
天空率の計算で、屋上の設備や手すりは対象になる?
フェンスや工作物も入るの?
高さに算入されない屋上突出部分も対象か知りたい
この疑問をスッキリ解決!
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対象となるのは次の部分
建築設備、手すり、フェンス、擁壁、門・塀、階段室、棟飾り、塔屋
一方、屋上の看板や工作物扱いの車庫などは対象外



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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天空率の算定対象となる建築物とは?
天空率で対象となる建築物は、斜線制限での対象と異なる
そのため、どの部分が対象で、どの部分が対象外かを事前に把握しておくことが重要



確認申請先から、屋上の突出部分や格子手すりも天空率に含めるようにと言われました。
斜線制限では対象外なので、同じ扱いだと思っていたんです。



天空率と斜線制限では、対象となる部分が異なります。
ここでは混同しやすいポイントを整理しますので、一読しておくと天空率の計算がよりスムーズになります。
天空率で対象となる範囲は?



混乱しやすいポイントを表形式で整理しました。
一目で確認できるので、設計や計算の参考にしてください。
| 計画部分 | 天空率の取扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 門・塀 | 算定対象 | 建築物のため、天空率に算入される |
| 手すり(格子状)、フェンス | 算定対象 | ルーバー状・格子状で開放性があっても算定対象 |
| 建築設備(キュービクル、ポンプ、高架水槽等) | 算定対象 | 屋上・地上を問わず対象。設備の基礎も含まれる |
| 樋、煙突 | 算定対象 | 建築物の一部のため、天空率に算入される |
| 棟飾り等の屋上突出物 | 算定対象 | 意匠上の付属物でも、建築物の一部のため算定対象 |
| 塔屋、階段室 | 算定対象 | 高さ算定では「1/8以内」で不算入でも、天空率では算定対象 |
| 擁壁・土留め・地盤 | 算定対象 | 日照・通風を遮るもののため、外構でも天空率に含まれる |
| 工作物扱いの広告塔、装飾塔、看板 | 対象外 | 屋上看板は工作物なら対象外。ただし建築物扱いの場合は対象 |
| 機械式駐車場 | 対象外 | 工作物扱いの機械式駐車場であれば対象外。 |



ほとんどが算定対象になるんですね。
思っていたより幅広いですね。



建築物は算定対象になります。
屋上手すり、塔屋、地盤(擁壁など)は見落としやすいポイントです。
ここを外すと手戻りの原因になるため注意することをおすすめします。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



天空率の算定では、ほとんどが対象になるんですね。
思っていた以上に広いですね。



斜線制限では「高さに不算入」とする規定があります。
一方で天空率にはそのような特例はありません。
建築物や、通風・採光を妨げるものは、すべて算入されると考えると分かりやすいです。
さらに建築設備も「建築物」に含まれるため、算定対象に入ります。
まとめ
天空率では斜線制限と異なり、すべての建築物の部分が算定対象になる
開放性のある手すりや建築設備も「建築物」のため対象となる
工作物(広告塔や機械式駐車場など)は対象外となる
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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