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側道があるときの容積率の道路幅員は?前面道路幅員による制限を解説

側道があるときの容積率の道路幅員は?前面道路幅員による制限を解説

容積率は前面道路の幅員で算定するの?

側道がある場合、本線も含めて全幅で道路幅員を取っていいの?

川や鉄道の関係で側道と本線が分かれている場合はどうなるの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

前面道路の幅員が12m未満の場合、前面道路幅員による容積率の制限を受ける

側道から本線へ合流できる立体交差の場合は、本線を含めた全幅を前面道路幅員として扱える

川や鉄道などで分断されており本線へ合流できない場合は、側道の幅員で判断する

この記事の最後に、よくある疑問をQ&A形式でまとめています。
実務で迷いやすいポイントも整理していますので、ぜひ最後までご覧ください。

あわせて確認されることが多い規定

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

側道がある場合の容積率の考え方

図を使って解説します。

側道がある道路では、本線を含めた幅員で考えるのか、それとも側道だけで判断するのかがポイントになります。

よくある道路構造を図で確認していきます。


① 立体交差点の側道の場合(鉄道や河川)

鉄道や河川などの影響で本線と側道が立体的に分離されている場合、側道から本線へ直接合流することができません。このような構造では、道路全体として一体的に交通処理を行っているとはいえないため、道路幅員を本線を含めた全幅で扱うことはできません。
そのため、変形丁字路と同様の考え方となり、容積率の算定に用いる前面道路の幅員は、敷地が接している側道の幅員となります。

図では側道と本線の間にすき間がありますが、一般的にはこの部分で高低差が生じる、または生じ始めるため、RC壁やRC擁壁などで区画されています。この敷地の場合、重要なのは、本線へ直接合流できるかどうかであり、すき間の有無は本質的なポイントではありません。

側道から本線に合流できる道路であれば、道路幅員は全幅として扱ってよいのでしょうか。

「本線→側道→本線」と通り抜けられる側道であれば全幅として扱われますが、側道から本線への一方向の接続のみの場合は全幅とはならず、側道の道路幅員として扱われます。「側道→本線」だけでは、道路全体として交通処理と判断できないため、側道部分のみが道路幅員となります。


② 立体交差点の側道の場合

本線から側道に分離し、側道から本線へ直接合流できる構造となっている場合は、道路全体として交通処理が行われていると考えられます。このような立体交差構造は、交通量に対応するために設けられているものであり、側道と本線が一体となって道路機能を果たしています。
そのため、容積率の算定においては、本線と側道を含めた道路の全幅員を前面道路の幅員として扱うことができると考えられます。

③ 道路幅員が一定でない場合や複数の道路に接している場合

道路幅員が一定でない場合や、敷地が複数の道路に接している場合は、前面道路幅員の考え方が異なることがあります。こうしたケースにおける容積率の算定方法については、下記の関連記事で詳しく解説しています。

行政の取扱い|側道がある場合の容積率の考え方

行政庁によっては、こうした道路構造に関する取扱いを公開していることがあります。

側道と本線の関係など、実務で判断に迷いやすいポイントについて整理されているため、計画時の参考になります。

③ 板橋区の取扱い

引用:板橋区 板橋区 建築基準法第52条第2項 における前面道路幅員による容積率の取扱い

資料には「建築基準法質疑応答集」との記載があり、文献や行政実務を踏まえて整理された内容であることが分かります。

そのため、この取扱いは板橋区独自のものというよりも、実務上一般的に採用されている考え方と理解することができます。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

広い本線があれば、その道路の全幅で容積率を計算できると思っていました。過去に「全幅でよい」と言われたことがあります。

道路斜線制限の場合は、一般的に本線を含めた道路の全幅を前面道路幅員として扱うことができます。
しかし、容積率の前面道路幅員による制限は道路斜線制限とは趣旨が異なります。容積率では、道路が実際に交通処理に寄与しているかどうかが重視されるため、本線へ合流できない場合には、実際に交通処理が可能な側道のみを前面道路の幅員として扱うのが一般的です。

まとめ

前面道路の幅員が12m未満の場合、前面道路幅員による容積率の制限を受ける

側道から本線へ合流できる立体交差の場合は、本線を含めた全幅を前面道路幅員として扱える

川や鉄道などで分断されており本線へ合流できない場合は、側道の幅員で判断する

あわせて確認されることが多い規定

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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