
完了検査は建築主事だけが実施可能?
委任を受けた職員とは誰のこと?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
完了検査は、建築主事か、委任を受けた職員(係内の担当者)が実施
委任を受けた職員が実施した場合、検査済証の記載に違いがあるため注意が必要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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完了検査を実施できる人は?
次のどちらかが実施可能
①建築主事
②委任を受けた職員(係内の担当者)



建築主事はわかりますが、委任を受けた職員とは?



建築主事が担当職員(例えば技師)に委任した場合、その職員も完了検査を実施できます。



委任を受けた職員が完了検査を実施すると、何か変わるのでしょうか?



検査済証の記載内容は少し変わりますが、効力には全く影響ありません。
したがって建築主や設計者には特に影響はありません。
なぜ委任を受けた職員が実施できる?





委任を受けた職員が実施できるのは不思議な感じがします。
建築確認の審査には、そんな委任はありませんよね。



確かに建築確認と検査の制度に違いがあるので、違和感があるのも無理はありません。
調べてみたところ、昭和後期の文献に次のように書かれていました。
建築確認の方は必ず建築主事の名において行なわれなければならないのに対して、完了検査の方は建築主事以外に建築主事の委任を受けた職員の名においても行ないうるということである。
これは、前者が書類審査であるのに対し、後者が現場的な事務であり、多分に手足を要するという性格の相違によるものであると思われる。
前者の場合であっても、職員が建築主事の手足として、その監督を受けながら、建築主事の行なう確認の事務の補助をすることは、法律上差し支えないものと思われる。
引用:建築基準法50講



要するに、「同じ性質の事務ではないので、同じ制度ではない」とも解釈できます。
行政に携わった経験を踏まえて



委任を受けた職員が検査を行った場合、検査済証に名前は残りますか?



検査済証の記載方法は行政庁によって異なるため、過去の書類を参考にすることをお勧めします。



担当者が検査を実施した場合、検査済証の右上の「検査実施者職指名」は担当者になりますか?



原則はそのとおりです。
しかしながら、行政庁によって記載の仕方が異なること(昔からの慣習)、担当名にすると組織内の責任の所在が不明確になること、これらを考慮して慎重に決定することが望ましいです。
ただし、「法7条により担当者名が検査済証を交付」・「法94条〔不服申し立て〕により処分庁は建築主事(検査実施者について言及無し)」が原則なようです。
まとめ
完了検査は、建築主事か委任を受けた職員(係内の担当者)が実施
委任を受けた職員が完了検査を実施したときは、検査済証の記載が異なるため注意
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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