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東京都建築安全条例|長屋で使える避難器具は?避難上有効なバルコニー?基準を解説!

東京都建築安全条例|長屋で使える避難器具は?わかりやすく解説!

安全条例の長屋では、どんな避難器具が使えるの?

バルコニー以外でも大丈夫?

基準はどこに書いてあるの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

避難上有効なバルコニーだけでなく、避難器具でも認められている

避難はしご・救助袋・緩降機などが使用可能

根拠は東京都の技術的助言にまとめられている

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

長屋では、なぜ避難器具が必要?

50㎝以上の避難通路に面する「2階以上に避難上有効な開口部」がある場合、避難上有効なバルコニーか避難器具のどちらかを設ける必要がある

ただし、条文では「器具」としか書かれておらず、具体的な種類までは示されていない

都内は狭い敷地が多いんです。

そのせいで、避難上有効なバルコニーを作るスペースが足りないことがあります。

だから、避難器具を使いたい場面が出てきます。

避難の安全性でいえば、避難上有効なバルコニーが安心です。

でも、スペースの問題もあるので、他の避難器具を知っておくと選択肢が広がります。

次のセクションで具体的な避難器具について解説します。

避難器具はどの基準に基づいて設置するの?

東京都の技術的助言では、次のように示されています。

・避難はしご、救助袋、緩降機避難ロープ避難タラップなど、消防法施行令第25条に規定された器具
・共同住宅に設置する避難器具と同じ種類で差し支えない
・どの器具も常時使用できる状態で設置すること

引用;東京都 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
(第5条 長屋の主要な出入口と道路との関係等)の施行について(技術的助言)

避難上有効な開口部を2階以上に設置すると、器具が必要になるんですね。

50cmの避難通路に、直接降りられないと避難できません。

だから、避難バルコニーか避難器具が必要になります。

器具は、技術的助言で示されているとおり消防法施行令第25条に合うものであれば認められています。

消防法施行令第25条の内容は?

3階滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ
2階滑り台・避難ロープ・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難用タラップ

実務で使いやすいのは、2階なら避難ロープ・緩降機3階なら緩降機かと思います。

とはいえ、最も一般的なのは、避難バルコニーを設けて避難ハッチから降りる方法です。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

住戸内で1階と2階を自由に行き来できる場合、2階側にも避難用の設備が必要でしょうか。

1階に避難上有効な開口部が確保されていれば、2階に避難上有効なバルコニーや器具を設ける必要はありません。
ただし、2階の開口部から避難する計画とする場合は、その居室内に避難上有効なバルコニーや避難器具を整備する必要があります。

避難バルコニーと避難器具は、どちらを選択しても大丈夫ですか。

どちらでも問題ありません。
避難上有効なバルコニーによる避難でも、緩降機や避難ロープなどの器具による避難でも、条例上はどちらも認められています。
※消防法施行令第25条に適応した器具にする必要はあります。

避難上有効な開口部を設ける際、開口部と避難器具を別の部屋に置いてもよいのでしょうか。

それは認められていません。
条例の本文により、避難上有効な開口部と同じ居室内に避難上有効なバルコニーや避難器具を配置する必要があります。

条文と技術的助言をまとめた資料はある?

条文を横書き・算用数字に統一し、技術的助言もあわせて整理した“使いやすい解説書”を作成しました。

参考にご利用ください。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

避難器具って、どれを選べば審査が通りやすいんですか?

種類が多くて、正直よく分からなくて…。

技術的助言で示されている器具であれば認められます。

避難はしごや救助袋、緩降機など、共同住宅で使われる一般的な器具が対象です。

まとめ

避難バルコニーだけでなく、避難器具でも認められている

避難はしご・救助袋・緩降機などが使用可能

根拠は東京都の技術的助言にまとめられている

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ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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