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天空率の計算に屋上の設備・手すり・フェンス・工作物は入る?意外と知らない検討ポイントを解説

天空率の計算に屋上の設備・手すり・フェンス工作物は入る?意外と知らない検討ポイントを解説

天空率の計算で、屋上の設備や手すりは対象になる?

フェンスや工作物も入るの?

高さに算入されない屋上突出部分も対象か知りたい

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

対象となるのは次の部分
建築設備、手すり、フェンス、擁壁、門・塀、階段室、棟飾り、塔屋

一方、屋上の看板や工作物扱いの車庫などは対象外

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

天空率の算定対象となる建築物とは?

天空率で対象となる建築物は、斜線制限での対象と異なる

そのため、どの部分が対象で、どの部分が対象外かを事前に把握しておくことが重要

確認申請先から、屋上の突出部分や格子手すりも天空率に含めるようにと言われました。

斜線制限では対象外なので、同じ扱いだと思っていたんです。

天空率と斜線制限では、対象となる部分が異なります。

ここでは混同しやすいポイントを整理しますので、一読しておくと天空率の計算がよりスムーズになります。

天空率で対象となる範囲は?

混乱しやすいポイントを表形式で整理しました。
一目で確認できるので、設計や計算の参考にしてください。

計画部分天空率の取扱い解説
門・塀算定対象建築物のため、天空率に算入される
手すり(格子状)、フェンス算定対象ルーバー状・格子状で開放性があっても算定対象
建築設備(キュービクル、ポンプ、高架水槽等)算定対象屋上・地上を問わず対象。設備の基礎も含まれる
樋、煙突算定対象建築物の一部のため、天空率に算入される
棟飾り等の屋上突出物算定対象意匠上の付属物でも、建築物の一部のため算定対象
塔屋、階段室算定対象高さ算定では「1/8以内」で不算入でも、天空率では算定対象
擁壁・土留め・地盤算定対象日照・通風を遮るもののため、外構でも天空率に含まれる
工作物扱いの広告塔、装飾塔、看板対象外屋上看板は工作物なら対象外。ただし建築物扱いの場合は対象
機械式駐車場対象外工作物扱いの機械式駐車場であれば対象外。

ほとんどが算定対象になるんですね。

思っていたより幅広いですね。

建築物は算定対象になります。

屋上手すり、塔屋、地盤(擁壁など)は見落としやすいポイントです。

ここを外すと手戻りの原因になるため注意することをおすすめします。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

開放性のある手すりや格子状の手すりも対象ですか?

対象になります。建築物に含まれるため、開放性の有無は関係ありません。天空率の算定に入ります。

バルコニーのガラス製の手すりやガラスパネルも対象ですか?

こちらも対象です。ガラスであっても建築物のため、天空率の算定に入ります。

避雷針も天空率の対象ですか?

対象です。避雷針は建築設備に含まれるため、天空率の算定に入ります。

建築物なのに天空率の対象外になるものはありますか?

建築物は対象工作物は対象外という区分になります。
例えば開放性のある手すりも対象となるケースが多く、「影響が少ないから除外できる」といった考え方は一般的には採用されていません。

参考となる取扱いや書籍はありますか。

「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」に、天空率の算定対象範囲を整理したページがあります。
また、名古屋市では天空率を利用する際の注意点を公開しており、実務の参考になります。

引用:名古屋市:天空率の確認申請について

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

天空率の算定では、ほとんどが対象になるんですね。

思っていた以上に広いですね。

斜線制限では「高さに不算入」とする規定があります。

一方で天空率にはそのような特例はありません。

建築物や、通風・採光を妨げるものは、すべて算入されると考えると分かりやすいです。

さらに建築設備も「建築物」に含まれるため、算定対象に入ります。

まとめ

天空率では斜線制限と異なり、すべての建築物の部分が算定対象になる

開放性のある手すりや建築設備も「建築物」のため対象となる

工作物(広告塔や機械式駐車場など)は対象外となる

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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