
基材同等って昔は使えたのに、今は使えないの?
廃止されたって聞いたけど、何が問題だったの?
今はどんな基準で審査されているの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
基材同等とは、仕上材を施しても基材と同等以上の防火性能を有するとみなす考え方です
かつては通則認定・指定により基材同等の材料が運用されていましたが、現在はこの通則認定は廃止されています
現在は、壁紙自体を不燃材料・準不燃材料として、告示による例示仕様または個別の大臣認定品とする仕組みとなっています



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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基材同等とは?従来の考え方を整理
基材同等とは、仕上材を施しても基材と同等以上の防火性能を有するとみなす考え方
かつては通則認定により、不燃材の性能を損なわない壁紙などが基材同等として扱われていた
現在はこの制度は廃止され、壁紙自体を不燃材料・準不燃材料として個別認定とする方式に変更されている
引用:フジワラ化学株式会社



通則認定や基材同等って言葉を初めて聞きました



普段の設計ではあまり意識しない用語なので、初めて聞くのも無理はありません
ただ、内装や材料の検討をしていると、過去の資料などで目にすることがあります
なぜ廃止された?現在の審査方法との違い
平成12年の建築基準法改正で、仕様規定から性能規定に変わったため
現在の審査では、仕上げ材料自体が告示による例示仕様に該当するか、または大臣認定(個別認定)を受けているかを確認します



便利なのに、なぜ廃止されたの?



建築基準法は、平成12年6月の法改正により、防火・耐火性能に関する基準が性能規定化されました。
これにより、満たすべき性能基準が明確化され、建築材料等については、
①大臣が定めた技術的基準に適合するもの(告示による例示仕様)
②大臣の認定を受けたもの(申請手続きを経た個別認定・大臣認定)
のいずれかにより評価される仕組みとなっています。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



内装制限がかかっていますが、仕上げ材が準不燃材料として認定を受けていません。
下地がコンクリートなので、基材の性能を損なわないとして、認定がなくても認められることはありませんか。



平成14年以前は、基材同等という考え方があり、通則認定により指定された材料であれば、仕上げ材として使用できました。
ただし、当時から何らかの認定は必要であり、現在はその制度が見直され、個別認定が原則となっています。
そのため、内装制限により仕上げ材料を準不燃材料とする必要がある場合は、告示による例示仕様または大臣認定品を使用する必要があります
まとめ
基材同等とは、仕上材を施しても基材と同等以上の防火性能を有するとみなす考え方です
かつては通則認定・指定により基材同等の材料が運用されていましたが、現在はこの通則認定は廃止されています
現在は、壁紙自体を不燃材料・準不燃材料として、告示による例示仕様または個別の大臣認定品とする仕組みとなっています
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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