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【文献付き】階段の手すり高さの基準は?1100mm必要?建築基準法を解説

階段の手すり高さの基準は?1100mm必要?建築基準法をわかりやすく解説

階段の手すりの高さに基準はある?

蹴上や踏面の規定は聞いたことがあるけど、手すりにも決まりがあるのか気になる

高さの根拠になる資料ってある?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

建築基準法では手すりの設置義務はあるが、高さについての明確な基準は定められていない

高さの目安としては、国土交通省が示しているバリアフリーの「建築設計標準」にある手すり高さ75cm~85㎝が参考になる

記事の最後に、よくある疑問をQ&A形式でまとめています。

読み進めていただくと、細かいポイントや実務で迷いやすい点も確認できますので、ぜひ最後までご覧ください

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

階段の手すりに基準はある?高さやルールを解説

手すりの設置義務はあるが、高さについての明確な基準は定められていない

法律では「設置すること」までは決まっているものの、「何センチにするか」までは具体的に示されていないのが実情

手すりの基準をわかりやすくまとめました。

設計や審査の際に見やすくなるように整理していますので、ぜひ参考にしてください。

項目内容根拠
手すり設置義務手すりを設置政令第25条第1項
手すりのない部分には側壁を設置政令第25条第2項
幅が3mを超える場合は、中間に手すりを設置
(蹴上15㎝以下・踏面30㎝以上であれば中間に手すり不要)
政令第25条第3項
手すりがある場合の階段幅の算定方法階段の幅を算定する際は、手すりの幅については10㎝を限度として、ないものとして扱って算定政令第23条第3項
適用除外高さ1m以下の階段の部分には手すりの設置不要政令第25条第4項
設置の高さ建築基準法に基準なし

手すりの設置高さについては、明確な基準は設けられていないんですね。

設置の義務はありますが、高さについての明確な基準はありません。

バルコニーなどの手すりには1100ミリという基準がありますが、階段の手すりには同様の規定が設けられていません。

参考になる文献が一つだけありますので、次のセクションで紹介します。

手すりの設置高さの参考になる文献は?

国土交通省が公表している「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」では、手すりの設置高さについて言及されています。

設計を行う際の参考資料になります。

引用:国土交通省 高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 5.2.3.4.1 階段手すり

75cm~85㎝が目安なんですね。

設計の際の参考として取り入れてみようと思います。

75cm~85㎝が使いやすいかどうかは利用者によって異なるため、最終的には設計者の判断で設置高さを決めることをおすすめします。

バリアフリー法やバリアフリー条例の対象外となる建築物であれば、これらの基準を必ず守る必要はありません。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

手すりの高さを75㎝から85㎝にしないと、確認申請で確認済証は交付されませんか

建築基準法では手すりの高さに関する基準が定められていないため、この範囲でなくても確認済証は交付されます。

手すりは壁付きにしないといけませんか。自立手すりでも大丈夫ですか

自立手すりでも可です。

引用:住宅基準マニュアルから一部引用
手すりは両側に設置する必要がありますか

先ほどの図で示したとおり、必ずしも両側に設置する必要はありません。片側のみでも建築基準法には適合します。

まとめ

建築基準法では手すりの設置義務はあるが、高さについての具体的な基準は定められていない

高さの目安としては、国土交通省が示しているバリアフリーの「建築設計標準」にある手すり高さ75㎝~85cmが参考になる

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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