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第一種低層地域や第一種中高層地域で猫カフェ・ペットカフェは建てられる?用途規制をやさしく解説!

第一種中高層住居専用で猫カフェ・動物カフェは建てられる?用途規制をやさしく解説!

第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域に、猫カフェ・ペットカフェ・動物カフェって建てられるの?

もしOKなら、何か注意が必要?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

第一種低層地域や第一種中高層地域では、猫カフェ・ペットカフェ・動物カフェの建築はできません。

営業するには、最低でも第二種中高層地域が必要です。

どこならOKかは、記事後半の用途地域の一覧表でチェックできます。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

一種低層や一種中高層で猫カフェは建てられる?

結論から言うと、
第一種低層地域や第一種中高層地域では、猫カフェ・ペットカフェ・動物カフェの建築や営業はできません。

えっ、ダメなんですか?

近所に内科クリニックや美容院があるので、大丈夫だと思ってました。

たしかに、第一種低層地域や第一種中高層地域では、内科クリニックや美容院兼用住宅はOKです。

でも、猫カフェやペットカフェはダメなんです。

法律上、全く別の用途として扱われるんです。

【用途地域別まとめ】猫カフェを建てられるのはどこ?

用途地域猫カフェ・ペットカフェ
一種低層
二種低層
一種中高層
二種中高層


保管・収容・飼養スペースは15㎡まで
一種住居


保管・収容・飼養スペースは3000㎡まで
二種住居
準住居
田園住居
近隣商業
商業
準工業
工業
工業専用

猫カフェが建てられるのは、第二種中高層地域からです。

ここでは住宅に加えて、いくつかの施設が許されています。

静かな暮らしを壊さなければOK、というイメージです。

なぜ第一種低層地域や第一種中高層地域ではダメ?理由を解説

猫カフェやペットカフェは、一つの用途では判断できません。

運営内容を分解すると、次の3つに分かれます。

① 飲食を提供する部分
② 動物とふれあえるサービスの部分
③ 動物を飼養する部分

法律には「猫カフェ」・「ペットカフェ」という区分がないため、それぞれが建てられるかを判断します

なるほど。
いくつかの用途に分けて考えるんですね。

建築基準法に「ペットカフェ」という言葉は出てきません。

だから、別表2の中から近い用途を当てはめて考えます。

飲食・ふれあい・飼養の3つに分けて、それぞれが建てられるかを判断するんです。

【用途別に整理】猫カフェ・ペットカフェを3つの使い方に分けて解説!

用途地域①飲食サービス②ふれあいサービス③動物の飼養・保管をする部分【結論】
一種低層   
二種低層   
一種中高層   
二種中高層


保管・収容・飼養部分は15㎡まで


   
保管・収容・飼養部分は15㎡まで
一種住居


保管・収容・飼養部分は3000㎡まで


   
保管・収容・飼養部分は3000㎡まで
二種住居   
準住居   
田園住居   
近隣商業   
商業   
準工業   
工業   
工業専用








×と判断する
建築主事もいます
(行政庁や審査機関によって解釈が異なる場合があります。)
   

それぞれの用途ごとに○か×かを確認する必要があります。

どれか一つでも×なら、その用途地域では建てられません。

たとえば「ふれあいサービス」だけNGになると、全体としてアウトです。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

「建てるのがダメなのは分かるけど、今の家で開業するのもダメ?」

「特別な許可とか、裏ワザってないの?」

こんな質問をよく受けます。

ここでは、制度の考え方や例外の有無を、できるだけ分かりやすく説明します!

「建築」と「営業」って、何が違うの?

建てるのも営業するのも、一種中高層まではNGです。
あまり言葉を厳密に使い分ける必要はありません。

今住んでいる家で開業するのはダメ?

「建てられない」というのは、新築だけの話ではありません。
今ある家を使って営業するのもNGです。
猫カフェとして使うなら「用途変更」にあたり、建てるときと同じ規制を受けます。

どうしても開業したい…裏ワザや抜け道ってある?

たとえば「以前は商業地域だった場所が、都市計画の変更により第一種低層地域になった。それでも昔から猫カフェ等として使われていた建物を建て替えたい」といった、きわめて特殊な事情があれば、特定行政庁に相談できる可能性はあります。

とはいえ、そうしたケースは極めてまれで、ほとんど例がないのが実情です。
現実的には、最初から認められている地域(たとえば第二種中高層地域など)で開業を目指すのが確実です。

「用途地域の許可」って制度があるそうですが、それを使えば開業できますか?

用途地域の「許可」とは、原則NGな用途を、例外的に認める制度です。
そのため、審査はとても厳しく、慎重に行われます。

許可されるには、住環境を乱さないと行政に判断される必要があります。
まずは特定行政庁に相談し、建物の設計や運営が近隣に影響を与えないと論理的に説明しなければなりません。

さらに、公聴会で近隣住民や土地・建物の所有者の意見を聞き、建築審査会の同意も必要です。このように、クリアすべきハードルは非常に高く、実際に許可が下りることはごく稀です。

現実的には、最初から営業できる用途地域を選んで進める方が、はるかに確実です。

猫カフェ・ペットカフェ・動物カフェに違いはあるんですか?

猫カフェ・ペットカフェ・動物カフェの間に、建築基準法上の明確な違いはありません。
どれも同じ「用途」として扱われており、第二種中高層地域から建築や営業が可能となります。

犬を同伴できるドッグカフェを営業したいと考えています。犬と遊ぶサービスはなく、飼い主が犬と一緒に過ごすだけのカフェです。この場合、第一種中高層住居専用地域で営業できますか?

接客として犬とのふれあいを提供しない場合でも、犬を同伴することで、他の客との会話や犬同士の交流が生じることが予想されます。そのため、一般的な飲食店とは異なる性質を持ち、解説のとおり第一種中高層住居専用地域では営業は認められません。

猫カフェを建てられる地域でも、ペットの保管や飼養スペースがあると問題になりますか?

猫カフェなどが建築可能な用途地域であっても、保管・収容・飼養スペースを設ける場合は注意が必要です。これらのスペースは「畜舎」として扱われ、用途地域によって面積制限が設けられています。

例えば、
・二種中高層では、保管スペースは15㎡以内に抑える必要があります。
・一種住居では、3000㎡以下の制限がありますが、通常規模の店舗なら問題になることはほとんどありません。
・二種住居以上(準住居・商業地域など)では、こうした制限は原則として設けられていません。

猫カフェでは、法的に義務ではないものの、保管や飼養スペースを設けるのが一般的です。そのため、この部分が建築基準法上の「畜舎」に該当することになります。

スクロールできます
用途地域保管・収容・飼養を併設する
猫カフェ・ペットカフェ
一種低層
二種低層
一種中高層
田園住居地域
二種中高層


保管・収容・飼養スペースは15㎡まで
一種住居


保管・収容・飼養スペースは3000㎡まで
二種住居
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
再掲

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

第一種中高層住居専用地域では原則として猫カフェは難しいと聞きましたが、営業している例もあるのでしょうか?

用途制限の観点から見ると、第一種中高層住居専用地域では、原則として猫カフェのような用途は認められません。

計画している敷地について、営業の可否は事前に必ず確認することが重要です。

まとめ

第一種低層地域や第一種中高層地域では、猫カフェ・ペットカフェ・動物カフェは建てられません。

「理髪店等のサービス業店舗」にも該当せず、法律上は営業不可とされています。

開業を検討するなら、第二種中高層地域などの許容地域を選ぶのが安全です。

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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