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容積率の前面道路幅員が一定でない場合はどうする?角地・2方向接道・立体交差点の考え方を14パターン整理

容積率は道路幅員が一定でない場合どうする?角地・2方向接道の考え方

前面道路の幅が途中で変わっているけど、どの幅員で容積率を計算するの?

角地で2つの道路に接している場合は、広い方を使っていいの?

丁字路だと、どの道路幅員を使えばいいのかな

へびたま敷地は注意って聞いたことあるけど、どういう意味なの?

立体交差点や立体道路、陸橋の扱いも知りたい

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

敷地と道路の関係は多様で、容積率の判断も一律ではない

道路幅員が変化するケースや角地・2方向接道の考え方を図で整理します

実務で迷いやすいポイントを具体例で解説しますので、最後までご覧ください

この記事の流れ

ケース別に解説!容積率と道路幅員の実務判断

① 前面道路の幅員が一定

前面道路の幅員が一定の場合の容積率算定の考え方を示した図

② 一本の道路の中で幅が変わる場合

一本の道路の中で幅員が途中から変化する場合の容積率算定の考え方を示した図

広い方の道路に2m以上接しているかどうかがポイントです。


③ 敷地前面が広い場合(いわゆる“へびたま”形状)

敷地前面が広く道路に接している場合(へびたま形状)の容積率算定の考え方を示した図
引用:大阪市建築基準法取扱い要領 基準総則 P.115

意外と見落としがちですが、敷地の前面部分だけでなく、交差点から交差点までの区間(結節点間)の幅員で判断するのが一般的です。


④ 2方向接道で道路に挟まれている場合

2方向の道路に接し敷地が挟まれている場合の容積率算定の考え方を示した図

2以上の道路に接している場合は、広い方の道路幅員とすることができます。


⑤ 角地の場合

角地における前面道路の特定と容積率算定の考え方を示した図

⑥ L字状道路に面する角地の場合

L字状道路に面する角地における前面道路の特定と容積率算定の考え方を示した図

交差点に面する角地でも、L字状道路に面する角地でも同様に広い方の道路幅員とすることができます。


⑦ 丁字路交差点に面する敷地の場合

丁字路交差点に面する敷地における前面道路の特定と容積率算定の考え方を示した図

広い方の道路に2m以上接しているかどうかがポイントです。


⑧ 敷地前面で道路幅員が異なる場合

敷地前面の区間ごとに道路幅員が異なる場合の容積率算定の考え方を示した図
引用:目黒区 容積率算定の際の道路幅員の考え方

こちらの敷地形状および道路の取り付き方については、目黒区の取扱いでは、前面道路の幅員は記載のとおりとされています。しかしながら、書籍(例:確認申請 面積・高さ 算定ガイド)によっては、道路中心線に直角となる方向で測った幅員を採用すると解説しているものもあります。


⑨ 路地状敷地が2方向の道路に挟まれている場合

路地状敷地が2方向の道路に接している場合の前面道路の特定と容積率算定の考え方を示した図

広い方の道路に2m以上接しているかどうかがポイントです。


⑩ 行き止まり道路に面する場合

行き止まり道路に面する敷地における前面道路幅員の取り方と容積率算定の考え方を示した図
引用:神戸市 神戸市建築主事取扱要領 P.69

位置指定道路に該当するケースが非常に多く見られます。


⑪ 行き止まり道路の先端に面する敷地の場合

行き止まり道路の先端に面する敷地における前面道路幅員の取り方と容積率算定の考え方を示した図

⑫ 変則的な丁字路の場合

あくまで丁字路の道路であり、一般的には4m道路に接していることに変わりはないため。


⑬ 立体交差点の側道の場合(鉄道や河川)


⑭ 立体交差点の側道の場合

道路の全幅員が交通量に対して十分機能しており、交通処理のため立体交差構造となっているため。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

これらの幅員の取り方は、どの行政庁も同じですか。

ここでは一般的な考え方を示していますが、具体的な取り扱いは行政庁や指定確認検査機関によって異なる場合があります。最終的には、確認申請先に事前に相談することが必要です。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

これらの前面道路の幅員の取り方は、参考書籍とかありますか。

法文に具体的な測り方まで明確に書かれていないため、「建築基準法質疑応答集」といった全国の行政庁や指定確認検査機関で参照されている書籍の中で、幅員の取り方や考え方が示されています。

実務では、これらを参考に運用されているケースが多く見られます。

まとめ

敷地と道路の関係は多様で、容積率の判断も一律ではない

道路幅員が変化するケースや角地・2方向接道の考え方を図で整理します

実務で迷いやすいポイントを具体例で解説しますので、最後までご覧ください

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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