
建築主事の任命人数は何人まで?
出先の事務所にも建築主事は設置可能?
特殊建築物のみ担当する建築主事を置いても問題ない?
地区を分けて設置できる?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
原則は各所管区域ごとに1名とされていますが、通達上は複数の建築主事を配置する運用も認められている
出先の事務所にも建築主事は設置可能
建築物の種類別に担当を分ける運用が認められているため、特殊建築物を主に担当する建築主事を置くケースもある
地区別に設置することもできる
建築主事については昭和25年10月31日住発第69号の通達が参考になる



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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建築主事の人数の上限は?
各所管区域ごとに1名に限つて任命するのを原則!
ただし、通達では所管区域は、特定建築物(法第6条第1項第1号から第3号までの建築物)とその他の建築物(4号の建築物)に分けて定めることができる。
また地区を分けて定めることもできる



原則は1名なんですね



原則1名です。
通達では区域・地区を分けることも想定しています。
これにより、多くの行政庁で複数設置されています!
出先の事務所に設置することは可能?


出先の事務所にも設置可能!
通達には
「本庁に1名及び各駐在地に各1名」
と出先の事務所に設置を想定している



本庁だけでなく、出先にも設置が可能なんですね。



都道府県の場合、行政面積が広いため、本庁だけでは事務処理に限界がありました。
そのため出先機関に建築主事を設置して確認事務を担っていました。
地区別に建築主事を設置することは可能?
通達には、
「本庁の確認事務が多い場合、地区別や建築物の種類別に分けて複数の建築主事に分担させてもよい」
と明示!



本庁内でも、地区別や建築物の種類に分けることがあるんですね。



大規模建築物は課長級、旧4号建築物は係長級などの区分けがよくあります。
建築主事の設置に関する通達とは?
昭和25年10月31日住発第69号の通達が根拠
引用:国土交通省「建築基準法の施行に伴う指示事項について」(抜粋)



通達が存在するんですね。



建築基準法施行時に、国土交通省(当時建設省)が通達で必要人員を示しました。
今は、行政庁ごとに規程や内規が定められていることもあります。
引用:練馬区「建築主事の確認等の事務の臨時代行および執行順位等に関する規程」
行政に携わった経験を踏まえて



建築主事の任命には人事発令が必要ですか?



一般的には任命時に人事発令が出ます。
異動時には、任を解く発令も出ます。



建築主事内の意見が一致しない場合は?



一致しない場合を想定して、事前に取り決めをするとよいでしょう。
通常は課長も任命されているので、課の長である課長が最終判断することが多いようです。
まとめ
原則、各所管区域ごとに1名の任命だが、複数でも問題なし
出先の事務所にも建築主事は設置可能
特殊建築物のみ担当する建築主事を置いてもよい
地区別に設置することもできる
根拠は昭和25年10月31日住発第69号の通達
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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