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足立区版!建築基準法の道路種別の調べ方をまとめてみた!接道が無いときは43条許可申請が必要?

足立区版!建築基準法の道路種別の調べ方をまとめてみた!接道が無いときは43条許可申請が必要?

この情報は足立区の公式ホームページを参考にして作成したページです。

足立区の敷地で建築基準法の道路種別はどうやって調べれば良い?


インターネットで調べられる?


接道が無い場合はどうすれば良い?43条の許可申請が必要?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこれ!

足立区役所の建築防災課の窓口で照会ができる


電話、FAX、メールでは確認できない


インターネットでも確認可能
ただし、月に一度更新のため、窓口で直接確認するのが最も確実


道路の扱いが確認できない場合は、そのままでは建築できない可能性がある
ケースによっては43条許可申請を検討する必要がある

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

足立区での道路種別の調べ方とは?

道路種別の調べ方は2つの方法があります!

足立区役所に直接行って調べる

インターネットで調べる


電話、FAX、メールでは確認できないため注意!

引用:足立区「建築基準法における道路照会業務について」

こちらの足立区ホームページの情報から、メリット・デメリットをまとめてみました

方法メリットデメリット
足立区役所で調べる担当者と相談できる

詳細な情報を得やすい
役所に出向く手間


営業時間内に訪問
インターネットで調べる24時間いつでも

手軽に情報収集
情報が最新でない

インターネットで調べるのは手軽ですが、最新の情報ではないんですね。

インターネットは月に一度更新されるため、最新の情報が反映されていないことがあります。


道路種別は非常に重要な情報なので、インターネットで調べた後は必ず窓口で確認することをお勧めします。

インターネットでの調べ方は?

指定道路図の概要(あだち地図情報提供サービス)で確認できる


地図上で道路種別を直接確認できるため、非常に便利です。

あだち地図情報提供サービス
引用:足立区「指定道路図の概要(あだち地図情報提供サービス)」を一部加工

インターネットだと地図上で調べられるのは便利ですね。

地図上で調べられるため、公図や土地の登記簿謄本無しで確認できます。


役所調査や法務局に行く前に事前に確認できるため便利です。

接道が無い場合は43条許可申請が必要?

建築物の敷地は、建築基準法の道路に2メートル以上接する必要あります。


ただし、特定行政庁が許可した場合、建築が可能となる許可制度があります。

あだち地図情報提供サービス
引用:足立区「あだち地図情報提供サービス」を説明用に一部加工

敷地前の道路に種別を示す色が塗られていません。


この場合、道路の扱いが無いため建築できないのでしょうか。

建築基準法では、色が塗ってある道路に2メートル以上接する必要があります。


そのため、このままでは建築できません。


ただし、許可を取得すれば建築可能です。

そしたら許可申請したいです。

周りに建物が建っているので、簡単に許可が出ますか?

「許可」は、禁止されている行為を特例で解除するものです。


そのため、許可の審査は安全確保の観点から慎重に進められます。


許可が簡単に出ることは無く、特定行政庁は慎重に判断することが多いです。

どのような点がそんなに難しいのでしょうか?

許可申請の難しさには様々な要因があります。


足立区に限らず

・「許可基準に適合するか」

・「通路協定書の作成において関係権利者の合意が得られるか」

が重要なポイントです。


一括同意基準に該当しない場合、基準に照らして個別に審査されるため、案件ごとに判断が異なる場合があります。

一括許可の同意基準
引用:足立区「建築基準法第43条第2項第2号に関する一括許可の同意基準」
一括許可の同意基準であるが、これに合致しない場合は個別案件となる。
通路協定報告書
引用:足立区「通路協定報告書の作成例」

この一括許可の同意基準を読むと専門用語が多くて難しいです。


通路協定報告書の作成も、手間がかかりそうです

一般的に基準は専門用語が多く、確かに読むのが難しいです。


通路協定報告書は作成後、関係権利者の押印を得る必要があります。


そのため権利者が多いほど完成まで時間がかかります。

43条許可の事前相談の重要性とは?

事前相談には相談票の提出が必須!


現地調査後、許可の可能性について庁内で協議し方針を決定!


許可の確約ではないため注意が必要

相談票
引用:足立区「建築基準法第43条許可 相談票」

足立区の場合、相談票を提出する必要があるんですね。

さらに調査と庁内協議には時間がかかるんですね

足立区に限らず、事務手続きには時間がかかります。


スケジュールには余裕を持った計画を立てることをお勧めします。


参考に許可スケジュールのリンクを張ります。

スケジュール
引用:足立区「法第43条第2項第2号許可スケジュール」
手続きの全体的な流れや日数が記載されており、事前に読んでおくと参考になります。

まとめ

足立区役所の建築防災課の窓口で照会ができる


電話、FAX、メールでは確認できない


インターネットでも確認可能
ただし、月に一度更新のため、窓口で直接確認するのが最も確実

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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