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解体工事がうるさい・うるさすぎる!苦情や相談はどこに?騒音の基準と止め方

解体工事がうるさすぎる│苦情はどこに言う?基準と相談先を解説

解体工事が毎日うるさいけど違法じゃないの?

警察とか市役所に通報していいのかな…

どこに言えば止まるの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

うるさい=違法とは限らない

相談先として市役所の環境課(環境保全課・環境規制課)へ連絡するのも一つの方法

基本は施工会社→役所の順であるが、直接言いにくい場合は最初から役所に相談することも可能

この記事の流れ

解体工事の騒音の基準や時間帯の決まりはある?

騒音規制法や条例により基準値は定められている

基準値は行政庁や用途地域、時間帯によって異なり、日中はおおむね55〜65dB程度が目安

行政庁によっては騒音計の貸出や相談ができる

引用:横浜市 快適な音環境~静かなまち作りにご協力を!~

こちらの表は横浜市の騒音基準です。用途地域や時間帯によって基準が異なることが分かります。早朝や夜間にも基準が定められています。なお、日中は基準値が比較的高く設定されているため、一定程度の騒音は許容される前提となっています。

引用:三重県|騒音・振動・悪臭:工場・事業場に対する騒音・振動規制の手引き

騒音の大きさの例です。デシベルの数値だけではイメージしにくいため、日常生活の音と比較すると分かりやすくなります。おおよその目安を知っておくことで、「どの程度の音なのか」、「生活に支障が出るレベルか」を判断しやすくなると考えられます。

昼間なら我慢しないとダメなのかな

窓を閉めてもテレビが聞こえないし、基準を超えてる気がする

騒音規制法や条例は、解体工事そのものを禁止するものではありません。

基準内であれば、ただちに問題とされるわけではありませんが、気になる場合は市役所の環境課(環境規制担当)へ相談するのも一つの方法です。

どれくらいの騒音がしているのか調べたい

市役所によっては騒音計を貸し出している場合があります。多くは予約制のため、すぐに利用できないことがある点に注意が必要です。

引用:騒音計・振動計の貸出 横浜市

横浜市では騒音計の貸し出しを行っています。事前予約が必要で、貸出期間や台数にも限りがあるため、利用を希望する場合は早めに担当部署へ問い合わせておくと安心です。

苦情や相談はどこに言う?警察・役所・業者の違い

解体業者の連絡先が分かる場合は、まず解体業者へ連絡

直接伝えにくい場合は、市役所の環境課(環境規制担当)へ相談

引用:騒音や悪臭などに困ったときは、気軽に公害苦情相談窓口へ | 政府広報オンライン
引用:総務省|公害等調整委員会|公害苦情相談窓口(東京都)

政府や総務省の案内でも、公害(騒音)の相談窓口として、市役所・区役所の環境課などの部署が紹介されています。
騒音に関する対応はこの部署が担当となることが多く、まずはここへ相談するのが基本的な流れとされています。

直接言うのは怖い。

役所って本当に動いてくれるのかな。

市役所の対応範囲は自治体によって異なります。

また、最終的に作業を行うのは解体業者であるため、改善の程度は業者の対応に左右される点は変わりません。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

解体工事を止めることはできますか?

騒音規制法や条例は解体工事そのものを禁止するものではないため、基準の範囲内で行われている場合は停止させるのは難しいと考えられます。

匿名でも苦情は出せますか?

可能ですが、状況確認のため連絡先を求められることもあります。匿名にするかどうかは、連絡前に決めておくとよいかもしれません。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

警察・労働基準監督署・建築指導課といったところに相談することはできますか?

騒音に関する規制は騒音規制法に基づいており、所管は一般的に環境課(環境規制担当)です。

そのため、まずはこの部署へ相談するのが最も対応につながりやすいです。

警察・労働基準監督署・建築指導課では、工事に関する騒音は所管ではないようです。

まとめ

うるさくても直ちに違法とは限らない

騒音規制法や条例で騒音基準が定められている

まず施工会社へ、連絡しにくい場合は役所へ相談

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