
隣地に道路・公園・水路・川・赤道・線路がある場合、延焼ラインは緩和されるのか?
図で解説してほしい!
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
道路・水路・赤道の場合は、中心線から検討する
川・水面・海・線路敷・公園に面する場合は、延焼ラインは発生しない(免除になる)
ただし、行政庁によっては必要幅の条件があるため注意。
言葉だけではわかりにくいため、図を使って詳しく解説します



結論をざっくり表にまとめました。
どのパターンが緩和に使えるのか、まずは全体像を確認してみてください!
実務でも「表を押さえていれば判断ミスが減る」というポイントになっています。
| 道路 | 赤道・里道 | 水路 | 川・水面・海 | 線路 | 公園 | 緑道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 延焼ラインは発生しない | 延焼ラインは発生しない | 延焼ラインは発生しない | 1/2 |
行政庁によっては川・河川・水面・海・線路・公園は必要幅の条件がある場合も



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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延焼ラインの緩和とは?
延焼ラインは、境界線から、1階の場合は3m以下、2階以上の場合は5m以下の部分
道路や公園などに面している場合、延焼ラインの緩和規定がある





延焼ラインは境界線から発生しますよね?



延焼ラインは原則として境界線から発生しますが、道路や公園に面している場合には「緩和」が使えるケースがあります
次のセクションで、どんな場合に緩和が認められるのかをわかりやすく整理していきます
道路がある場合の緩和はどうなる?
道路の場合、延焼ラインは道路の中心線から検討する





道路の中心線が基準となるため、設計者にとって有利になります。
川・河川・水路・水面がある場合の緩和はどうなる?
水路については、中心線から延焼ラインが発生する
川・河川・水面・海に面する場合、延焼ラインは発生しない
ただし、「幅10m未満の川・海の場合、中心線から発生」とする行政庁もある







川や海では、幅によって行政庁ごとに取り扱いが異なるんですね。



川や海が10m未満であることは少ないですが、
幅が狭い場合は注意が必要です。
公園・広場がある場合の緩和はどうなる?
公園に面している場合、延焼ラインは発生しない
ただし、「幅10m未満の公園の場合、中心線から発生」とする行政庁もある





幅が10m未満の公園は、狭い公園だと10m未満の時があります



公園が10m未満の場合、延焼ラインの扱いは行政庁や指定確認検査機関で判断が分かれる部分です。
中心線から発生すると扱う例も少なくなく、敷地条件によっては大きく計画に影響します。
幅員が足りない公園に面する際は、早めの確認が実務上のポイントです。
赤道・里道の緩和はどうなる?
赤道・里道の場合、延焼ラインは中心線から検討する


線路の緩和はどうなる?
線路に面している場合、延焼ラインは発生しない
ただし、「幅10m未満の場合、中心線から発生」とする行政庁もある





幅が10m未満の線路は存在するのでしょうか?



単線の場合、幅が10m未満の場合があるため注意が必要です。
行政に携わった経験を踏まえて



公園や川に面した部分で、行政庁が必要幅として10mや4mと決めている理由は何ですか?
全ての行政庁が同じ基準だと思っていました。



建築基準法には、「防火上有効な公園、広場、川その他の空地」に面する部分では延焼ラインが発生しないと記載されています。
「防火上有効な」の解釈により、幅10mや4mと取り扱われているようです。
道路に関しては全ての行政庁で同じ基準ですが、それ以外のケースでは、行政庁ごとに異なる取り扱いがあるので注意が必要です。
(道路以外は概ね同じ取り扱いですが、若干異なる場合があります)
例えば、水路の場合、多くの行政庁では中心線から発生としていますが、行政庁によっては暗渠の水路に対しては、延焼ラインの緩和なしと扱うこともあります。
参考:品川区 各種規定緩和一覧表
まとめ
道路・水路・赤道の場合は、中心線から検討する
川・水面・海・線路敷・公園に面する場合は、延焼ラインは発生しない(免除になる)
ただし、行政庁によっては必要幅の条件があるため注意
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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