当サイトは【毎週月曜】に新しい記事を更新しています。

【知らないと危険】長屋で兼用住宅はOK?法律上の条件と注意点を解説!

【知らないと危険】長屋で兼用住宅はOK?法律上の条件と注意点を解説!

一低層なら兼用住宅はOKって聞いたけど、長屋でも使えるの?

兼用住宅といえば一戸建ての印象があるけど、実際にはどの建築物まで認められているの?

この疑問をスッキリ解決!

💡ズバリ、結論はこちら!

第一種低層住居専用地域で兼用住宅として認められるのは、「一戸建て」か「長屋」に限られます。

つまり、長屋も兼用住宅とすることができる

この記事の最後に、これまで行政の現場で携わった経験から得た学びや気づきを紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事を書いた人

ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ

一低層でも「長屋の兼用住宅」は認められる?

第一種低層住居専用地域では、兼用住宅の建築が可能です。

ただし、対象は「一戸建ての住宅」と「長屋」に限られます。

そのため、長屋も一戸建ての住宅と同様に兼用住宅とすることができます

第一種低層住居専用地域では、図のような兼用住宅って認められてますよね?

一戸建ては問題ないとして…、長屋もOKなんですか?

長屋を兼用住宅にすることも可能です。

第一種低層住居専用地域でも長屋の兼用住宅が認められています。

根拠は、建築基準法施行令の別表第2です。

兼用住宅の詳しい定義は第一種低層住居専用地域で店舗はできる?飲食店は?わかりやすく解説してみた」の記事でも解説しています。あわせてご覧ください。

別表第2 用途地域等内の建築物の制限

用途地域建築物の用途
第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物一 住宅

二 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの

ポイントは2つあります。


①建築基準法施行令の別表でいう「住宅」とは、「一戸建て」と「長屋」を指します。

②兼用住宅とは、「住宅で事務所などを兼ねるもの」と定義されています。


この2点から、第一種低層住居専用地域でも、長屋を兼用住宅として建てることができます。

長屋の兼用住宅で「非住宅部分」はどう計算する?

一低層で兼用住宅をつくるときって、「非住宅部分は50㎡以下」かつ「住宅の面積以下(延床の1/2以下)」って聞きました。

長屋のときはどうやって計算するんですか?

第一種低層住居専用地域の長屋で、店舗を兼ねる場合は、それぞれの住戸で「店舗面積がその住戸の1/2以下」、さらに全体で「店舗面積の合計が50㎡以下」である必要があります。

わかりやすい図で解説している行政庁もありますので、紹介しますね。

引用:千葉県建築基準法令関係取扱基準集

ポイントは2つです。


①各住戸にある店舗は、その住戸の床面積の「1/2以下」であること。

②そして建物全体の店舗部分の合計は「50㎡以下」であること。


この2つを満たす必要があります。

行政に携わった経験を踏まえて

ここでは、行政実務に携わった経験をふまえ、現場で得られた知見や気づきをご紹介します。

今回の話は一低層での長屋でしたが、二低層や一中高層住居専用地域ではどうなんでしょう?

同じように兼用住宅は認められるんですか?

はい、二低層や一中高でも、基本的には同じ考え方です。

「一戸建て」や「長屋」であれば兼用住宅として認められます。

ただし、地域によっては条例や地区計画で制限されていることもあるので、そこは要注意です。

ほかに注意しておくことはありますか?

実は、長屋そのものが条例で建築基準法より厳しく規制されていることも多いです。

そのため、建築基準法施行条例や安全条例などの各種条例も、事前に必ず確認しておきましょう。

また、地区計画で長屋や長屋形式の兼用住宅を禁止しているケースもあります。

用途地域だけでなく、その他の用途制限にも注意が必要です。

まとめ

一低層では、兼用住宅として認められるのは「一戸建て」か「長屋」に限られる

よって、長屋も可能!

この記事を書いた人
ほぅちゃん

元政令市職員(行政庁) × 確認検査機関の経験者である一級建築士・建築基準適合判定資格者。
建築基準法を中心に、関連する行政法や民法の仕組みも含めて、横断的にわかりやすく解説しています。

運営者情報を見る

この記事の流れ