
階段の手すりって、何か基準があるんですか?
建築基準法に書いてあるルールを、一覧表で分かりやすく知りたい
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
建築基準法には階段や手すりに関する規定がある
ただし、手すりの高さに数値基準はない
設計や審査で確認する基準を、一覧表にまとめました



この記事の最後に、よくある質問をまとめています。
気になる方はあわせてご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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建築基準法の手すりの規定はある?



建築基準法に書かれている手すりの規定を整理しました。
ポイントを見ていきましょう。
| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 設置義務 | 手すりを設置 | 政令第25条第1項 |
| 手すりのない部分には側壁を設置 | 政令第25条第2項 | |
| 幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設置 (蹴上15㎝以下・踏面30㎝以上であれば中間に手すり不要) | 政令第25条第3項 | |
| 手すりがある場合の階段幅の算定方法 | 手すりの幅については10㎝を限度として、ないものとして扱って算定 | 政令第23条第3項 |
| 適用除外 | 高さ1m以下の階段の部分には手すりの設置不要 | 政令第25条第4項 |
| 設置の高さ | 建築基準法に基準なし | ― |



正直、今までは「とりあえず付けておけばいい」くらいに考えていました。
でも一覧表で見ると、どんな規定があるのかを網羅的に確認できて参考になります。



特に注意したいのが、幅が3mを超える階段は中間に手すりの設置が必要になる点です。
意匠面や使い勝手を考えると、できれば設置したくないと感じることもあるかと思います。
そういった場合は、蹴上や踏面の寸法をただし書の数値に調整することで、中間手すりを設けずに済むケースがあります。
こうした代替案を知っておくと、設計や検討の場面で役立ちます。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
まとめ
建築基準法では手すりの設置義務はあるが、高さの数値基準は定められていない
幅3m超の階段など、条件によっては中間手すりが必要になる点に注意
設計標準やただし書の代替案も知っておくと、実務で判断しやすくなる
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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