
確認申請書や図面って行政庁に残ってる?
増築したいけど図面がない。もし保存されているなら写しがほしい。
その場合は開示請求をすればいいの?
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
確認申請書の保存期間は15年
令和7年度時点で残っているのは平成22年度以降のもの
保存されていれば、開示請求または自己情報公開請求することができる



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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確認申請書と図面の保存期間は?
現在の保存期間は15年。
ただし、この期間が法で定められたのは平成19年6月20日から。
それ以前は行政庁ごとに異なり、1年から5年としている例が多かった。



15年も保存するんですね。
長いような、短いような…。



姉歯事件をきっかけに建築基準法が改正されました。
その際に、建築確認申請の保存期間が15年と義務付けられたんです。
それまでは行政庁ごとに異なり、1年から5年の保存としている例が多かったようです。
法改正時の国の技術的助言
引用:国土交通省 技術的助言
国住指第1331号 国住街第55号 平成19年6月20日
確認申請書はいつまである?保存期間を具体的に解説!



結局、何年度のものが残ってるの?



建築基準法では保存期間は15年です。
(ただ、非常に稀ですがそれ以上残している行政庁もあると聞いたことがあります)
令和7年度時点なら、最も古いのは平成22年度の確認申請書です。
とはいえ保存期間は行政庁ごとに異なるため、ここでは代表的な3つのケースを示します。
起算日や廃棄日は行政庁によって違うので、あくまで参考としてください。
パターン①:令和7年時点で保存期間内にある確認申請書



令和8年4月に保存期間を満了し、破棄されるのは平成22年度に交付された確認申請書です。
したがって、令和7年度時点で残っている確認申請書のうち、一般的に最も古いものは平成22年度交付分となります。
保存期間15年の起算を考えると、この年度が「ギリギリ残っている申請書」と言えるわけです。
パターン②:法改正直後に確認済証を交付したケース



平成19年6月の法改正直後に交付された確認済証は、保存期間(15年)を経過しており、すでに廃棄されています。
つまり、現在は残っていないです。
パターン③:法改正時点で確認申請書が保存されていた場合



これは、もともと保存期間を5年としていた行政庁が、法改正に合わせて保存期間を延長したケースです。
実際、法改正時点で残っていた確認申請書の保存期間を延長した行政庁もありました。
しかし、それでも現在はすでに廃棄されています。
よくある誤解や疑問にズバリ答えます!



現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



行政庁に書類が残ってるなら、開示請求すればいいの?



申請者本人なら「自己情報開示請求」ができます。
一方で、親族や購入者など本人以外は「公文書開示請求」になります。
両者では開示できる範囲が大きく異なり、一般的に公文書開示では不開示になる情報が多いです。
どちらの請求になるかはケースごとに違うので、必ず行政庁に事前相談することをおすすめします。
まとめ
確認申請書の保存期間は15年と定められている
ただし、この制度が始まったのは平成19年6月20日から
それ以前は行政庁ごとに期間が異なり、多くは1年から5年程度
書類が残っていれば、公文書開示請求か自己情報開示請求のいずれかで入手することになる
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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