
木造住宅のリフォームでも確認申請が必要になるって本当?
屋根の葺き替えや間取り変更も大規模修繕・模様替に入るの?
2025年改正で、どこまでが確認対象なのか分からない…
平屋と2階建てで確認申請の扱いに違いはあるのでしょうか?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
2025年改正で木造住宅の確認対象範囲は拡大
2階建てで「大規模修繕・模様替」に該当する工事を行う場合は、法改正により確認申請が必要になった
リフォームの工事内容にって確認申請が必要になるため注意が必要
一方で200㎡以下の平屋であれば、改正後も引き続き確認申請が不要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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2025年改正で何が変わる?木造住宅と確認申請の基本
4号特例の見直しにより確認申請の範囲が拡大
木造2階建て住宅も影響を受けるため、大規模修繕・模様替の工事を行う場合は確認申請が必要になった
一方で200㎡以下の平屋であれば、改正後も引き続き確認申請が不要
引用:国土交通省 木造戸建てのリフォームについてP.7~ 引用:国土交通省 木造戸建てのリフォームについて 国土交通省のホームページでも、木造戸建て住宅の大規模なリフォームについては、確認申請が必要となる場合がある旨が紹介されています。制度の詳細や具体的な判断基準については、国土交通省の公表資料も参考になります。



これまで木造住宅はそこまで厳しくなかったですよね?
リフォームなら確認はいらないと思っていました



2025年改正では、いわゆる4号特例の縮小が大きなポイントです
200㎡を超える平屋や、2階建ては大規模修繕や模様替も確認対象となりました
従来、木造2階建て住宅などは4号特例により構造関係規定の審査が一部省略されていました。しかし2025年改正では、この特例の見直しにより審査対象が拡大します。新築だけでなく、大規模修繕や模様替えを行う場合にも確認申請が必要となるケースが増えるため、工事内容の整理がこれまで以上に重要になります。
「大規模修繕」とはどこまで?判断基準を整理
ここでいう「大規模修繕・大規模模様替」とは、建築物の主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)のうち、1種以上について、その過半を改修する工事を指す
つまり、屋根・柱・はり・床・階段などに関わる部分の工事が対象になる
一方、仕上げ材の張り替えなど、内装のみの改修であれば、通常は大規模修繕には該当しない
分かりにくい場合は、次のフローチャートで整理することをおすすめします。
引用:国土交通省 木造戸建てのリフォームについて 大規模修繕・大規模模様替の定義は分かりにくいため、まずはこちらのフローチャートで判断することをおすすめします。ただし、フローチャート上で確認申請が必要と整理された場合であっても、下記で説明する工事内容がそもそも大規模修繕・大規模模様替に該当しない例に当たる場合には、確認申請は不要となります。



屋根の全面葺き替えは大規模修繕ですか?
全面なら過半にあたってしまいますよね?



「屋根ふき材のみの改修」や「カバー工法による改修」は、下記の国土交通省のホームページに示されているとおり、大規模修繕・大規模模様替には該当しません
そのため、確認申請は不要とされています
引用:国土交通省 木造戸建てのリフォームについてP.10~ 引用:国土交通省 木造戸建てのリフォームについてP.10~ こちらの資料では、断面詳細図を用いて、屋根・外壁・床・階段について、大規模修繕・大規模模様替に該当しない事例を具体的に紹介しています。工事内容の判断に迷う場面も多いため、実務上の整理を行ううえで非常に有益な資料です。参考資料として確認しておくことをおすすめします。
リフォームは大規模修繕・模様替に該当する?
建築基準法ではリフォームの定義はない
あくまで工事内容が大規模修繕・模様替に該当するかで確認申請の要否を判断する



リフォームって言葉は建築基準法にないんですね
例えば水回りのリフォームはどうなりますか



建築基準法の大規模修繕・模様替の定義は簡単に説明すると「主要構造部の過半の工事」です
水回りは主要構造部に該当しないため、水回りのリフォームは大規模修繕・模様替に該当しません
よって確認申請は不要です
引用:国土交通省 リフォームにおける建築確認要否の解説事例集 国土交通省のホームページでも、水回りのリフォームについては確認申請は不要である旨が明記されています。こちらの事例集は、具体例が写真を用いて整理されており、実務上の判断を行ううえで非常に有益です。参考資料として確認しておくことをおすすめします。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



2階建ての木造一戸建て住宅等に太陽光発電設備を後付けで屋根に設置する場合、確認申請が必要になりますか



一般的には確認申請が不要です。
この点については、国土交通省のホームページに掲載されている質疑応答でも明記されています。
引用:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の質疑応答集P.70
まとめ
2階建てで「大規模修繕・模様替」に該当する工事を行う場合は、法改正により確認申請が必要になった
リフォームの工事内容にって確認申請が必要になるため注意が必要
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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