
条例による接道長さの規制強化ってなに?
千葉県条例で接道長さに追加ルールがあるって本当?
2m接道ではダメなの?
路地状敷地の規制と、接道長さの規制はどちらを守ればいいの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
特殊建築物や大規模建築物は、条例により接道長さが2mでは足りず、3m〜6mが必要になる場合がある
路地状敷地の規制と接道長さの規制は、両方を同時に満たさなければならない
そのため特殊建築物や大規模建築物では、建築基準法の2m接道では不十分になるケースがある
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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千葉県条例で接道長さに追加ルールがある?
建築基準法では、接道長さは原則として2m
しかし、千葉県の条例では、特殊建築物や大規模建築物については、3m以上の接道長さが求められる



この敷地は2m接道してるから何を建てても大丈夫ですよね?
え、違うんですか?



原則としては建てられます。
千葉県の条例では、用途や規模によって接道長さの基準が追加されており、特殊建築物では3m以上、大規模建築物では6m以上が求められる場合があります。
つまり「用途」と「規模」、両方に注意が必要なんです。



接道長さ規制の全体像を整理してみました!



共同住宅で延べ面積が1000㎡を超える場合は、接道長さの規制はどうなりますか?



両方の規制を満たす必要がありますが、実際には厳しい方の規制をクリアすれば、もう一方も自動的に満たすことになります。
ご指摘のケースでは、大規模建築物の規制(6m接道)のほうが厳しいため、これを満たしていれば問題ありません。
どんな建物が対象?用途と規模をチェック!



まずは、どんな建物が対象になるのかから説明します。
これらの建物を建てる場合は、接道長さの規制(3m以上など)に注意が必要です。
対象となる特殊建築物



すべての特殊建築物が対象ってわけじゃないんですね



災害時の安全確保が特に重要な建物だけが対象のようです
必要な接道長さ



対象になる建物ごとの必要な接道長さはこちらです
| 延べ面積 | 必要な接道長さ |
|---|---|
| 100㎡以内 | 2mでOK(接道長さの規制強化の対象外) |
| 100㎡超え、200㎡以内 | 3m |
| 200㎡超え、500㎡以内 | 4m |
| 500㎡超え、1000㎡以内 | 5m |
| 1000㎡超え | 6m (大規模建築物による接道規制) |



100㎡以下なら接道は2mで大丈夫なんですか?



はい、100㎡までは2mでOKです。
ギリギリなら延べ面積を調整するのもアリですね



1000㎡超えると6m必要って、大規模建築物だからですか?



はい、特殊建築物や用途に関係なく、大規模建築物にも接道の規制があります。
次で詳しく説明します。
1000㎡超えで規制強化?大規模建築物の接道ルール
用途に限らず、大規模建築物は接道規制の対象
延べ面積が1000㎡超えるものが大規模建築物に該当する



1000㎡超えると対象になるんですね。
特殊建築物と大規模建築物の両方に当てはまる場合、どっちの基準に従えばいいんですか?



両方の基準を満たす必要があります。
ただ、1000㎡超なら無条件で6m必要です。
それ未満の特殊建築物なら、延べ面積に応じて2~5mでOKです。
接道長さの制限、よくある疑問に回答します



路地状敷地にも該当する場合は、接道長さの規制とあわせて、両方の基準を満たす必要があります。
実際の事例を参考にしながら、建築計画が基準に適合しているかを確認してみましょう。



路地状敷地については、別記事で詳しくまとめていますので、あわせてご覧ください。
まとめ
特殊建築物や大規模建築物は、条例により接道長さが2mでは足りず、3m〜6mが必要になる場合がある
接道長さの基準は、用途だけでなく建物の延べ面積によっても異なる
一戸建て住宅は原則として制限を受けない
容積率の高い都市部では、接道長さに要注意
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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