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【図解付き】道路斜線の高低差があるときのセットバック緩和を解説してみた

道路斜線の高低差があるときのセットバック緩和を解説

道路と敷地に高低差があるけど、道路斜線制限のセットバック緩和で気をつけることってある?

後退距離は、擁壁や塀を基準に計算しなきゃいけないの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

擁壁や土留めだけなら、建物までの距離でOK。

でも、上に塀やフェンスがある場合は注意。

高さや構造によって、後退距離の考え方が変わることがある。

この記事では、その違いを図でわかりやすく解説します。

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

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この記事の流れ

高低差はあるけど、塀やフェンスがない場合の考え方

擁壁や土留めだけなら建築物に当たらないので、セットバック緩和の計算では除外してOK

土留めや擁壁があっても、後退距離の計算には関係ないんですね。

土留めや擁壁は建築物じゃないから、後退距離の計算では無視してOKです。

でも、上に塀やフェンスがあると少し厄介。

その場合は、条件によって扱いが変わるから注意が必要です。

詳しい算定方法は、次のセクションで解説します。

擁壁+塀やフェンスがある場合の後退距離の計算方法

次の3つの条件をすべて満たすこと
 ①A〜Cの高さが2m以下
 ②A〜Bの高さが1.2m以下
 ③B〜Cの部分が「網状」であること

さっきより条件が複雑ですね。

どこを見れば確認できるのか、ちょっと迷います。

初めて見ると少し分かりにくいと思います。

でも、フローに沿って一つずつ確認すれば、L1とL2のどちらを採用すべきか判断できます。

特に道路が低い場合は、建物までの後退距離L1を使わないと道路斜線にかかることが多いです。

塀までの距離L2を採用しないよう、設計の初期段階から注意することをお勧めします。

後退距離の算定で特に注意が必要な点は?

「1.2mを超える部分を網状にすれば、高さの上限はない」と誤解されることがあります。
でも、1.2mを超えるなら網状であることが必須。しかも、全体の高さは2m以下に抑えなければなりません。

①〜③の条件をすべて満たさないと、どうなるんですか?

一つでも条件を満たさないと、後退距離は塀までのL2になります。
L2でも道路斜線に適合していれば問題ありません。
もし不適合になる場合は、L1で計算できるように条件①〜③すべてを満たす形で設計を見直す必要があります。

(H−1)/2ってどういう意味?この式は必ず使うの?

道路と敷地に1m以上の高低差がある場合、道路の高さを(H−1)/2だけ上げてよいという意味です。この式を使うと、道路斜線に適合させやすくなります。そのため、実務ではほとんどの設計者が活用しています。ただし、高低差が1m未満のときは使えません。

よくある誤解や疑問にズバリ答えます!

現場でよく聞かれる疑問を、行政実務や審査の視点でシンプルにお答えします。

全国どの行政庁も同じ取り扱い?

この取り扱いは、建築確認の「基準総則・集団規定の適用事例2022年版」P.262でも紹介されている一般的なものです。
ただし、行政庁によって細かい基準が異なる場合があります。
たとえば神戸市では、令第135条の2第2項に基づき「前面道路は、敷地の地盤面から1m下の位置にあるものとみなす」と定めています(神戸市建築主事取扱要領 第9版 P.72)。
このように、道路面の高さの基点が異なるケースも稀にありますが、先ほど説明した3つの条件については全国的に一般的な考え方です。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

こんなにたくさん条件があるなんて、初めて知りました。

高低差があって、しかも道路幅が狭い敷地でないと、こうしたケースにはなかなか出会いません。

でも注意したいのは、施工の途中で条件を満たさなくなることがある点です。

設計段階では外構がまだ決まっておらず、後で変更されてしまうこともあります。

道路斜線の判定は、わずかな後退距離の差で結果が変わるので、完了検査まで丁寧に確認しておくことが大切かもしれません。

まとめ

擁壁や土留めのみであれば、建築物までの後退距離でOK

擁壁や塀の有無で、後退距離の取り方が変わる点に注意。

設計から完了検査まで、一貫して条件を確認しておくことが重要。

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
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