
建築基準法43条ただし書許可とは?
昔は許可制度じゃなかったの?
審査会が不要だったのは本当なの?
どうして許可制度に変わったの?
43条許可済みの道路に接する敷地で再建築する際は、再許可が必要?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこれ!
昔は許可制度ではなく、建築主事による判断(建築主事によるただし書)だった
審査会は不要で、建築主事の判断のみで43条の適合性を確認できた
建築確認の民間開放に伴い、公平性や客観性を担保するために許可制度に法改正
43条は道路に対する許可ではため、再建築の際は再度許可申請が必要



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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43条ただし書許可の概要とは?
建築物の敷地は原則として道路に2メートル以上接する必要がある
接していない敷地でも、43条ただし書許可があれば建築可能
引用:練馬区「練馬区建築基準法第43条第2項第2号許可運用基準」(抜粋)



この敷地は道路に接していないから、建物が建たない敷地ですか?
通路にしか接していません。



道路に2m接していない場合、原則として建築は認められません。
しかし、こういった場合でも、43条ただし書許可を取得することで建築が可能になります!
許可制度になった理由とは?
昔は許可制度ではなく、建築主事による判断(建築主事によるただし書)だった
建築確認の民間開放に伴い、裁量を伴う判断を要するものは公平性・客観性を担保するために特定行政庁が一義的に判断することになった



昔は許可制度すらなく、建築主事の判断のみだったんですね。



当時は建築主事の判断範囲が広かったため、現在と比べると裁量の幅が大きかったと言えます。
確認済証を交付できるだけでなく、接道基準を満たしていない敷地に対する判断も可能だったため、振り返るとその裁量は非常に大きかったかもしれません。
しかし、公平性や客観性を確保するために許可制度に改正され、建築審査会の同意が必要となったため、この変更は有意義なものだったと考えられます。
43条許可基準はどんなものがある?
特定行政庁によって許可基準が異なる
全国的にほぼ共通している基準は、
・建て替え時に道路状空間が4m以上確保されるまで建物を後退させること、
・2階以下の専用住宅にすること、
・通路に接するすべての権利者の同意を得ること
引用:横浜市「建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定ご案内」(抜粋)
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後退距離の基準は様々なんですね。
少し複雑に感じます。



適用される基準や計画内容、対面地の土地利用などによって基準が異なるため、十分な注意が必要です。
特定行政庁の窓口で事前相談を行うことをお勧めします。



許可基準がいくつか用意されているんですね。



個別提案基準や包括同意基準を設けている特定行政庁が多く存在します。



包括同意基準とはどのような制度なのでしょうか?
該当した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?



包括同意基準とは、許可事務の迅速化を目的とし、あらかじめ建築審査会で同意を得たものとして取り扱われる基準です。
メリットとしては、手続き期間が個別案件よりも約半分に短縮される点が挙げられます!
通路協定・協定書・通路部分の承諾ってなに?
制度改正時の技術的助言で
「将来にわたって安定的に利用できるものか土地の所有状況等を勘案して総合的に判断すること」
と言及
そのため、通路の拡幅や維持管理・通行の権利等について関係権利者の全員による承諾を求めている!
この同意を確認できる書面を「協定書」・「関係権利者の通路部分の承諾書」・「空地に関する関係権利者の誓約書」・「道に関する協定書」などと呼んでいる
また、この通路「通路協定」・「道に関する協定」・「協定通路」・「通路・道部分を法第43条第2項第2号空地」とも呼ばれている
引用:横浜市「建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定ご案内」
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誓約書の例。特定行政庁で様式を用意しているケースが多い。



名前が多くて少し混乱してしまいます。



特定行政庁によって名称が異なるため、理解しにくいのは無理もありません。
重要なのは、「関係権利者の承諾」が必須であり、承諾が得られた通路を「協定通路」と呼ぶことです。
建替えでも再許可必要?
43条許可は「建築に対する許可」のため、再建築する際は再度許可が必要
通路・道部分は「43条ただし書道路」「43条第2項第2号空地」「43条ただし書通路」と呼ばれることもありますが、これらは便宜上つけられた名前に過ぎない
道路に対する許可や認定ではないことに注意が必要



「43条許可ただし書道路」と聞いたことがあるので、再建築の際には許可は不要だと思っていましたが



便宜上、ただし書道路と呼んでいるだけで、道路に対する許可ではありません。
再建築のたびに再度許可申請が必要です。
少し紛らわしい部分ですが、注意しておくことが重要です。



既存の建築物では許可が下りていた場合でも、今回の基準では許可が下りないことがありますか?



現在の許可基準に基づいて判断されるため、許可が下りない場合もあります。
事前に特定行政庁に相談することをお勧めします。
行政に携わった経験を踏まえて



過去に許可を受けて建てた場合、再建築の際は許可は出やすいですか。



あくまで現在の許可基準に照らして判断するため、通常は関係ありません。
ただし、現在は認定制度があるため、以前は許可であっても認定基準に該当する場合は認定申請になります。
引用:横浜市「建築基準法第43条第2項の規定による許可・認定ご案内」
「全編一括」からダウンロード
法改正により、審査会同意不要の認定が可能になった。



審査会ではどんな内容の質問が出ますか。



建築審査会は、建築行政の公正な執行を期するための附属機関です。
委員からの質問や意見は幅広く、具体的な建築計画に基づいて行われます。
しかし、43条許可申請の場合、一般的に以下のような質問が挙げられることが多い印象です
・敷地の周囲の状況
・近隣の同意の有無
・現況の道の状況や後退の有無
・位置指定道路にできない理由の確認
といった質問が多いです。



審査会の議事録を見てみたいです



特定行政庁によっては建築審査会の議事録が公開されています。
「○○市役所 建築審査会 議事録」で検索してみてください!
引用:神奈川県庁:「神奈川県建築審査会 会議開催日・会議記録等」を一部加工しています



許可基準に該当しない場合、許可を取得するのは難しいのでしょうか?



許可基準外の場合は許可が難しいケースもありますが、最終的には特定行政庁の判断となります。
まとめ
昔は建築主事による判断(建築主事によるただし書)!
建築確認の民間開放に伴い、公平性や客観性を担保するために、特定行政庁が判断することとなり、許可制度に法改正
43条許可には「関係権利者の承諾」が必須
43条は道路に対する許可ではないため、再建築の際には再度許可申請が必要!
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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