
用途地域にまたがる敷地の場合、どちらの用途地域の制限が適用されるの?
「過半で決まる」・「加重平均で計算する」と聞いたことがあるけど、実際はどっちなの?
この疑問をスッキリ解決!
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条文ごとに扱いが異なり、大きく分けると「過半」・「加重平均」・「建物の部分ごと」の3つに分かれる
建ぺい率・容積率は、敷地面積に応じた加重平均で算定される
用途制限は、敷地の過半を占める用途地域のルールが適用される
つまり、「過半」か「加重平均」かは一律ではなく、項目ごとに判断が必要になる
| 集団規定 | 適用の考え方 |
|---|---|
| 用途地域・用途規制 | 過半 |
| 最低限敷地面積 | 過半 |
| 容積率 | 敷地の加重平均 |
| 建蔽率 | 敷地の加重平均 |
| 単体規定 | 適用の考え方 |
|---|---|
| 採光 | 過半 |
| 22条区域 | 建築物全体 |
| 準防火地域 | 建築物全体 |
| 防火地域 | 建築物全体 |
| 高さ制限 | 適用の考え方 |
|---|---|
| 絶対高さ10m・12m | 建築物の部分 |
| 道路斜線 | 建築物の部分 |
| 隣地斜線 | 建築物の部分 |
| 北側斜線 | 建築物の部分 |
| 日影規制 | 受影地域の制限 ※日影規制は、建物が影を落とす位置(受影側)の日影時間の制限を受ける。 あくまで影を落とす先の制限であり、敷地の位置に基づく規制ではない。 |
| 高度地区・高度斜線 | 都市計画決定の内容による ※一般的には建築物の部分 |



記事の中でQAの解説やよくある質問をまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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用途地域がまたがる場合の一覧表
集団規定
| 項目 | 適用の考え方 |
|---|---|
| 用途地域・用途規制 | 過半 |
| 最低限敷地面積 | 過半 |
| 容積率 | 敷地の加重平均 |
| 建蔽率 | 敷地の加重平均 |
単体規定
| 項目 | 適用の考え方 |
|---|---|
| 採光 | 過半 |
| 22条区域 | 建築物全体 |
| 準防火地域 | 建築物全体 |
| 防火地域 | 建築物全体 |
斜線制限・高さ制限・日影規制
| 項目 | 適用の考え方 |
|---|---|
| 絶対高さ10m・12m | 建築物の部分 |
| 道路斜線 | 建築物の部分 |
| 隣地斜線 | 建築物の部分 |
| 北側斜線 | 建築物の部分 |
| 日影規制 | 受影地域の制限 ※日影規制は、建物が影を落とす位置(受影側)の日影時間の制限を受ける。 あくまで影を落とす先の制限であり、敷地の位置に基づく規制ではない。 |
| 高度地区・高度斜線 | 都市計画決定の内容による ※一般的には建築物の部分 |



建築物の部分ってどういう意味ですか?



建物が複数の用途地域にまたがる場合、それぞれの用途地域にかかる部分ごとに、その用途地域の規制が適用されるという意味です。
例えば、第一低層地域と第一中高層地域にまたがる敷地では、北側斜線制限は第一低層地域にかかる部分のみに適用されます。
一方で、第一中高層地域にかかる部分には、北側斜線制限は適用されません。
※日影規制ありの第一中高層地域を想定しています
詳しくは、次の記事で図付きで解説していますので、あわせてご覧ください。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
まとめ
条文ごとに扱いが異なり、「過半」「加重平均」「建物の部分ごと」の3つに分かれる
建ぺい率・容積率は、敷地面積に応じた加重平均で算定される
用途制限は、敷地の過半を占める用途地域のルールが適用される
つまり、「過半」か「加重平均」かは一律ではなく、項目ごとに判断が必要になる
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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