
最低敷地面積ぎりぎりの土地だけど、分筆ってできるの?
分けるだけなら自由だけど、建物は建てられるの?
うまく分ければもう1棟建てられるって本当?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
分筆自体は可能だが、建築できるかは別問題
最低敷地面積の規制は各敷地ごとに適用される
分け方によっては建築不可になるため注意が必要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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分筆はできる?結論は「できるが建築は別」
分筆は不動産の権利に関する行為のため原則自由
ただし、建築できるかは建築基準法とは別の問題である
最低敷地面積を下回ると、既存不適格に該当しない限り建築できない
分筆により左側の土地が最低敷地面積を下回る場合、その土地では原則として建築物を建てることができません。そのため、建物を建てる用途ではなく、青空駐車場など、建築を伴わない土地利用を検討することになります。
どちらの土地も最低敷地面積を上回っているため、それぞれの土地で建築することは可能です。



じゃあ、どんな土地でも好きに分けていいの?
分けたあとに建てられなかったら意味ないよね?



分筆自体は登記上の手続きなので可能です。
しかし、建築できるかどうかは建築基準法の規制によって判断されるため、別の問題です。
最低敷地面積の規制がある場合、分けた後の各敷地がその基準を満たしていなければ建築はできません。
既存不適格とは?分筆との関係をわかりやすく解説
既存不適格の建物は一定の条件のもとで建築(再建築)が可能となる
分筆との関係は限定的で、通常は大きな論点にならない
ただし、借地権などにより一体の広い筆の分筆であれば影響することがある



既存不適格だと再建築できるってよく聞くけど、分筆のときにも関係あるの?



分筆との関係は限定的で、通常は大きな論点にはなりません。
ただし、借地権などにより広い筆の一部を建築敷地として使っている場合には、分筆の仕方によっては影響が出ることがあるため注意が必要です。
なお、既存不適格については別の記事で詳しく解説しているので、あわせて読むと理解が深まります。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



指定確認検査機関や行政庁に相談すれば分け方まで教えてくれる?



指定確認検査機関や行政庁は、設計の提案や有効な土地利用の提案を行う立場にはないため、分筆方法や土地利用については自ら検討する必要があります。
稀に、路地状敷地を前提とした分筆の検討を進めた結果、路地部分の長さや幅員が条例に抵触するケースも見られるため、注意が必要です。
まとめ
分筆自体は可能だが建築可否は別問題
最低敷地面積は各敷地ごとに判断される
分け方によっては建築不可になるため注意が必要
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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