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千葉県条例による接道長さの制限とは?わかりやすく解説してみた!

千葉県条例による接道長さの制限とは?わかりやすく解説してみた!

条例による接道長さの規制強化ってなに?

千葉県条例で接道長さに追加ルールがあるって本当?

2m接道ではダメなの?

路地状敷地の規制と、接道長さの規制はどちらを守ればいいの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

特殊建築物や大規模建築物は、条例により接道長さが2mでは足りず、3m〜6mが必要になる場合がある

路地状敷地の規制と接道長さの規制は、両方を同時に満たさなければならない

そのため特殊建築物や大規模建築物では、建築基準法の2m接道では不十分になるケースがある

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

千葉県条例で接道長さに追加ルールがある?

建築基準法では、接道長さは原則として2m

しかし、千葉県の条例では、特殊建築物や大規模建築物については、3m以上の接道長さが求められる

この敷地は2m接道してるから何を建てても大丈夫ですよね?

え、違うんですか?

原則としては建てられます。

千葉県の条例では、用途や規模によって接道長さの基準が追加されており、特殊建築物では3m以上、大規模建築物では6m以上が求められる場合があります。

つまり「用途」と「規模」、両方に注意が必要なんです。


接道長さ規制の全体像を整理してみました!

共同住宅で延べ面積が1000㎡を超える場合は、接道長さの規制はどうなりますか?

両方の規制を満たす必要がありますが、実際には厳しい方の規制をクリアすれば、もう一方も自動的に満たすことになります。

ご指摘のケースでは、大規模建築物の規制(6m接道)のほうが厳しいため、これを満たしていれば問題ありません。

どんな建物が対象?用途と規模をチェック!

まずは、どんな建物が対象になるのかから説明します。

これらの建物を建てる場合は、接道長さの規制(3m以上など)に注意が必要です。

対象となる特殊建築物

<対象となる特殊建築物>

 共同住宅・寄宿舎・下宿
 学校
 体育館
 病院
 ホテル・旅館
 児童福祉施設等

すべての特殊建築物が対象ってわけじゃないんですね

災害時の安全確保が特に重要な建物だけが対象のようです

必要な接道長さ

対象になる建物ごとの必要な接道長さはこちらです

延べ面積必要な接道長さ
100㎡以内2mでOK(接道長さの規制強化の対象外)
100㎡超え、200㎡以内3m
200㎡超え、500㎡以内4m
500㎡超え、1000㎡以内5m
1000㎡超え6m
(大規模建築物による接道規制)

100㎡以下なら接道は2mで大丈夫なんですか?

はい、100㎡までは2mでOKです。

ギリギリなら延べ面積を調整するのもアリですね

1000㎡超えると6m必要って、大規模建築物だからですか?

はい、特殊建築物や用途に関係なく、大規模建築物にも接道の規制があります。

次で詳しく説明します。

1000㎡超えで規制強化?大規模建築物の接道ルール

用途に限らず、大規模建築物は接道規制の対象

延べ面積が1000㎡超えるものが大規模建築物に該当する

1000㎡超えると対象になるんですね。

特殊建築物と大規模建築物の両方に当てはまる場合、どっちの基準に従えばいいんですか?

両方の基準を満たす必要があります。

ただ、1000㎡超なら無条件で6m必要です。

それ未満の特殊建築物なら、延べ面積に応じて2~5mでOKです。

接道長さの制限、よくある疑問に回答します

必要な接道長さに満たないと建築できませんか?

必要な接道長さを満たさない場合、建築が認められません
敷地の形状や建物の面積を見直す必要があります。
※東京都のような耐火建築物なら緩和といった規定は千葉県にはありません。

一戸建て住宅はこの制限を受けますか?

一戸建ては特殊建築物に該当しないため、接道長さの制限は受けません
ただし、延べ面積が1000㎡を超えると、大規模建築物としての規制を受けます。
とはいえ、戸建てで1000㎡超はほとんどないので、気にしなくて大丈夫です。

制限がかかりやすいのはどんな敷地?

千葉県は容積率の上限が低く、敷地が広めな場合が多いので、接道制限に抵触する敷地は多くはない印象があります。
ただし、駅近エリアは容積率が高めなので、接道長さにも注意して建築計画を立てる必要があります。
※特にターミナル駅周辺では要注意です。

路地状敷地にも該当する場合、接道長さの規制とどちらを優先すればよいですか?

両方の規制を満たす必要があります。
そのため、敷地の形状によっては、建築できる建物の最大ボリュームが制限されることになります。

路地状敷地にも該当する場合は、接道長さの規制とあわせて、両方の基準を満たす必要があります。
実際の事例を参考にしながら、建築計画が基準に適合しているかを確認してみましょう。

<路地状敷地による制限>
 ・路地部分の長さが10m以内
 ・必要な路地の幅は3m<計画地の路地幅は4m 適合


<特殊建築物による接道長さの規制>

 ・用途が共同住宅のため、特殊建築物として接道長さの規制の対象
 ・延べ面積800㎡ → 必要な接道長さは5m
 ・計画地の接道長さは4m 不適合


<大規模建築物による接道長さの規制>

・延べ面積800㎡ → 1000㎡以下のため、規制の対象外


結論:本計画は接道長さの規制に適合せず、不適合

路地状敷地については、別記事で詳しくまとめていますので、あわせてご覧ください。

まとめ

特殊建築物や大規模建築物は、条例により接道長さが2mでは足りず、3m〜6mが必要になる場合がある

接道長さの基準は、用途だけでなく建物の延べ面積によっても異なる

一戸建て住宅は原則として制限を受けない

容積率の高い都市部では、接道長さに要注意

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ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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