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「単体規定」と「集団規定」って何が違うの?行政視点でやさしく解説!

「単体規定」と「集団規定」って何が違うの?建築初心者にもわかる解説!

単体規定ってどんなもの?


集団規定ってなに?


図でわかりやすく知りたい!

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

【単体規定とは?】
 建物そのものの安全・防火・衛生に関するルール
 全国どこでも共通して適用される


【集団規定とは?】
 道路、建築物の高さ、建蔽率、容積率、建築物の用途などに関するルール
 都市計画区域など場所によって適用される

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

建築基準法の全体構造を見てみよう

次の図でイメージをつかみましょう

引用:建築法規入門(荒 秀)より一部抜粋・加工

単体規定と集団規定は聞いたことあります

でも、それ以外の呼び方は知りませんでした

集団規定・単体規定以外にも実は呼び名があります。


行政庁や指定確認検査機関でも使うことはほとんどありませんが、知っておいて損はないため、図で覚えておくと役立ちます。

集団規定と単体規定とは?

建築基準法のルールは、「単体規定」と「集団規定」に大きく分かれる


単体規定は、建物そのものに関する全国共通のルールです。構造の安全、防火、採光・換気など、人の命に関わる基本的な内容が中心


集団規定
は、用途地域や建ぺい率、高さ制限など、地域のまちづくりに関わるルールです。都市計画と連動して、場所ごとに異なる制限が設けられる

代表的なものを条項でチェック!

単体規定
全国の建築物に適用
集団規定
都市計画区域などに限り適用
第19条 (敷地の衛生及び安全)
第20条 (構造耐力)
第22条 (屋根)

第23条 (外壁)
第26条 (防火壁等)
第27条 (耐火建築物等としなければならない特殊建築物)
第28条 (居室の採光及び換気)
第28条の2 (石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)

第30条 (長屋又は共同住宅の各戸の界壁)
第31条 (便所)
第32条 (電気設備)
第35条 (昇降機)
第37条 (建築材料の品質)
第38条 (特殊の構造方法又は建築材料)
第39条 (災害危険区域)
第40条 (地方公共団体の条例による制限の附加)
第43条 (接道義務)
第44条 (道路内の建築制限)

第45条 (私道の変更又は廃止の制限)
第46条 (壁面線の指定)
第47条 (壁面線による建築制限)
第48条 (用途地域による制限)
第52条 (容積率の制限)
第53条 (建ぺい率の制限)

第54条 (外壁の後退距離)
第55条 (建築物の高さの限度)
第56条 (斜線制限)
第56条の2 (日影規制)

第58条 (高度地区)
第59条 (高度利用地区)

単体規定と集団規定で、名前を分ける必要があるのでしょうか

単体規定は全国どこでも適用されますが、集団規定は都市計画区域など限られた地域だけが対象です。


だからこそ、役割の違いが分かりやすいように名前を分けているんです。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

都市計画区域・準都市計画区域の外なら、建ぺい率・容積率・高さ制限・接道を満たさなくても良いんですか?

集団規定は、原則として都市計画区域と準都市計画区域のみに適用されるため、これらの区域外では 接道義務・建ぺい率・容積率・高さ制限(斜線制限など)といった集団規定は適用されません。

市街化区域での計画が多い実務者にとっては、
「接道がなくても建築可能なケースがある」という点は特に驚かれる部分だと思います。

まとめ

単体規定:建物の安全・衛生・防火など、全国共通の基本ルール

集団規定:敷地や用途に関わるルールで、場所ごとに異なる

この2つの視点を意識すれば、建築基準法の構造が一気にクリアになります

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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