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解体工事で家が揺れる!振動の苦情・相談先と補償の考え方【基準あり】

解体工事で家が揺れる!苦情・相談先と補修の考え方【基準あり】

解体工事で家がゆれるけど違法じゃないの?

警察とか市役所に通報していいのかな…

どこに言えば止まるの?

家の外壁と基礎にヒビが入った気がする

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

ゆれる=違法とは限らない

相談先として市役所の環境課(環境保全課・環境規制課)へ連絡するのも一つの方法

基本は施工会社→役所の順であるが、直接言いにくい場合は最初から役所に相談することも可能

家に被害が生じた場合は、相手方と直接交渉する必要がある

この記事の流れ

解体工事の振動の基準や時間帯の決まりはある?

振動規制法や条例により基準値は定められている

基準値は行政庁や用途地域、時間帯によって異なり、日中はおおむね60〜70dB程度が目安

行政庁によっては振動計の貸出や相談ができる

こちらの表は横浜市の振動基準です。用途地域や時間帯によって基準が異なることが分かります。早朝や夜間にも基準が定められています。なお、日中は基準値が比較的高く設定されているため、一定程度の振動は許容される前提となっています。

引用:騒音・振動の単位dB(デシベル)について/札幌市

振動の大きさの例です。デシベルの数値だけではイメージしにくいため、地震の震度と比較すると分かりやすくなります。おおよその目安を知っておくことで、「どの程度のゆれなのか」、「生活に支障が出るレベルか」を判断しやすくなると考えられます。

昼間なら我慢しないとダメなのかな

家が揺れているし、基準を超えてる気がする

振動規制法や条例は、解体工事そのものを禁止するものではありません。

基準内であれば、ただちに問題とされるわけではありませんが、気になる場合は市役所の環境課(環境規制担当)へ相談するのも一つの方法です。

どれくらいの振動しているのか調べたい

市役所によっては振動計を貸し出している場合があります。多くは予約制のため、すぐに利用できないことがある点に注意が必要です。

横浜市では振動計の貸し出しを行っています。事前予約が必要で、貸出期間や台数にも限りがあるため、利用を希望する場合は早めに担当部署へ問い合わせておくと安心です。

苦情や相談はどこに言う?警察・役所・業者の違い

解体業者の連絡先が分かる場合は、まず解体業者へ連絡

直接伝えにくい場合は、市役所の環境課(環境規制担当)へ相談

引用:総務省|公害等調整委員会|公害苦情相談窓口(東京都)

政府や総務省の案内でも、公害(振動)の相談窓口として、市役所・区役所の環境課などの部署が紹介されています。
解体工事による振動・ゆれに関する対応はこの部署が担当となることが多く、まずはここへ相談するのが基本的な流れとされています。

直接言うのは怖い。

役所って本当に動いてくれるのかな。

市役所の対応範囲は自治体によって異なります。

また、最終的に作業を行うのは解体業者であるため、改善の程度は業者の対応に左右される点は変わりません。

家にヒビが入ったけど、解体工事のせいといえる?

振動だけで直ちに工事の責任とは限らない

事前の家屋調査と記録が重要な判断材料になる

因果関係が認められた場合、補修費を請求できる可能性があります

解体が始まってから外壁や基礎にヒビが増えました

これって工事のせいですよね?

直してもらえますか?

振動被害は揺れただけで責任が決まるわけではありません

事前の家屋調査や写真記録などを比較し、工事との関係性が検討されます

因果関係がはっきりしないと、経年劣化として扱われる可能性があるためです

工事前の家屋調査はなぜ必要?

工事前の建物状態を記録するために行われる

後からのトラブル防止が目的

調査がないと工事の影響か判断が難しくなる

工事前に写真を撮らせてほしいと言われました

断るとまずいですか?

家屋調査は補償の有無を決めるためではなく、工事前の状態を確認するための記録です

後で揺れによる影響を検討する際の資料になります

ひび割れが出たときの対応の流れ

まずは施工会社へ状況を連絡する

必要に応じて解体業者による現地確認や調査が行われることがある

行政は補償の判断や立ち合いは行わない

解体業者と一緒に立ち会いで被害を確認することになりました

市役所にお願いすれば、立ち会ってもらえますか?

行政は振動規制法の所管ではありますが、補修費の負担を決める立場にはありません

そのため、当事者間での協議となります。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

解体工事を止めることはできますか?

振動規制法や条例は解体工事そのものを禁止するものではないため、基準の範囲内で行われている場合は停止させるのは難しいと考えられます。

匿名でも苦情は出せますか?

可能ですが、状況確認のため連絡先を求められることもあります。匿名にするかどうかは、連絡前に決めておくとよいかもしれません。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

警察・労働基準監督署・建築指導課といったところに相談することはできますか?

振動に関する規制は振動規制法に基づいており、所管は一般的に環境課(環境規制担当)です。

そのため、まずはこの部署へ相談するのが最も対応につながりやすいです。

警察・労働基準監督署・建築指導課では、工事に関する振動は所管ではないようです。

まとめ

家がゆれても直ちに違法とは限らない

振動規制法や条例で基準が定められている

まず施工会社へ、連絡しにくい場合は役所へ相談

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