
着工の定義ってなに?
着工って具体的にいつ?
例えば仮囲いや地盤調査は着工に該当する?
該当するケース・該当しないケースをそれぞれ知りたい!
この疑問をスッキリ解決!
💡ズバリ、結論はこちら!
建築基準法の着工とは、いわゆる「工事の着手」のこと
つまり、建築工事のための工事が開始された時点のことを指す
この着工が既存不適格の基準時となったり、確認済証の交付後に工事を着手することができる



この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
あわせて確認されることが多い規定
この記事を書いた人


元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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工事の着手に該当する例は?
杭打ち工事
地盤改良工事
山留め工事
根切り工事



地盤改良って着工になるんですか?
基礎工事の前なのに、ちょっと意外です。



地盤改良は建築物の基礎を支えるための重要な工事です。
たとえ基礎そのものを打っていなくても、地盤改良は「着工」に該当する扱いになります。
工事の着手に該当しない具体例は?
地盤調査のための掘削、ボーリングの実施
現場の整地、やり方
地鎮祭
現場の仮囲いの設置
現場事務所の建設
既設建物の除却
現場への建設資材、建設機械の搬入
工事請負契約の締結



着工にあたらない工事って、思ったより多いんですね
資材の搬入・現場事務所の建設・既存建物の除却も含まれないとは意外でした



確認済証が交付される前に着工すると、違反になるおそれがあるんです
そのため、どの作業が「着工にあたらないか」を事前に整理しておくことが大切です
たとえば、地鎮祭や仮囲いの設置などは、建築物の構造部分に関わらないため「着工」には該当しません
行政庁ごとの取り扱いの違いは?



行政庁ごとに取り扱いは異なりますか



一般的に、どの行政庁も同じ取り扱いなようです。
理由は、過去の通達「建築工事着工の時点(昭和41年住指発83号)」と、「建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例」という文献を参考にしているためです。
引用:愛知県建築基準法関係例規集 愛知県においては、建築基準法に基づく「着工」「竣工」の取扱いについて、特段の独自運用は設けいません。
他の多くの行政庁と同様に、国土交通省の通達や書籍をもとに標準的な解釈・運用を行っています。引用:東京都大田区工事の着手についての取扱い 大田区も愛知県など他の行政庁と変わりなく、特別なローカルルールや独自運用は設けていません。
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現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。
行政に携わった経験を踏まえて



行政庁ごとに「着工」の扱いは違うのでしょうか?



通達「建築工事着工の時点(昭41住指発83)」や、「建築確認の基準総則・集団規定の適用事例」を参考にしているため、異なる扱いは少ない印象はあります。
ただし、「根切工事で重機が必要か?」など細かい点については、行政庁に確認することが重要です。
(この場合、「法第6条の着工」と「法第3条3項の着工」のどちらの相談であるか、また施工の工程や着工理由など、詳細に確認されます)



定義がないなら、行政庁の判断を覆すことはできますか?



行政庁は通達と文献を基に「判断」しているため、通達や文献に反する判断をすることは考えにくいです。
まとめ
着工とは、いわゆる「工事の着手」のこと
つまり、建築工事のための工事が開始された時点のことを指す
この着工が既存不適格の基準時となったり、確認済証の交付後に工事を進めることができる
仮囲いや地盤調査は着工に該当しないが、他のケースも確認しておくこともお勧めします
あわせて確認されることが多い規定
元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。
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