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仮設トイレは建築物?確認申請は必要?建築基準法と国の技術的助言を解説

仮設トイレは建築物?確認申請は必要?建築基準法と国の技術的助言を解説

仮設トイレって、ただ置いてあるだけですよね?それでも建築物になるんですか?

イベント会場に一時的に設置するだけなら、確認申請はいらないですよね?

工事現場に置く場合は、取り扱いが変わるのかな

判断の参考になる「技術的助言」があると聞きましたが、どんな内容?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

仮設トイレでも、構造や設置状況によっては建築物に該当する可能性がある

国の技術的助言は、その判断にあたって実務上の重要な参考資料である

建築物に該当すれば、原則として確認申請の対象となる

ただし、工事現場に設ける仮設トイレについては、建築基準法第85条の特例により確認申請が不要と解される

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

仮設トイレは建築物?技術的助言での整理

仮設トイレでも建築物に該当するか検討が必要

ただし技術的助言では、一定のものは建築物に該当しないと整理されている

判断基準は「随時かつ任意に移動できるかどうか」

国住指第1551号
平成16年9月13日

各都道府県建築主務部長殿

国土交通省住宅局建築指導課長


仮設トイレの建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)

仮設トイレについて、その建築基準法上の取扱いについて疑義が生じている向きもあるため、今般、その取扱いを、地方自治法(昭和22年法律第67 号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言として下記のとおり通知する。

貴職におかれては、貴世内特定行政庁及び貴都道府県知事指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。


仮設トイレのうち、規模(床面積、高さ等)、形態、設置状況(給排水等の設置が固定された配管によるものかどうかなど) 等から判断して、随時かつ任意に移動できるものは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物には該当しないものとして取扱うこと。

屋根も壁もありますよね?それなら建築物では?

建築基準法第2条第1号では、屋根と柱または壁を有し、土地に定着するものを建築物と定義しています

そのため形式的に見ると、仮設トイレも建築物に見えます。

しかし国の技術的助言の整理では、規模や形態、設置状況から判断して「随時かつ任意に移動できるもの」は建築物に該当しないとされています

確認申請は必要?行政庁の実務上の取扱い

仮設トイレの取扱いについては、茨城県が具体的な整理をホームページで公開していますので、参考として紹介します

引用:茨城県建築基準法取扱集(公開版)

茨城県の整理は、国の技術的助言の考え方を踏まえた運用としているようです。
技術的助言では、規模や形態、設置状況を総合的に判断し、随時かつ任意に移動できるものは建築物に該当しないと整理されています。
茨城県庁もその考え方を参考にしながら、取り扱いとして公表していると理解できます。

工事現場の仮設トイレは建築物に該当?

工事現場の仮設トイレも同様に、建築物に該当するかは技術的助言を参考に検討する

しかしながら、建築物に該当しても法第85条第2項により、確認申請は不要

引用:国土交通省 建設現場における仮設トイレの事例集

建築基準法(抜粋)


第85条(仮設建築物に対する制限の緩和) 
2 ………工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物については、第6条から第7条の6まで、………の規定は、適用しない。

工事現場の事務所や仮設トイレはほとんどの規定が除外されています。

そのため、建築物に該当しても確認申請は不要です。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

建築物に該当しない場合、確認申請は不要ですか?

建築物に該当しなければ確認申請は不要になります。

設置期間は関係しますか

技術的助言では、設置期間そのものを直接の基準として示しているわけではありません。判断要素として挙げられているのは、「随時かつ任意に移動できるかどうか」という考え方です。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

正直、仮設トイレまで確認の話になるなんて思っていませんでした…

小さいものだし、そこまで厳密に見られるんですか?

最初は移動式だったのに、途中で配管をつないだら問題になりますか?

例えば、当初は移動式として設置されたものでも、固定配管を接続し長期間使用する実態があれば、定着性が強く評価される可能性があります

実務では名称ではなく実態を見ます

設置時点だけでなく、その後の使い方まで想定して整理しておくことが、後々のトラブル防止につながるかもしれません

まとめ

仮設トイレは、規模や設置状況によっては「建築物に該当しない」と整理されることがある

判断の中心は、随時かつ任意に移動できるかどうかという実態である

建築物に該当すれば確認申請の対象となるが、工事用仮設建築物には法第85条の特例がある

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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