
ビルトインガレージの奥に窓があるけど、これって採光上有効な窓として扱ってもらえるの?
もし有効にできるなら、どんな条件を満たせばいい?
行政庁や指定確認検査機関によって、取扱いが違うって本当?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
ビルトインガレージ越しの窓でも、採光として認められるケースはある。
ただし、不可として扱っている行政庁や指定確認検査機関もある
基本的な考えは「ガレージが屋外と同等に開放されていること」。
判断は申請先によって分かれるため、取扱い基準や事前相談を忘れずに。



ビルトインガレージの奥にある窓が、本当に採光として認められるのか…これは設計者や申請者からよく聞かれる疑問です。
認められるかどうかで、間取りや建築計画に大きな影響が出ることも。
この記事では、建築基準法の考え方や行政・確認検査機関の運用、設計時の注意点まで、分かりやすく解説します。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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ビルトインガレージ越しの窓、採光として有効?


行政庁や指定確認検査機関によって、ビルトインガレージ越しの採光の取扱いは異なる
開放性があり、奥行きが4〜5m未満であれば「縁側等」として0.7掛けで採光窓として扱えるケースもある
一律の基準はなく、確認申請先への事前相談すると安心!



設計中の戸建て住宅は、ビルトインガレージ越しにあるこの窓で採光を取るつもりなんだけど…
でもビルトインガレージ越しはダメって聞いたこともあるし、0.7掛けでOKって話も聞いたことがある。
後からダメって言われたら困るから、どういう扱いになるのか知っておきたい。



ご心配もっともです。このケースは判断が分かれることが多いです。
確かに、0.7掛けで認めている行政庁や指定確認検査機関もあります。
この記事では、そうした取扱いの違いを整理しながら、設計時の注意点をまとめていきます。
行政と確認検査機関はどう見る?採光の取り扱い基準を調査



行政や確認検査機関によって判断が分かれることがあります。
インターネットで公開している取扱いを一覧にまとめたので、まずは全体像を確認してみてください。
【まとめ①】行政庁・確認検査機関ごとの取扱い早見表
| 行政庁/機関名 | 取り扱い | 条件 |
|---|---|---|
| 足立区 | 車庫越し採光は不可 | ー |
| 大田区 | 車庫を介した採光は無効とする | 幅・奥行きに関わらず不可 |
| 葛飾区 | 条件を満たせば補正係数×0.7で採光窓として認める(最大は3.0×0.7) | 開放性が概ね1/2・奥行きは5m程度・シャッターなしとする |
| 江戸川区 | 条件を満たせば補正係数×0.7で採光窓として認める(最大は3.0×0.7) | 開放性が概ね1/2・奥行きは5m程度・シャッターなしとする |
| 府中市 | 条件を満たせば補正係数×0.7で採光窓として認める | 2面以上開放 隣地境界線までの距離が有効で50cm以上 間口は3.4m以上開放 奥行きは4.7m以下 |
| 大阪府内建築行政連絡協議会(大阪府・大阪市など) | 条件を満たせば補正係数×0.7で採光窓として認める | 奥行き2m以下は100% 奥行き4m以下は×0.7 ※4m越は不可なようです |
| 一般財団法人神奈川県建築安全協会 | 条件を満たせば補正係数×0.7で採光窓として認める(最大は3.0×0.7) | 窓の直行方向にシャッターや壁などの遮るものなし |
【まとめ②】対応根拠となる公開資料



上の早見表で紹介した行政庁や確認検査機関の根拠資料を、このあとにまとめています。
取扱や判断の根拠を直接確認したいときに、参考にしてみてください。
足立区
引用:足立区建築基準法等の取り扱い P.13/61
大田区
引用:大田区 建築基準法等の取扱いに関する基準
葛飾区
引用:葛飾区 建築基準法等における取扱い P.10
江戸川区
引用:江戸川区 建築基準法等における取扱い基準 P.10
府中市
引用:府中市建築基準関係規定取扱基準 P.9
大阪府内建築行政連絡協議会
引用:建築基準法及び 同大阪府条例 監修/大阪府内建築行政連絡協議会 質疑応答集 改訂6版 P.27
一般財団法人神奈川県建築安全協会
引用:一般財団法人神奈川県建築安全協会 よくある質問



認めている行政庁もあれば、認めていないところもあるんですね。
どこでも一律じゃないってことは、事前に確認することが重要ですね。



そうですね。
行政庁や指定確認検査機関で判断が異なるので、事前に把握しておくことが大切です。
次は、設計上の注意点を見ていきましょう。
建築士が気をつけるべきポイント・設計上の注意点は?
申請先への事前確認は必須
行政庁や指定確認検査機関によって判断基準に違いがあるため、早めに確認しておくことが重要です。
ガレージの開放性を確保する
「開放性がある」とされるには、前面と側面を大きく開けた構造とする必要があります。側面の開口部が車庫部分の1/2以上あることを条件とする例もあり、事前に取扱いの基準を把握しておくことが大切です。
奥行きを抑える設計にする
ガレージの奥行きが概ね4〜5m以内であれば、「縁側等」として扱われることがあります。何mまで許容されるかは申請先によって異なるため、あらかじめ条件を確認しておきましょう。



なるほど…採光として認められるには、ちゃんと条件を満たす必要があるんですね。



奥行きや開放性が判断の分かれ目になりやすい部分です。
設計時に基準をよく確認して、条件を満たすよう丁寧に計画することが大切ですね。
実務でよくある疑問に答えます|ビルトインガレージ×採光 Q&A
- ビルトインガレージの側面は開放性がないと、採光として認められませんか?
-
多くの行政庁や指定確認検査機関では、側面に十分な開放性を求めています。
これは、屋外と同程度の開放性が確保されていれば、「縁側等」として扱い、採光上有効な窓として0.7掛けで算入できると判断されるためです。
ただし基準は統一されておらず、奥行きの条件なども含めて、申請先での事前確認が必要です。 - ガレージにシャッターをつけると、採光としては不利になりますか?
-
ガレージにシャッターがあると、採光上有効な窓として認められない場合があります。
行政庁や指定確認検査機関によって判断が分かれるため、こちらも申請先での事前確認が必要です。
行政に携わった経験を踏まえて



他の行政庁や指定確認検査機関では採光として認めていると聞きました。
設計しているこの物件でも、それを根拠に申請先で認めてもらうことはできるんでしょうか?
不可と言われたのですが、なんとか覆したいです。



認めていない行政庁や指定確認検査機関では、従来からの技術的解釈や建築基準法の運用方針に照らし、「車庫を介した採光は認めない」という整理をしている場合が多いと考えられます。
また、車庫という用途があるにもかかわらず、0.7掛けで採光上有効な窓として扱ってよいとする根拠となる参考文献や技術的助言は見当たりません。
現行の法令や技術基準からは、車庫越しの採光を明確に位置づける規定が存在しないため、取り扱いが厳しい行政庁で判断が覆る可能性は高くありません。
まとめ
ビルトインガレージ越しの窓でも、採光として認められる場合がある
条件は「開放性がある構造」や「奥行きが概ね4〜5m以内」など
申請先ごとに判断基準が異なる場合があり、全国的な統一基準は設けられていない
そもそも認めていない申請先もあるため、設計段階で基準を把握し計画に反映することが重要
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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