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一種低層や一種中高層でペットショップ・ペット用品店は建てられる?用途規制をやさしく解説!


第一種低層住居専用地域や第一種中高層住居専用地域に、ペットショップ・ペット用品店って建てられる?

もし建てられるなら、気をつける点はある?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

第一種低層地域ではペットショップ・ペット用品店の建築はできません(兼用住宅も建築不可)。

でも、第一種中高層地域なら建築OK!

どの用途地域でOKかは、後半の用途地域一覧で確認できます。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

第一種低層地域にペットショップは建てられる?

第一種低層地域では、ペットショップやペット用品店はの建築や営業はできません。

建築・営業できるのは第一種中高層地域以上の用途地域です。

えっ、ダメなんですか?

うちの近くには、内科や美容院があるのに…

それと同じだと思ってました。

たしかに、第一種低層地域では、内科クリニックや美容院兼用住宅はOKです。

でも、ペットショップ・ペット用品店はダメなんです。

用途がまったく別物として扱われるからです。

【用途地域別まとめ】ペットショップを建てられるのはどこ?

用途地域ペットショップ・ペット用品店
一種低層

兼用住宅も不可
二種低層

兼用住宅も不可
一種中高層


床面積500㎡以下+2階以下
保管・収容・飼養スペースは15㎡まで
二種中高層


床面積1500㎡以下+2階以下。
保管・収容・飼養スペースは15㎡まで
一種住居

床面積3000㎡以下
二種住居
準住居
田園住居
近隣商業
商業
準工業
工業
工業専用

ペットショップは、第一種中高層地域から建てられます。

住宅に加え、いくつかの施設もOK。

静かな暮らしを乱さなければ許される、そんなイメージです。

なぜ第一種低層地域ではダメ?理由を解説

<第一種低層地域>
「日用品を主とする販売店舗」には当たらないため、兼用住宅でもペットショップは建てられません。


<第一種中高層地域>
物品販売店舗に当たるため、建築が認められています。

日用品のお店っぽく見えますけど、やっぱり違うんですか?

もし該当すれば、兼用住宅で営業できると思ったんですが…。

たしかに、日用品のお店に見えるかもしれません。

でも大事なのは、「住民が日常的に使うかどうか」

美容院やクリーニングの取次、コインランドリーは生活に密着してます。

でもペット用品は、頻度も使う人も限られますよね。

鳴き声やにおい、騒音の心配もあります。

だから、兼用住宅でもNGなんです。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

「建てるのがダメなのは分かるけど、今の家でお店ってダメ?」

「特別な許可とか、抜け道ってないの?」

そんな声をよく聞きます。

ここでは、制度の考え方や例外があるのかを、わかりやすく説明します!

「建築」と「営業」の違い

建てるのも、営業するのも、ダメな地域では両方NGです。
言い方が違っても、規制の内容は同じです。
そのため、あまり言葉を厳密に使い分ける必要はありません。

今住んでいる家で開業するのはダメ?

「建てられない」=新築だけじゃありません。
今の家でお店を始めるのもNGです。
ペットショップとして使うなら「用途変更」となり、新築と同じルールがかかります。

どうしても開業したい…裏ワザや抜け道ってある?

基本的に、「抜け道」のような制度は用意されていません。
ただし、たとえば「もともと商業地域だった場所が、都市計画の見直しで第一種低層地域に変更された。それでも長年ペットショップとして利用されていた建物を建て替えたい」といった、ごく限定的な事情がある場合には、特定行政庁に相談が可能となるケースも考えられます。
とはいえ、このようなケースは非常に珍しく、実例はほとんど確認されていません。
現実的な対応としては、初めから建築や営業が許容されている地域(例:第二種中高層住居専用地域など)での開業を目指す方が確実です。

「用途地域の許可」って制度があるそうですが、それを使えば開業できますか?

「用途地域の許可」とは、もともと認められていない用途を、例外的に許容するための仕組みです。
その性質上、審査は非常に慎重に進められ、条件も厳格です。

許可を得るには、「その用途が周辺の住環境に悪影響を与えない」と行政側に判断してもらう必要があります。
そのためには、まず特定行政庁に相談し、建物の設計内容や営業方法について、周囲への配慮が十分であることを論理的かつ丁寧に説明しなければなりません。

さらに、公聴会で近隣の意見を聞く手続きや、建築審査会の同意を得ることも求められます。
このように、多くの条件を満たす必要があり、実際に許可が認められるケースはごく限られています。

そのため、最初から営業可能な用途地域を選んで計画する方が、現実的かつ確実な方法です。

ペットショップを建てられる地域でも、ペットの保管や飼養スペースがあると問題になりますか?

ペットショップが建築可能な用途地域であっても、店舗内に動物の保管・収容・飼養スペースを設ける場合には注意が必要です。
これらのスペースは、建築基準法上「畜舎」として分類されることがあり、設置できる面積には用途地域ごとに上限が定められています。

ペットショップでは、動物を一時的に預かる設備や飼養スペースを備えてあります。
このため、該当部分が「畜舎」と見なされ、建築上の制限を受けることになります。

特に、第一種・第二種中高層住居専用地域では、畜舎にあたるスペースの面積が15㎡までと厳しく制限されているため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

用途地域保管・収容・飼養を併設する
ペットショップ・ペット用品店の場合
一種低層

兼用住宅も不可
二種低層

兼用住宅も不可
一種中高層


床面積500㎡以下+2階以下
保管・収容・飼養スペースは15㎡まで
二種中高層


床面積1500㎡以下+2階以下。
保管・収容・飼養スペースは15㎡まで
一種住居


床面積3000㎡以下
二種住居
準住居
田園住居
近隣商業
商業
準工業
工業
工業専用
第一種・第二種中高層住居専用地域では、「店舗面積」と「ペットの収容スペースの面積」の両方に制限があるのですか?

はい、どちらにも制限があります。
ペット商品を扱う「販売店」であれば、動物は扱わないため、店舗面積のみが制限対象となります。
一方、ペットを保管・飼養する「ペットショップ」では、動物の収容スペースが必要となるため、その部分を15㎡以下に抑える必要があります。
その結果、想定よりもかなり小規模な店舗になるケースが多いでしょう。

ネットで「第一種低層住居専用地域でも「ペット用品の販売店」や「ペットの対面販売店」は営業できる」と見ました。実際には可能な場合もあるのでは?

例えば「第一種低層住居専用地域でも「ペット用品の販売店」や「ペットの対面販売店」の営業が兼用住宅で可能」と案内しているホームページを見かけることがあります。
しかし「建築不可」とするのが一般的な解釈なようです。
特に、全国の行政庁や確認検査機関が実務上の判断に活用している『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』(日本建築行政会議 編)では、ペット用品店は「日用品を販売する店舗」には該当しないとされています。
そのため、第一種低層住居専用地域に建てられる兼用住宅の用途には当てはまりません。
この書籍は、各地の特定行政庁や指定確認検査機関が構成する団体によって作成されたもので、建築実務における共通の判断基準として広く利用されています。
実際の現場においても、多くの判断がこの書籍に準拠して行われています。
もちろん、最終的な可否は建築主事や確認検査員の判断に委ねられますが、この書籍と異なる取扱いがされるケースは少ないです。
したがって、よほどの特別な事情がない限り、「第一種低層住居専用地域の兼用住宅であれば営業できる」と考えるのは避け、はじめから用途が認められた地域での開業を前提とするのが現実的な対応といえるでしょう。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

第一種低層住居専用地域では、原則としてペットショップはできないと聞きますが、実際に営業している例もあるのでしょうか?

建築基準法の用途制限によれば、第一種低層住居専用地域では、ペットショップのような用途は認められていません。

営業を始める前に、計画敷地について用途地域の制限内容を確認しておくことが欠かせません。

まとめ

第一種低層住居専用地域では、ペットショップの建築・営業は不可

飼養スペースは畜舎に該当するため、面積制限に注意が必要

必ず用途地域の制限を確認してから計画を進めることが大切

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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