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【計算例付き】容積率は前面道路の幅員で決まる?制限や係数をわかりやすく解説

容積率は前面道路の幅員で決まる?制限と緩和をわかりやすく解説

用途地域が400%なら、そのまま400%使える?

前面道路が狭いと容積率が下がるって本当?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

容積率は指定容積率と道路幅員制限のうち小さい方が適用される

そのため、前面道路の幅員によって上限が決まることがある

本記事の最後では、よくある質問をQ&A形式で整理しています。実務に役立つ内容ですので、ぜひ最後までご確認ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

容積率は指定容積率だけで決まらない?

容積率には「都市計画で定める指定容積率」と「道路幅員制限による容積率」の2種類がある

両者を比較して小さい数値が容積率の上限になる

前面道路の幅員容積率の上限
前面道路の幅員が12m以上都市計画で定める指定容積率
前面道路の幅員が12m未満「都市計画で定める指定容積率」と「道路幅員制限による容積率」の小さい方

商業地域で400%なら、400%使えると思っていました

道路幅員なんて関係あるんですか?

実は前面道路の幅員による制限があります

道路が狭い場合は、その幅員に一定の係数を掛けて容積率の上限を算定します

次のセクションで計算例を解説します

道路幅員による容積率の算定例

道路幅員による容積率の上限は、前面道路の幅員に一定の数値を乗じて算定します

(1)住居系用途地域
道路幅員 × 0.4

(2)その他の用途地域
道路幅員 × 0.6

用途地域道路幅員が12m以上道路幅員が12m未満
一低層
二低層
一中高層
二中高層
一住居
二住居
準住居
田園住居
都市計画で定める指定容積率「都市計画で定める指定容積率」と「前面道路幅員×0.4」で得た容積率の小さい方の値
近隣商業
商業
準工業
工業
工業専用
都市計画で定める指定容積率「都市計画で定める指定容積率」と「前面道路幅員×0.6」で得た容積率の小さい方の値

用途地域によって、道路幅員にかける係数が異なるんですね

住居系用途地域は0.4、それ以外の用途地域は0.6を道路幅員に乗じて算定します

この係数を覚えておくと、前面道路の幅員から容積率の上限をすぐに計算できるため便利です

前面道路が12m以上の場合は指定容積率が上限となります

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

前面道路が2つある場合はどうなりますか?

一般的には幅員の広い道路を基準に算定することができます。

用途地域がまたがる場合の容積率はどうなりますか

用途地域がまたがる場合は、それぞれの部分ごとに「都市計画で定める指定容積率」と「前面道路幅員 × 0.4 または 0.6」による上限容積率を算定し、そのうえで加重平均により全体の容積率を計算します。

指定容積率がまたがる場合の加重平均の具体的な計算例については、次の記事で解説しています。

道路幅員に乗じる係数は、0.4と0.6だけですか?

多くの行政庁では、住居系用途地域は0.4、それ以外の用途地域は0.6とされています。
ただし、特定行政庁が指定すれば、住居系であっても0.6、それ以外の用途地域で0.4や0.8とすることも可能です。

非常に珍しいケースではありますが、千代田区や港区、大阪市北区などの都市の中枢部では、実際に指定されている例も見られます。

引用:大阪市:前面道路幅員による容積率制限
引用:港区 特定行政庁(区長)が指定した区域の容積率

まとめ

容積率は指定容積率だけでなく道路幅員制限も影響する

住居系は0.4、それ以外は0.6を掛けて上限を算定する

計画前に道路幅員を確認することが実務上の最重要ポイント

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ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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