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【計算ツール付き】容積率の按分(加重平均)のやり方を計算例でわかりやすく解説!

容積率の按分計算ってどうやるの?加重平均を計算例で解説!

敷地の中で用途地域が分かれていますが、容積率はどうやって計算すればいい?

行政庁や指定確認検査機関に聞いても「按分計算」や「加重平均です」としか言われません。

具体的な計算式を知りたいです。

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

用途地域が異なり、容積率がそれぞれ違う場合は「加重平均(按分計算)」で求める

つまり、各敷地の面積の割合に応じて容積率を平均するという考え方

このあと、具体的な計算例を2つ紹介します

この記事の流れ

容積率の計算式はどうなる?

加重平均(按分計算)による容積率の計算式は、次のように求めます。

それぞれの敷地面積に容積率を掛け、その合計を全体の敷地面積で割ります。
(A敷地面積×A容積率+B敷地面積×B容積率)÷(A敷地面積+B敷地面積)

これから計算例を紹介します。

計算例1は「全体をまとめて一気に計算する方法」、
計算例2は「各敷地ごとに建築可能面積を出してから全体を合計する方法」です。

どちらでも同じ結果になりますが、一般的には計算例1の方法で計算する人が多いです。

【計算例1】全体をまとめて一気に計算する方法

【計算例2】各敷地の建築可能面積を出してから全体を合計する

イメージしやすいのは計算例2ですが、一般的には計算例1の方法を用いることが多いです。

ただし、容積率についてはどちらの方法でも同じ結果になるため、自分が計算しやすい方法を使って問題ありません。

容積率の加重平均を自動で計算!便利なツールはこちら

ここまで読んで「考え方はわかったけど、実際に数値を出すのはちょっと面倒かも…」と感じた方もいると思います。

そんな方のために、容積率の按分(加重平均)を自動で求められるツールをご用意しました。

敷地面積と容積率を入力するだけで、すぐに加重平均の結果を確認できます。

Aの敷地
Bの敷地

計算式:(A敷地面積×A容積率+B敷地面積×B容積率)÷(A敷地面積+B敷地面積)

建蔽率が異なる場合の計算方法は?

建蔽率も、用途地域が分かれている場合は容積率と同じように面積の割合で加重平均により計算します。

詳しい計算方法や注意点は、次の記事でわかりやすく解説しています。

令和7年12月17日公開

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

容積率の計算で小数点が出たときは、四捨五入してもいいですか?

容積率の計算結果に小数点が出た場合は、小数点3位以下を切り捨てるのが原則です。
四捨五入や切り上げをすると、「延べ面積の敷地面積に対する割合(容積率)は、定められた数値以下でなければならない」という規定に違反してしまうおそれがあります。

容積率の計算で使う敷地面積は、小数点を四捨五入してもいいですか?

敷地面積は小数点第3位以下を切り捨てるのが原則です。
そのため、容積率の計算に使うそれぞれの敷地面積も、同様に切り捨てて計算するのが原則です。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

調べてみると「按分計算」と「加重平均」という2つの言葉が出てきます。

この2つには違いがあるんでしょうか?

基本的には、どちらも同じ意味として使われています。

ただし、正確に言うと「加重平均」が正しい言い方です。

容積率の計算は、各敷地の面積を“重み”として平均を取る方法だからです。

しかし実務ではほとんど区別されていません。

まとめ

用途地域が複数ある敷地では、容積率は「加重平均(按分計算)」で求めるのが原則。

加重平均の重みは各敷地の面積であり、面積の大きい敷地ほど全体の容積率に影響する。

計算結果は小数点を切り捨てて扱うのが一般的で、建蔽率も同様に面積割合で計算する。

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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