
一低層なら兼用住宅はOKって聞いたけど、共同住宅でも使えるの?
兼用住宅といえば一戸建ての印象があるけど、実際にはどの建築物まで認められているの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
一低層では、兼用住宅として認められるのは「一戸建て」か「長屋」に限られる
共同住宅は兼用住宅として認められていません



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。


この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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一低層で「共同住宅の兼用住宅」はNG?
第一種低層住居専用地域では、兼用住宅の建築が可能
ただし対象となるのは「一戸建ての住宅」と「長屋」に限られ、共同住宅は含まれていない





第一種低層住居専用地域では、図のような兼用住宅は認められているんですよね。
一戸建ては問題ないとして、共同住宅はダメなんですか?



第一種低層住居専用地域では、共同住宅を兼用住宅にすることはできません。
根拠は建築基準法施行令の別表第2です。
別表第2 用途地域等内の建築物の制限
| 用途地域 | 建築物の用途 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物 | 一 住宅 二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの 三 共同住宅 |
ポイントは3つです。
①まず、別表における「住宅」は一戸建てと長屋を指します。
②次に、「住宅」と「共同住宅」は法的に異なる用途として扱われます。
③そして、兼用住宅は「住宅で事務所等を兼ねるもの」と定義されています。
以上から、第一種低層住居専用地域では、共同住宅を兼用住宅とすることはできません。
どの用途地域であれば可能?
共同住宅と、兼用する部分の用途が認められている用途地域であれば可能
例えば、共同住宅と事務所も両方とも建築が認められている第二種中高層住居専用地域であれば、共同住宅内で兼用住宅とすることは可能です



共同住宅で兼用住宅が認められないのは、第一種低層住居専用地域に限った話ですか?



例えば事務所の兼用住宅は、一低層・二低層・一中高で認められています。
ただし、共同住宅で兼用住宅にできるのは、共同住宅と兼用する用途の両方が認められている地域に限られます。
第二種中高層住居専用地域では、共同住宅と事務所のいずれも認められているため、兼用住宅として建築可能です。
逆に、一低層・二低層・一中高は共同住宅で兼用住宅とすることはできません。
共同住宅を兼用住宅として認められる用途地域の例(用途:事務所)
| 用途地域 | 兼用住宅 (住宅部分:一戸建てまたは長屋) | 兼用住宅 (住宅部分:共同住宅) |
|---|---|---|
| 第一種・第二種 低層住居専用地域 | 共同住宅で兼用住宅は不可 | |
| 第一種中高層地域 田園住居地域 | 共同住宅で兼用住宅は不可 | |
| 第二種中高層地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 事務所と共同住宅のいずれも 単独で建築が可能なため ※事務所には階数・面積に 関する制限あり | |
| 工業専用地域 | 事務所はOKであるが 住宅が不可なため | 事務所はOKであるが 共同住宅が不可なため |
共同住宅を兼用住宅として認められる用途地域の例(用途:店舗)
| 用途地域 | 兼用住宅 (住宅部分:一戸建てまたは長屋) | 兼用住宅 (住宅部分:共同住宅) |
|---|---|---|
| 第一種低層 住居専用地域 | 共同住宅で兼用住宅は不可 | |
| 第二種低層地域 第一種中高層地域 第二種中高層地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 田園住居 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 | 店舗と共同住宅のいずれも 単独で建築が可能なため ※店舗には種類・階数・面積に 関する制限あり | |
| 工業専用地域 | この地域では住宅は不可 店舗は種類によって制限される | この地域では共同住宅は不可 店舗は種類によって制限される |
行政に携わった経験を踏まえて



第一種低層住居専用地域の共同住宅で、事務所を兼ねて使っている住戸を見かけることがあります。
あれは問題ないのでしょうか?



新築時には確認申請が必要ですから、当初から事務所兼用住宅として建てられていることはありません。
ただし、入居後に住戸を事務所として使い始めるケースは、実際に使用している例が見られることがあるようです。
まとめ
一低層では、兼用住宅として認められるのは「一戸建て」か「長屋」に限られる
共同住宅は兼用住宅として認められていません


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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