
第一種低層地域や第一種中高層地域に、レンタル倉庫・レンタルボックスって建てられる?
ダメならどこなら可能?
出店・建築するときの注意点も知りたい!
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
レンタル倉庫やレンタルボックスは、第二種中高層住居専用地域から建築可能
建築物にあたるので確認申請が必須
また建築基準法に適合させる必要がある



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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レンタル倉庫とは?利用シーンと特徴をわかりやすく解説
レンタル倉庫やレンタルボックスは、荷物を一時的または長期的に保管できる「外部の収納スペース」
自宅の収納がいっぱいになったときに、季節ごとの衣類、キャンプ用品やスキー道具、などを預ける場所として使われています
最近では、災害備蓄や趣味のコレクション保管のために利用する方も増えています





街中でもよく目にしますね。
コンテナ型の建物に荷物を保管する施設のことですよね。



これらは「レンタル倉庫」や「レンタルボックス」と呼ばれます。
実はすべて建築物として扱われます。
だから建築基準法に適合させなければなりません。
特に注意すべきは用途地域の制限です。
計画地の用途地域を事前に確認することが欠かせません。
どこで建てられる?用途地域別の早わかり一覧



レンタル倉庫・レンタルボックスは建てられる場所が限られています。
用途地域ごとの可否を一覧にまとめました。
| 用途地域 | レンタル倉庫・レンタルボックス |
|---|---|
| 一種低層 | |
| 二種低層 | |
| 一種中高層 | |
| 二種中高層 | 床面積1500㎡以下+2階以下 |
| 一種住居 | 3000㎡以下 |
| 二種住居 | |
| 準住居 | |
| 田園住居 | |
| 近隣商業 | |
| 商業 | |
| 準工業 | |
| 工業 | |
| 工業専用 | |
| 市街化調整区域 |



第一種低層地域はダメだろうなと思ってました。
でも、第一種中高層地域もダメなんですか?



建築できるのは、第二種中高層住居専用地域からです。
第一種中高層住居専用地域は対象外。
第一種中高層地域は行政庁によっては指定エリアも多いので、意外と制限に引っかかるケースが多いので注意が必要です。
なぜ第一種中高層地域では建てられない?
レンタル倉庫・レンタルボックスは、「倉庫業を営まない倉庫」に分類される
このため、第一種中高層住居専用地域では建築できない
建築可能なのは、第二種中高層住居専用地域からとなる



「倉庫業を営まない倉庫」って、正直ピンときませんね。



「倉庫業を営む倉庫」(いわゆる営業倉庫)は建築基準法の別表2で位置づけがあります。
それ以外を区別するために「営まない倉庫」と呼ぶんです。
この2つは用途制限が変わるので、どちらに当たるかがポイントになります。
営まない倉庫・営む倉庫(営業倉庫)の違いについては、次の記事で詳しく解説しています。
※近日中に公開
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



用途地域だけ注意すれば大丈夫ですか?



用途地域だけでは不十分です。
地区計画・建築協定・特別用途地区など、他の規制で倉庫が制限されることもあります。
必ず、計画地の行政庁に用途地域以外の規制も確認するようにしましょう。
まとめ
レンタル倉庫・レンタルボックスは 第二種中高層住居専用地域から建築可能
第一種中高層地域までは不可
設置する際は 用途地域だけでなく、地区計画など他の規制も要チェック
コンテナ型も「建築物」とみなされ、建築確認申請と基準適合が必須
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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