当サイトは【毎週月曜】に新しい記事を更新しています。

北側斜線制限がまたがる時や用途境の時はどうなる?図で詳しく解説してみた!

北側斜線制限がまたがる時や用途境の時はどうなる?図で詳しく解説してみた!

第一種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域にまたがる場合、北側斜線制限はどうなるの?


敷地の一部にのみ北側斜線制限がある場合、残りの部分は過半の用途地域の規制が適用されるの?


敷地が複数の用途地域にまたがる場合の北側斜線制限について、図で解説してほしい!

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

複数の地域にまたがる場合、建築物の各部分の高さは、その部分が属する地域の制限を受ける

つまり、部分ごとの制限が適用されるため、容積率や建蔽率のような「按分」や、用途地域の「過半」といった基準にはならない

言葉だけではわかりにくいため、図を使って詳しく解説します

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ

北側斜線制限とは?

北側の隣地の日照を確保するために、建物の北側の高さを制限

敷地の形状に関係なく、真北方向の境界線から規制が適用される

北側が階段状や折れ曲がっている建物ですよね。
住宅街やマンションでよく見かける形状ですよね。

まさに北側斜線制限を避けるために、建物の形状を変更しています。

次のセクションでは、用途の境界が敷地にかかる場合や、敷地が複数の用途地域にまたがる場合に、北側斜線をどのように扱うのかを解説します。

図を使って、条件ごとの考え方が直感的に分かるように整理します。

用途地域にまたがる場合や用途境の場合はどうなる?

建築物の各部分の高さは、その部分が属する地域の制限を受ける

つまり、部分ごとの制限があるため、建物の各部分を個別に検討する必要があります

文章だけでは難しいですね。

イメージしにくいです。

文章だけではわかりにくいのも無理はありません。

図を使うとわかりやすくなるので、ぜひご確認ください。


①一低層と一中高でまたがる場合

一低層と一中高にまたがる場合
どちらの用途地域も、北側斜線制限の勾配は1.25です。

用途境をまたぐと、北側斜線の立ち上がりの高さの違いが関係しています。

そのため、用途境により北側斜線が“急にゆるくなる”ようになります。

これは、用途地域によって立ち上がりの高さが違うためです。


②一中高と一低層でまたがる場合

一低層と一中高にまたがる場合
どちらの用途地域も、北側斜線制限の勾配は1.25です。

いきなりガクンと下がるため違和感があります。

馴染みがないため、違和感を感じるのは無理もありません

急に制限が下がるため、敷地の形状や真北の方向によっては設計が難しくなることもあります。


③北側斜線制限がない地域と、ある地域にまたがる場合

一低層と制限のない地域にまたがる場合
一中高でも制限の考えは同じ。

北側の境界線には北側斜線の規制がないのに、途中から制限がかかるのですね。

北側斜線制限は「各部分が属する地域の制限を受ける」ため、途中から制限が発生します。

「建蔽率・容積率の按分」や「用途地域の過半」といった考え方とは異なるため、注意が必要です。


④北側斜線制限がある地域と、ない地域にまたがる場合

一低層と制限のない地域にまたがる場合
一中高でも制限の考えは同じ。

今回は、途中から制限がなくなるケースですね。

先ほどとは逆のケースです。

それでも、「各部分が属する地域の制限を受ける」考え方は変わりません。

そのため、途中から制限がなくなります。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

用途境をまたぐ場合、北側斜線の検討すべき部分が増えるということでしょうか?

用途境の位置や建物の形状によっては、北側斜線の検討ポイントが増える場合があります。
そのため、設計者にとっては確認すべき箇所が多くなることがあります。

一低層と二低層の用途境にまたがる場合はどうなりますか。

両地域とも立ち上がり高さと勾配が同じため、検討内容は変わりません。そのため、用途境による影響はありません。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

イメージはできましたが、他に注意すべきポイントはありますか。

「用途境の位置を正確に確認すること」が重要です。

位置がずれていると、余裕のない設計をしている場合、「規制に抵触する可能性があります。

用途境を字境や市境の場合などは特に要注意です。

ただし、道路、鉄道、河川、水路等の明確な境界であれば、問題になることは少ない印象があります。

まとめ

用途地域をまたがる場合、建築物の各部分の高さは、その部分が属する地域の制限を受ける。

つまり、部分ごとの制限が適用されるため、容積率や建蔽率のような「按分」や、用途地域の「過半」にはならない。

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ