
東京都建築安全条例の特殊建築物ってなに?
建築基準法と同じなの?
具体的にどんな用途があるの?
もし該当したら、どうなる?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
東京都建築安全条例で特殊建築物にあたると、条例独自のより厳しい規制がかかる
建築基準法の特殊建築物とは別の定義なので混同しないこと



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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安全条例の特殊建築物とは?
東京都建築安全条例第9条に、特殊建築物の範囲が定められている
対象となる用途の例は、共同住宅・車庫・ホテル・店舗・倉庫など



安全条例にも特殊建築物の定義があるんですね



安全条例は、すべての建築物に規制があります。
その中でも、特殊建築物はさらに厳しいルールがかかります。
建築基準法とは別の定義なので注意が必要です。
具体的な用途は次のセクションで説明します。
具体的にどんな用途が対象?



ここでは、条例本文に書かれたものと、注意事項をまとめて紹介します。
どのような建物が特殊建築物にあたるのか、実務で役立つよう整理していきます。
| 第9条 | 条例本文 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 1号 | 学校 博物館 美術館 図書館 | 学校には、幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・大学・高等専門学校・専修学校(高等専修学校・専門学校)・各種学校が含まれる。 |
| 2号 | 共同住宅 寄宿舎 下宿 | 長屋は含まれない。 |
| 3号 | 物品販売店舗 物品加工修理業 百貨店 マーケット 飲食店 喫茶店 ※いずれも床面積の合計が200㎡を超えるものが対象 | 百貨店や店舗内の事務室等も含まれる。 |
| 3の2号 | 勝馬投票券発売所 場外車券売場 その他これらに類するもの | |
| 4号 | 自動車車庫、自動車駐車場、自動車修理工場、自動車整備場(※いずれも床面積の合計が50㎡を超えるものが対象) 自動車洗車場(※スチームクリーナー又は原動機を用いる洗浄機を使用するものが対象) 自動車教習所 自動車ターミナル タクシー、ハイヤー等の営業所(※敷地内に自動車の駐車の用に供する部分を有するものが対象) | 「自動車ターミナル」にはバスターミナルやトラックターミナル等を含む。 「営業所」には観光バスやレンタカーの営業所等も含む。 |
| 5号 | ホテル 旅館 簡易宿所 | モーテル、ウィークリーマンション、カプセルホテル等も対象。 |
| 6号 | 公衆浴場 | 普通公衆浴場だけでなく、サウナ風呂、個室付公衆浴場等の特殊公衆浴場も対象。 |
| 7号 | 劇場 映画館 演芸場 観覧場 公会堂 集会場(※不特定多数の人の集会の用に供する建築物で、1の集会室の床面積が200㎡を超えるものが対象) その他これらに類するもの | 集会場には貸しホール・宴会場・葬祭場等も含まれる。 その他これらに類するものは、音楽ホールや体育館等で貸ホール的利用が主となっているものが対象。 |
| 8号 | 病院 診療所 ※いずれも患者の収容施設があるものに限る | 老人保健施設(入所施設を有するもの)も対象。 |
| 9号 | 児童福祉施設等 | |
| 10号 | 展示場(※床面積が200㎡を超えるものが対象) | |
| 11号 | 遊技場 ダンスホール キャバレー ナイトクラブ 料理店 バー カラオケボックス ※いずれも床面積の合計が200㎡を超えるものが対象 | いわゆる風営施設を対象としている。 |
| 12号 | 倉庫(※床面積が200㎡を超えるものが対象) 荷貨物集配所 卸売市場 | 倉庫は、倉庫業倉庫だけでなく、自家用の倉庫も対象。 荷貨物集配所は店舗等の配送所や運送会社の集配所等も対象。 |
| 13号 | 工場(自動車修理工場、自動車洗車場、第14号に掲げるものを除く)で床面積が50㎡を超えるもの 自動車修理工場(第4号に掲げるものを除く。) | |
| 14号 | レディミクストコンクリート製造場 アスファルトコンクリート製造場 砕石場 その他砂、砂利、セメント等の製造場若しくは加工場 ※いずれも建設工事現場以外に設置するものが対象 | |
| 15号 | 体育館 ボーリング場 水泳場 スケート場 スキー場 スポーツ練習場 ※いずれも床面積の合計が200㎡を超えるものが対象 | |
| 16号 | ガソリンスタンド 液化石油ガススタンド 危険物の貯蔵場若しくは処理場(建築物内で貯蔵し、又は処理する危険物の数量が令第116条で定める数量以上のもの) | |
| 17号 | 映画スタジオ テレビスタジオ ※いずれも床面積の合計が200㎡を超えるものが対象 | 写真館などの撮影室は対象外 |
備考欄は「東京都建築安全条例とその解説」を一部引用・要約し、加工して紹介しています。正確に理解するためには、必ず原著を参照してください。



種類がこんなに多いんですね。



設計の場面で対象になりやすいのは、共同住宅・車庫・ホテル・店舗・倉庫です。
ただ、意外と種類が多いので、一戸建て住宅以外を設計する時は注意が必要です。
例えば事務所だけなら対象外ですが、車庫を併設すれば車庫は対象になります。
思わぬ用途が該当することもあるので、その都度確認するのが安心です。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



他の都道府県と比較して、特殊建築物の範囲って広いの?



共同住宅や車庫、ホテル、倉庫、店舗、集会場、学校、自動車修理工場、公衆浴場などは全国的に共通しています。
一方で、危険物施設やスタジオ、レディミクストコンクリート製造場、勝馬投票券販売所まで規制しているのは珍しいかもしれません。
東京都は狭小敷地や住工混在が多いため、厳しい規制で安全を確保しているのだと思われます。
まとめ
東京都建築安全条例の特殊建築物は、建築基準法とは別の定義で規制される
共同住宅や車庫など一般的な用途に加え、珍しい用途まで対象になる
東京都建築安全条例による特殊建築物に該当すると、より厳しい条例の規制がかかる
建築基準法の特殊建築物とは定義が別なため注意が必要
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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