当サイトは【毎週月曜】に新しい記事を更新しています。

【実はOK?】第一種住居地域で旅館やホテルは営業できるって本当?徹底調査!

【実はOK?】第一種住居地域で旅館やホテルは営業できるって本当?徹底調査!

第一種住居地域でホテルや旅館って営業できるの?

もし可能なら、どんな点に注意が必要?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

【結論】第一種住居地域であれば、ホテルや旅館は営業できる

注意したいのは「床面積が3000㎡以下」であること

計画段階で3000㎡の上限を超えると、建築できない面積に該当するため、事前に面積の確認が重要

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ

第一種住居地域で営業できるの?

【結論】第一種住居地域であれば、ホテルや旅館の営業は可能

ただし、「床面積が3000㎡以下」であることが条件なので、建物の規模に注意が必要

第一種住居はホテル・旅館がOKなんですね

第一種住居からホテル・旅館は建築可能です。

下の表で整理しました!

【図解】ホテル・旅館が営業できる用途地域はどこ?

スクロールできます
用途地域ホテル・旅館民泊
第一種・第二種
低層住居専用地域
第一種中高層地域
第二種中高層地域
田園住居地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域





第一住居地域のみ3000㎡まで
(それ以外は面積上限なし)

工業地域
工業専用地域

まとめ(ここがポイント)

・ホテルと旅館は第一種住居地域以降でOK(ただし3000㎡制限あり)

・工業地域や工業専用地域はNG

旅館・ホテルは「建築基準法+旅館業法」の両方に注意!

旅館やホテルを開業するには、建築基準法と旅館業法の両方の基準を満たす必要がある

建築基準法では、防火区画・耐火構造・非常用照明などの構造や安全に関する基準が定められている

一方、旅館業法では、客室の広さ、換気、採光、洗面・入浴・便所などの施設基準が定められている

どちらか一方ではなく、両方に適合することが必須

旅館業法の許可って、建築基準法をクリアしてれば自動でOKになるんですか?

いいえ、それぞれ別の基準・別の審査となっています。

建築は建築基準法営業は旅館業法

両方クリアしないと、開業はできません。

旅館業法と建築基準法の審査って、それぞれいつ行われるんですか?

旅館業法の施設基準は、営業許可の申請時に保健所が審査します。

建築基準法の審査は、新築・増築・200㎡超の用途変更時に「確認申請」でチェックされます。

でも用途変更の面積が200㎡以下だと、申請自体が不要なので審査もありません。

審査はなくても、建築基準法に適合させる義務はあります。

制度上は手続き不要でも、建築基準法の適合義務は残るため、この点は誤解されやすい部分です。

旅館業法の施設基準って?概要のポイントをチェック!

引用:東京都 旅館業のてびき  施設基準の主な概要

旅館業の「手引き」は、保健所を管轄する各行政庁が作成しています。
施設基準が細かく載っているので、事前に必ず確認するのがおすすめです。

【用途変更】旅館・ホテル営業で気をつける3つのポイント

第一種住居で営業できるのはわかりました。

じゃあ、営業OKな地域で用途変更するときって、どこに気をつければいいんですか?

注意点は次の記事で紹介してます

気になる方はぜひチェックしてみてください

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

200㎡以下の用途変更って確認申請いらないんですよね?

ホテルにする部分の面積が200㎡以下であれば、用途変更の確認申請の手続きは不要です。

でも、あくまで「手続きがいらない」だけ。

法的には建築基準法に適合させる必要があります。

「確認申請が不要=何でもOK」ではないので注意!

旅館業の許可の申請で、確認済証や検査済証の添付が必要って言われました。

持ってない場合、どうすればいいですか?

確認済証や検査済証がないときは保健所に確認が必要です。

対応は保健所ごとに異なりますが、確認済証がない場合は、建物の適法性に関する資料を求められるケースがあります。

横浜市では「確認済証がない場合」どうする?

引用:横浜市 旅館業の新規営業手続の手引

横浜市の手引きには確認済証や検査済証がない場合の対応が明記されています。
「建築基準法に適合していると証明の書類」を添付するときは、建築士による調査と書類の作成が求められると想定されます。

まとめ

【結論】第一種住居地域であれば、ホテルや旅館は営業できる

注意したいのは「床面積が3000㎡以下」であること

計画段階で3000㎡の上限を超えると、建築できない面積に該当するため、事前に面積の確認が重要

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ