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【建築法規小ネタ】東京都の「道路敷地照会」とは?回答待ちで確認済証が止まることも

確認申請の本申請まで終わったのに、なかなか確認済証の交付連絡が来ない。指定確認検査機関に問い合わせたところ、「道路敷地照会の回答が行政庁から戻ってきていないため、決裁に回せていません。消防同意は終わっています。」と言われたことはありませんか?

実は東京都内では、建築基準法上の道路かどうか、道路区域はどこまでかなどを、行政庁へ照会する運用が行われます。特に42条道路の種別や、道路区域と現況にズレがありそうなケースでは、接道義務を満たしているかの確認に直結するため、確認審査の重要ポイントになります。

そのため、指定確認検査機関によっては、「道路敷地照会の回答が戻らないと確認済証を交付できない」、「接道が確認できないため、法適合の審査が完了しない」という扱いになることもあるようです。

指定確認検査機関でも「原則保留」とされることがある

実際、指定確認検査機関によってはホームページ上で、

引用:Q&A | 神奈川建築確認検査機関

Q-05:東京都の照会文が戻らない限り確認済証は交付されないのですか?
A-05:確認を原則保留させていただきます。
・申請後、7日過ぎても照会文が戻らない等やむを得ないと認められる場合はその限りではありません。ただし交付後に東京都からの是正指示事項が出た場合は対処していただきます。

と明記しているところもあります。

つまり、消防同意が終わっていても、「道路」の確認が取れない場合は、確認済証の交付が保留になることがあります。一方で、指定確認検査機関によっては、照会回答が長期間戻らないなど、やむを得ない事情がある場合には、例外的に交付されるケースもあるようです。

ちなみに実務上は、確認済証交付後に行政庁から指摘が入り、計画変更確認申請などの対応になった、という話を聞くこともあります。

道路は「前面道路があるから大丈夫」で終わらず、「本当に建築基準法上の道路か」「道路区域はどこまでか」「接道長さは足りているか」「セットバック寸法が正しいか」など、かなり重要な論点です。

特に東京都は、道路に関する運用が比較的厳格な印象があります。

※この記事は、東京都内における実務運用の一例を紹介するものであり、行政庁や指定確認検査機関によって運用が異なります。

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