火建築物の緩和と併用できる

この記事の後半では、実務で実際によく聞かれる疑問について、Q&A形式で整理しています。

あわせて参考にしてみてください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

「準防火地域の準耐火建築物」による建蔽率緩和とは?

準防火地域では、準耐火建築物に対して建蔽率の緩和が認められている

もともとは「防火地域の耐火建築物」に限られた緩和制度でしたが、令和元年の法改正により新たに創設された制度

スクロールできます
耐火建築物準耐火建築物
防火地域+10%×
準防火地域+10%+10%

準防火地域なら、建物を準耐火にすれば自動的に建蔽率が上がるの?

準防火地域の建蔽率緩和は、準耐火建築物であれば一律で+10%されます。

都心部や大阪市内などの高密度な市街地では、準防火地域が広く指定されていることから、実務上よく活用されている緩和制度です。

準防火地域の建蔽率緩和はいつからある?法改正との関係を整理

平成28年の密集市街地火災を契機に、延焼防止対策の必要性が指摘された

その上で防火性能の高い建築物への建替えを促すため、制度改正が行われた

法改正により令和元年6月に施行された

引用:国土交通省

ずっと前からある制度だと思っていました。

実は令和の建築基準法改正で新しくできた緩和なんですね。

実は比較的新しい制度です。

令和元年の法改正で導入され、延焼防止性能の高い建築物を増やす目的で使われています。

角地による建蔽率緩和は併用できる?

それぞれの要件を満たしていれば、一般的にはこれらの緩和は併用が認められている

その結果、最大で20%まで建蔽率の緩和が可能

スクロールできます
角地緩和〇それ以外
準防火地域の準耐火建築物+20%+10%

角地で建蔽率が緩和され、さらに準耐火建築物でも緩和される場合、両方を併用できるのでしょうか。

2つの緩和を合算して適用できるのか、それともどちらか一方のみなのでしょうか。

それぞれの要件を満たしていれば、これらの緩和は併用が可能です。

そのため、条件次第では建蔽率をさらに緩和することができ、計画の自由度が高まります。

引用:渋谷区 準防火地域内の準耐火建築物と、角地による建蔽率緩和を同時に使うことは可能?

渋谷区では、角地緩和と準耐火建築物による緩和について、要件を満たす場合には併用が可能である旨を、区のホームページで案内しています。

地区計画で建蔽率の上限が定められている場合、準防火地域における準耐火建築物の緩和や、角地緩和を併用してよいのでしょうか。

地区計画で建蔽率の上限が定められている場合、各種緩和を併用できるかどうかは、当該地区計画の内容によって異なります。
そのため、個別の計画については、必ず所管する行政庁に確認する必要があります。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

すでに建っている建物があります。
もともと建蔽率ぎりぎりで建てていますが、敷地内にカーポートや物置を設置したいと考えています。
この建物は、準防火地域における準耐火建築物の緩和制度ができた令和元年以前に建てられたものですが、今からこの緩和を適用して増築することはできますか。

敷地が準防火地域内にあり、建築計画全体として準耐火建築物の要件を満たす場合には、建蔽率の緩和が適用できます。

この緩和は、「いつ建てられた建物か」ではなく、現在の建築計画が法令に適合しているかどうかで判断されます。
そのため、令和元年以前に建てられた建物であっても準耐火建築物であれば、緩和を前提とした計画を立てること自体は可能です。

なお、カーポートや物置についても、緩和を前提とする場合には、準耐火建築物としての構造要件を満たす必要があります。

※建蔽率の緩和を適用する場合、敷地内にあるすべての建築物を準耐火建築物とする必要があります。

準防火地域内で3階建てを計画しています。
準防火地域内の3階建ては準耐火建築物とする必要がありますが、この場合でも建蔽率の緩和を受けることはできますか。

建蔽率の緩和を受けることができます。
準防火地域内の3階建ては準耐火建築物とすることが求められるため、結果として建蔽率緩和の要件を満たすことになります。

2階建てを計画していますが、準防火地域内では防火構造とする必要があります。
この場合、準耐火建築物ではないため、建蔽率の緩和を受けることはできないのでしょうか。

防火構造の場合、建蔽率の緩和を受けることはできません。
建蔽率の緩和を適用したい場合は、準耐火建築物として計画する必要があります。

まとめ

準防火地域では、準耐火建築物とすることで建蔽率の緩和を適用できる

当該緩和は令和元年6月の法改正で創設されたもので、比較的新しい制度

既存建物がある敷地でも、計画敷地全体として要件を満たせば、緩和を前提とした検討が可能

角地緩和との併用については可能であるが、地区計画により建蔽率の制限がある場合は注意

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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