
安全条例の長屋では、どんな避難器具が使えるの?
バルコニー以外でも大丈夫?
基準はどこに書いてあるの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
避難上有効なバルコニーだけでなく、避難器具でも認められている
避難はしご・救助袋・緩降機などが使用可能
根拠は東京都の技術的助言にまとめられている
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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長屋では、なぜ避難器具が必要?
50㎝以上の避難通路に面する「2階以上に避難上有効な開口部」がある場合、避難上有効なバルコニーか避難器具のどちらかを設ける必要がある
ただし、条文では「器具」としか書かれておらず、具体的な種類までは示されていない



都内は狭い敷地が多いんです。
そのせいで、避難上有効なバルコニーを作るスペースが足りないことがあります。
だから、避難器具を使いたい場面が出てきます。



避難の安全性でいえば、避難上有効なバルコニーが安心です。
でも、スペースの問題もあるので、他の避難器具を知っておくと選択肢が広がります。
次のセクションで具体的な避難器具について解説します。
避難器具はどの基準に基づいて設置するの?
東京都の技術的助言では、次のように示されています。
・避難はしご、救助袋、緩降機、避難ロープ、避難タラップなど、消防法施行令第25条に規定された器具
・共同住宅に設置する避難器具と同じ種類で差し支えない
・どの器具も常時使用できる状態で設置すること
引用;東京都 東京都建築安全条例の一部を改正する条例
(第5条 長屋の主要な出入口と道路との関係等)の施行について(技術的助言)



避難上有効な開口部を2階以上に設置すると、器具が必要になるんですね。



50cmの避難通路に、直接降りられないと避難できません。
だから、避難バルコニーか避難器具が必要になります。
器具は、技術的助言で示されているとおり消防法施行令第25条に合うものであれば認められています。
消防法施行令第25条の内容は?
| 3階 | 滑り台・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・避難用タラップ |
|---|---|
| 2階 | 滑り台・避難ロープ・避難はしご・救助袋・緩降機・避難橋・滑り棒・避難用タラップ |



実務で使いやすいのは、2階なら避難ロープ・緩降機、3階なら緩降機かと思います。
とはいえ、最も一般的なのは、避難バルコニーを設けて避難ハッチから降りる方法です。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
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行政に携わった経験を踏まえて



避難器具って、どれを選べば審査が通りやすいんですか?
種類が多くて、正直よく分からなくて…。



技術的助言で示されている器具であれば認められます。
避難はしごや救助袋、緩降機など、共同住宅で使われる一般的な器具が対象です。
まとめ
避難バルコニーだけでなく、避難器具でも認められている
避難はしご・救助袋・緩降機などが使用可能
根拠は東京都の技術的助言にまとめられている
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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