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令和7年4月に東京都安全条例の改正で8条区画が見直し!用途変更が容易に!技術的助言を基に解説してみた!

令和7年4月に東京都安全条例の改正で8条区画が見直し!用途変更が容易に!技術的助言を基に解説してみた!

東京都建築安全条例の8条区画の改正内容を知りたい!


用途変更がしやすくなるってホント?新築の時は?


施行日はいつ?


技術的助言は出るの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこれ!

8条区画の遡及範囲が見直され、改正で既存建築物の用途変更が容易に!


新築の場合の条例改正は無し(変更なし)


改正後の条例は令和7年4月1日に施行されています


令和7年3月31日に技術的助言が出ているので参考にできます!

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この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

8条区画の改正のポイントは?

<現状と問題点>
現行基準では用途変更時に建物全体に遡及し、改修負担が大きく、リノベーションが進まない。


<見直し内容>
避難階以外の階を用途変更 → 遡及なし
避難階を用途変更 → 部分遡及

これまで全体に遡及していたため、用途変更が難しく、改修の負担が大きかったと聞いています。

全体遡及が改修負担を大きくしていた問題がありました。

今回の改正は、安全性を確保しつつ、用途変更に伴う負担を軽減します。
部分遡及により既存建築物のリノベーションが促進されます

遡及の範囲は?

用途変更の階が

①避難階
②避難階以外

で遡及範囲が変わります。

避難階の用途変更

部分遡及とし、防火区画は用途変更部分に限定!

他の部分は遡及なし

引用:令和7年東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)

用途変更部分のみ防火区画すればよいんですね。

防火区画の範囲は用途変更部分だけです。


改正前は、廊下全体に防火区画が必要でしたが、用途変更部分のみ防火区画でOKになりました。


改正前は、用途変更以外のテナントにも影響がありましたが、改正後は用途変更部分のみで対応できます。

引用:令和7年東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)

こちらと先ほどの違いは何ですか?

先ほどは用途変更部分のみ防火区画でしたが、避難階の屋内避難経路部分で防火区画も認められています。


廊下の用途変更側のみ防火区画が必要で、対面側は防火区画は不要です。


どちらで防火区画を設定するかは設計者が決められます。
(一般的には前者のような気がしますが…)

避難階以外の用途変更

避難階以外の階を用途変更遡及なし

引用:令和7年東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)

2階以上の場合、遡及はありませんね。

用途変更があっても避難階の屋内避難経路の危険性が増大しないため、8条区画は不要となったようです。

条例改正の施行日

令和7年4月1日に施行済み

令和7年3月28日、都議会にて改正条例案が原案通り可決され、予定どおり令和7年4月1日施行されています。

技術的助言は発出される?

東京都から技術的助言は発出済み!

安全条例の改正点は8条区画以外にも多いので、ぜひ一読をお勧めします。

引用:令和7年東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

8条区画の改正は、既存不適格の建築物のみですか?

既存不適格のみの改正です。

そのため新築は引き続き8条区画が必要です。
(変更はありません)

今回の改正にはどんなメリットがありますか?

8条区画が既存不適格の建築物は、もちろん8条区画は設けられていません

そのため用途変更が生じると他のテナントにも区画が必要で、工事費の増額や営業への影響が指摘されていました。

改正により影響範囲が部分的に絞られ、リノベーションのハードルが下がりました。

他に注意すべき点はありますか?

不特定多数の人が利用する建築物の安全性の確保するため、地上3階以上又は地下2階以下に店舗等がある場合の避難規定(条例第10条の4)は引き続き遡及になります。

引用:令和7年東京都建築安全条例の一部を改正する条例の施行について(技術的助言)P.7を抜粋

まとめ

8条区画の遡及範囲が見直され、改正で既存建築物の用途変更が容易に!


新築の場合の条例改正は無し(変更なし)


改正後の条例は令和7年4月1日に施行済み!


令和7年3月31日に技術的助言が出ているので参考にできます!

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ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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