この記事では、検査済証がない場合の「既存建築物の現況調査ガイドライン」を解説しています。
ただし、検査済証がある場合でも、このガイドラインを参考に現地調査や現況調査報告書の作成が求められるケースがあります。
検査済証の有無にかかわらず役立つ内容なので、ぜひ参考にしてください。

検査済証がなくても増築できるの?
現地調査や破壊検査は本当に必要?
図面の復元もしないといけないの?
増築の注意点や参考資料を事前に知っておきたい。
検査済証がないと、指定確認検査機関で申請を受けてもらえないって聞いたことあるけど…
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
国土交通省が公表している「既存建築物の現況調査ガイドライン」が参考になる
現地調査の項目や方法が整理されており、調査方針を立てる際の目安に
また、図面の復元が必要であることも明確に示されている
内容が多いため、事前に一通り目を通しておくと、その後の設計方針の検討がスムーズに進みます
なお、技術的助言により、指定確認検査機関でも増築の確認申請を受けることは制度上可能とされています



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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検査済証がないけど増築するには?
検査済証がない場合は、確認申請の前に「現地調査」と「現況調査報告書」の作成が必要
検査済証がある場合も調査・報告書の作成は必要ですが、簡易な調査で足りるケースも
また、図面が残っていないときは、復元図の作成が求められる



検査済証がない状態で増築したいのです
最初に何から進めればいいのか、全体の流れを知りたいです。



検査済証がない場合は、確認申請の前に、国土交通省のガイドラインに沿って次の準備が必要です。
①図面の復元
②現地調査
③各規定ごとの「適合・不適合・既存不適格」の整理
④現況調査報告書の作成
この記事では、これらの手順とガイドラインの要点をわかりやすく解説します。
国土交通省作成のガイドラインの解説範囲


国交省の「既存建築物の現況調査ガイドライン」って何?
国土交通省は令和7年3月に「既存建築物の現況調査ガイドライン」を公表
従来は、既存建築物の調査範囲や方法が行政庁によって異なり、統一的な基準がなかった
このガイドラインの公表により、適合状況を確認するための手順や調査方法などが明確化に


検査済証がない場合は、このガイドラインを参考にして現況調査を進めることが基本になります。



現況調査のガイドラインってのがあるんですね。



昭和から平成初期にかけて建てられた建築物は、完了検査を受けていないケースが少なくありません。
そのため、増築の際に指定確認検査機関が申請を受けてよいか判断に迷うことが多かったようです。
さらに、行政庁ごとに現況調査の範囲や方法が異なっていたため、審査の運用にも差が生じていました。
こうした課題を解消するため、国土交通省が統一的な指針としてガイドラインを策定したようです。
現況調査はどう進める?ガイドラインの流れを紹介


このフローを見ると、現況調査の進め方を一目で理解できます。
まずは全体の流れをつかんで、どの段階で何を行うのかをイメージしておくとスムーズです。



フロー図では、一般的に黄色のルートになるケースが多いです。
調査2-②からは2つの矢印が分かれますが、多くの項目は「適合」または「既存不適格」に分類されます。
ただし、一部の規定では「不適合」と判断される場合もあるため注意が必要です。
特に注意すべきポイントは、筋かい(軸組)や金物の有無、基礎の状況、2項道路のセットバック、建築物の配置、がけ地、附属建築物(車庫・駐輪場・倉庫)などです。
ここからは、フロー図に沿って、各調査項目の進め方を順に解説していきます。
【調査1-①】検査済証の交付状況の調査
まずは検査済証の交付を受けているか確認!





まずは、検査済証があるか確認するんですね。
処分等概要書や台帳記載事項証明書で分かるようですが、もしそれらが無いときは、どう判断すればいいですか。



処分等概要書や台帳記載事項証明書で、一般的には検査済証の有無を判断できます。
もし台帳記載事項証明書が無い場合は、次のような対応が考えられます。
① 証明書を持っていない場合 → 行政庁で発行してもらう
② 行政庁で確認したが、台帳に確認申請の記録がなく、証明書が発行できないと言われた場合 → そもそも確認済証を取得していないため、検査済証も存在しない
②のケースでは、確認済証すら無いことになるため、増築を検討している場合は、指定確認検査機関ではなく行政庁に相談するのが安全です。
手続き上の違反にとどまらず、別の法的問題に発展するおそれもあるため注意が必要です。
【調査1-②】工事の着手時の調査
着工日を確認し、既存不適格かどうかを判断するための基準日を確定させる





確認申請書の副本も請負契約書もなく、着手日がわかる資料が見つかりません。
登記事項証明書には、着手日って書いてあるんですか?



登記事項証明書には着手日は記載されていません。
ただし、内容によっては既存不適格かどうかを推測できる場合があります。
着手日がはっきりしないときは、増築の確認申請先に早めに相談するのがおすすめです。


この登記は「令和1年5月1日新築(5月7日登記)」となっています。
たとえば、既存不適格の調査で令和1年8月に法改正があった場合、すでに工事完了済みであるため、不適合ではなく既存不適格と判断できると考えられます。
【調査2】現地調査では何を確認?調査2のポイントを解説
現地で構造や安全性を確認する調査が必須
図面との整合や劣化状況を把握し、適合・不適合・既存不適格を判断するのが目的





これまでは準備段階でしたが、ここからが本格的な現地調査のスタートです。
ガイドラインのこの章は情報量が多いため、重要なポイントやよくある質問をQ&A形式でわかりやすくまとめました。
現地調査では何を確認する?チェックリストの使い方を解説
ガイドラインには、調査項目と方法が一覧になったチェックリストが掲載されています。
これを活用すれば、効率的に現地調査を進めることができます。





現況調査用にチェックリストがあるんですね。
助かります。



このチェックリストは、主に2階建ての一戸建て住宅を想定した内容です。
以前はこうした整理資料がなかったため、設計者が法令集を見ながら自分で項目をまとめたり、他自治体の公開資料を参考にしていました。
項目ごとに整理されているので、現況調査の抜け漏れ防止にとても役立ちます。
現況調査報告書の作成



現地調査が終わりました。
次の手順は何をすればいいですか?



次は「現況調査報告書」を作成します。
報告書には、調査内容をまとめた書類や添付資料が必要になります。
次のセクションでは作成例について紹介しています。
現況調査報告書の必要書類


現況調査報告書はどう書く?作成例でポイントをつかもう!



ガイドラインのP.25~P.56に作成例が掲載されています。
事前に目を通しておくと、書類の構成や記載内容のイメージがつかみやすくなります。








現況調査報告書の作成した後は…?



やっと現況調査報告書が完成しました。
でも、この後はどうすればいいんでしょうか?



次のステップは、増築の確認申請書の作成です。
増築の場合、既存不適格部分の遡及や、そもそも不適合部分は適合させる必要があります。
そのために、どの規定がどちらに当たるのかを判断するため、調査・報告書を作成してきたという流れです。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



指定確認検査機関に相談したら、「行政庁に聞いてください」と言われました。
検査済証がないと、確認申請は受けてもらえないんでしょうか?



技術的助言によれば、制度上は指定確認検査機関でも確認申請を受けることができます。
ただし、あくまで制度上の話です。
実際の運用は確認検査機関で異なるため、事前に相談して手続きを進めるのが安心です。




まとめ
検査済証がない場合はガイドラインに基づき「現地調査」と「現況調査報告書」の作成が必須
図面がない場合は復元図の作成も求められる
技術的助言により、指定確認検査機関でも申請は制度上可能
ただし、実際の対応は確認検査機関ごとに異なるため、事前相談が重要
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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