
共同住宅を計画しているけど、東京都福祉のまちづくり条例の届出は必要なの?
東京都バリアフリー条例もあると聞くけど、どちらが適用されるのか分からない。
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
共同住宅の延べ面積が2000㎡以上の場合は、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる。
ただし、この規模の建物はバリアフリー法および東京都バリアフリー条例の対象にもなる。
その結果、福祉のまちづくり条例としての個別の届出は不要となる。
一方で、バリアフリー法と東京都バリアフリー条例については、建築確認申請の中で審査が行われる。



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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共同住宅は福祉のまちづくり条例の対象になる?
共同住宅の延べ面積が2000㎡以上の場合は、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる。
ただし、この規模の共同住宅については、福祉のまちづくり条例としての届出は不要となる。
引用:東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル 引用:東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルP.1-18から抜粋 東京都が作成している施設整備マニュアルを確認すると、届出が不要であることが分かります。



延べ面積が2000㎡以上だと福祉のまちづくり条例の対象になるのに、届出は不要なんですね。
なぜ届出が不要になるのでしょうか。



延べ面積が2000㎡以上の場合、東京都では共同住宅であってもバリアフリー法と東京都バリアフリー条例の対象になります。
このため、建築確認申請の中で、バリアフリー法およびバリアフリー条例への適合性が審査されます。
その結果、バリアフリーに関する規定が重複することから、東京都福祉のまちづくり条例の届出は不要とされています。
結局、どの法律や条例に適合させればよい?
バリアフリー法および東京都バリアフリー条例は建築確認の審査対象となる。
このため、建築確認申請の中でバリアフリー法および東京都バリアフリー条例への適合性が審査され、適合していなければ確認済証は交付されない。
そのため、まずはバリアフリー法および東京都バリアフリー条例の条文や解説書を十分に確認することが重要となる。
※東京都福祉のまちづくり条例の届出が不要であっても遵守基準そのものに適合させる必要はあります



結局、バリアフリー法と東京都バリアフリー条例を確認すればよいのですか。



バリアフリー法や東京都バリアフリー条例に適合していない場合、確認済証は交付されません。
そのため、これらの法令への適合を前提として、建築計画を進める必要があります。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



東京都には、東京都福祉のまちづくり条例と東京都バリアフリー条例の両方があり、制度の整理が難しく感じます。
さらに、市や区ごとに独自の条例や要綱を定めている場合もあり、全体像が分かりにくいです。



この記事では市・区で独自条例を定めていない行政庁を対象としたものです。
市や区で独自条例を定めている新宿区・世田谷区・練馬区・府中市・調布市・町田市・小平市・日野市・狛江市の物件はそれぞれの行政庁のホームページなどで個別に確認することをおすすめします。
まとめ
共同住宅の延べ面積が2000㎡以上の場合は、東京都福祉のまちづくり条例の対象となる。
ただし、この規模の共同住宅はバリアフリー法および東京都バリアフリー条例の対象にもなる。
その結果、福祉のまちづくり条例としての届出は不要とされている。
一方で、バリアフリー法および東京都バリアフリー条例については、建築確認申請の中で適合性の審査が行われる。
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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