
隣地と2mを超える高低差がある
2mを超えると「がけ条例に注意が必要」と聞くけど、具体的にどんな規制があるの?
がけの近くに建物を建てたいときは、どう対応すればいいの?
検査済証がない擁壁も、がけとして扱われるの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
がけの上や下に建てる場合、高さ2mを超えるがけには東京都建築安全条例の制限がかかる
原則として、安全な擁壁を設けるか、がけの高さの2倍以上離して建てる必要がある
大谷石やブロックの土留め、検査済証のない擁壁は「がけ」と同じ扱いになる



この記事の最後に、よくある質問をまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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がけの近くに建てるとき、どこまで制限がかかる?
高さ2メートルを超えるがけでは、がけの下端から水平方向にがけの高さの2倍までが規制対象となる
この範囲内に建てる場合、東京都建築安全条例第6条による制限を受ける
大谷石やブロックの土留めや検査済証のない擁壁は、がけと同じ扱いになる





がけの上や下では、がけの高さの2倍までが規制範囲になるんですね。



その範囲内では、原則としてそのまま建築することはできません。
規制範囲に建てようとすると、追加工事が必要になり工事費が大きく増えることがあります。
隣地や敷地内に高低差がある場合は、「高さが2mを超えているか」、「検査済証のある擁壁か」をまず確認することが重要です。
①がけの上に建物を建てることはできる?
がけの上に建てる場合は、建物の重さが既存の擁壁に悪影響を与えないことが前提となり、次のいずれかに該当する場合に建築が可能と考えられます。
① 深基礎とし、がけ等に構造耐力上不利な影響を及ぼさないように安息角30度ライン以下まで設けた場合+擁壁の維持管理が良好で、安全上の問題がないこと
② 杭基礎とし、がけ等に構造耐力上不利な影響を及ぼさないように安息角30度ライン以下まで設けた場合+擁壁の維持管理が良好で、安全上の問題がないこと





がけの上に建てる場合は、安息角30度のラインより下まで基礎を根入れする方法があります。
がけの高低差が小さい場合は、この方法が現実的な対応策の一つになります。
②がけの下に建物を建てることはできる?
次のいずれかの方法に該当する場合、安全性が確保されている場合に建築が可能となる。
①建築物の主要構造部を、鉄筋コンクリート造とした場合
②高基礎とした場合
③防護壁(待ち受け擁壁)を設けた場合
画像の引用:建築基準法に基づくがけに対する規定|八王子市を筆者が余白に加筆
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



行政庁のホームページを参考に、よくある質問を作成しました。
まとめ
高さ2メートルを超えるがけの上や下では、東京都建築安全条例による建築制限がかかる
規制範囲は、「がけの高さの2倍」までとなる
大谷石やブロックの土留め、検査済証のない擁壁は「がけ」と同じ扱いになる
がけの上に建てる場合は、深基礎や杭基礎で安定した地盤まで建物を支える必要がある
いずれの場合も、既存擁壁の維持管理が良好で、安全上問題がないことが前提となる
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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