
第一種低層住居専用地域で、店舗・飲食店・カフェって本当にダメ?
建てたいときはどうすればいいの?
兼用住宅と併用住宅って、どう違うの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
第一種低層住居専用地域では、店舗・飲食店・カフェは建てられない
ただし、喫茶店(カフェ)や日用品販売店など、特定の用途に限った兼用住宅なら建築できる
なお、兼用住宅と併用住宅は法律上まったく異なる扱いなので注意が必要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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第一種低層住居専用地域(一低層)で店舗や飲食店は本当にダメ?
結論として、飲食店・店舗・カフェは建てられない
ただし、喫茶店や日用品販売店など、条件を満たす兼用住宅であれば認められる場合もあります



飲食店や店舗ってダメなんですね
まわりが住宅ばかりだったので、静かな場所だな〜くらいにしか思ってませんでした



法律上、飲食店や店舗はできません
住環境を守るための地域なので、用途に制限があるんです
でも条件を満たせば「兼用住宅」としてなら建てられる可能性もあります。
次で紹介します
どうしても建てたい!そんなときの条件は?
例外として、兼用住宅なら建てられるケースがあります
ただし、条件付きなので事前にしっかり確認を!



兼用住宅なら建てられるんですね
具体的にどんな条件があるんですか?



ポイントは3つあります
すべて満たさないと、兼用住宅とは認められません



兼用住宅の3つの条件、1つでも欠けるとどうなりますか?



1つでも欠けると建築できません
3つすべてを満たすことが絶対条件です
兼用住宅の参考例
計算式の例
どんなお店なら建てられる?特定用途の一覧はこちら!



普通の飲食店や店舗ではNGです
でも、これから紹介する用途に当てはまればOKになります
多くは該当しますが、念のため確認しておくと安心です
| 特定の用途 | 判定・要件 |
|---|---|
| 事務所 | ◯ |
| 日用品販売店(例:コンビニ) | ◯ |
| 食堂、喫茶店(例:カフェ) | ◯ |
| 美容院、クリーニング取次店 | ◯ |
| 学習塾 | ◯ |
| 洋服店、自転車店、家庭電気器具店等 | ◯ (原動機を使用する場合は、その出力の合計が0.75kw以下) |
| パン屋、豆腐屋、菓子屋等の自家販売のための食品製造業 | ◯ (原動機を使用する場合は、その出力の合計が0.75kw以下) |
| 表に記載のない、その他の飲食店や物販店(例:居酒屋・カー用品店など) | ✕ |
| 地域で生産された農産物の販売を目的とする店舗、農業の利便を増進するために必要な店舗、飲食店 | ✕ |
| 美術品・工芸品を製作するためのアトリエ、工房 | ◯ (原動機を使用する場合は、その出力の合計が0.75kw以下) |
兼用住宅と併用住宅、なにが違う?
兼用住宅は、中で自由に行き来できて構造も機能も一体になっているもの
併用住宅は、中でつながっていない別々の建物のようなものです
兼用住宅と併用住宅の違い



中でつながっていないと、やっぱりダメなんですか?



中で行き来できないと、併用住宅扱いになります
一低層では建築不可なので注意が必要です
兼用住宅と認められるには、中でつながっていることが絶対条件です
兼用住宅と併用住宅の違いは?建築可否を比較表で解説!
| 用途 | 兼用住宅 | 併用住宅 |
|---|---|---|
| 事務所 条件を満たした店舗・飲食店など | ◯ (50㎡以下かつ住宅より店舗等が小さい場合) | ✕ (内部でつながっていないため併用住宅の扱いとなり、建築不可) |
『兼用住宅』か『併用住宅』かで建築可否が大きく異なります
行政に携わった経験を踏まえて



第一種低層住居専用地域でコンビニもできないんですね。



一低層は静かな住環境を守るための地域です。だからコンビニは建てられません。
とはいえ、規制緩和を求める動きも過去にはありました。
ただ、許可制度で対応できるということで、法改正にはなっていません。
引用:内閣府 用途地域における建築物制限の緩和について



法改正で用途地域の許可が出やすくなったって本当ですか?



許可手続の簡素化 を目的として法改正がありました。
条件を満たしたものであれば建築審査会が省略されるようになっただけです。
許可自体のハードルが下がったわけではありません。
具体的な手続きや条件については行政庁に相談してください。
国から技術的助言も出ているので、事前に見ておくことをお勧めします。
引用:建築基準法の一部を改正する法律等の施行について(技術的助言)を一部抜粋 P.10/19
建築基準法施行規則第10条の4の3には具体的な規定が記載されており、
技術的助言には全体の方針や留意点がまとめられています



「建築できない」・「建てられない」と言っているが、もう建ってる建物を店舗にするだけなら問題ないんじゃないですか?



実は用途変更でも規制は同じです。
既存建物に入居する場合でも、用途変更として規制の対象になります。
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※200㎡以下の用途変更は確認申請が不要になるだけであり、建築基準法に適合させる必要は引き続きあります。
そのため、記事の内容はそのまま参考になります。



住宅部分に住みながら、店舗部分だけ貸すことってできますか?
あと、共用の廊下は住宅?店舗?どっちに入れるんでしょう?



住宅と他の部分が中でつながっていて、一体で使うのが「兼用住宅」です。
人に貸す場合、兼用住宅には該当しないと扱われるのが一般的です
廊下は、店舗として全部計上するか、按分するかで確認申請先で扱いが分かれます。
参考として大阪府はQ&Aを公開しているので紹介します。
引用:大阪府内建築行政連絡協議会「建築基準法及び同大阪府条例質疑応答集〔第6版〕 」
まとめ
第一種低層住居専用地域では店舗・飲食店・カフェはできない
ただし、一定の条件を満たす喫茶店や日用品販売店との兼用住宅であれば建築可能です
兼用住宅と併用住宅は法律上、違うものなので、注意が必要
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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